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アスベスト除去業の開業ガイド

必要な許認可・費用・手続きの流れを徹底解説

最終更新: 2026-04-12

8

必須の許認可

212,000〜227,000円

費用の目安(合計)

最大60日

想定期間

むずかしい

最大難易度

アスベスト除去業とは

アスベスト除去業の開業には、廃棄物処理法やリサイクル関連法に基づく許認可が必要です。環境保全への取り組みと適正処理の体制構築が求められます。

アスベストの除去・処理

アスベスト除去業を開業するには、合計10件の許認可が関係します(必須: 8件、条件付き: 2件)。 このガイドでは、それぞれの許認可について費用・期間・必要書類を詳しく解説し、 開業までの具体的なステップをご案内します。

開業までのリアルなタイムライン

全ての許認可取得に2ヶ月程度。並行して進められる手続きもあるため、効率的なスケジュールを組みましょう。

都道府県管轄

産業廃棄物収集運搬業許可30〜60日
30〜60日
石綿除去工事届出1〜14日
1〜14日

国土交通省管轄

建築物石綿含有建材調査者約3日
約3日

環境省管轄

PCB廃棄物届出1〜7日
1〜7日
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可30〜60日
30〜60日

都道府県/労働基準監督署管轄

アスベスト事前調査結果報告1〜14日
1〜14日

厚生労働省管轄

石綿作業主任者2〜3日
2〜3日

税務署管轄

個人事業の開業届約1日
約1日

※ 異なる管轄の許認可は並行して申請できる場合があります。同じ管轄の許認可は順番に申請が必要な場合があります。

アスベスト除去業の開業までのステップ

1

事業計画の策定

アスベスト除去業の事業計画を策定します。事業内容・ターゲット・収支計画を明確にし、必要な許認可を洗い出しましょう。

2

資金調達・物件確保

開業資金を調達し、営業拠点となる物件を確保します。許認可によっては施設基準があるため、物件選定時に要件を確認しましょう。

3

許認可の申請・取得

必要な許認可を一つずつ申請していきます。申請順序にも注意が必要です。先に取得が必要な許認可がある場合があります。

4

届出・登録手続き

税務署への開業届、社会保険の届出、各種届出を行います。法人設立の場合は登記も必要です。

5

開業・営業開始

全ての許認可を取得し、届出が完了したら営業を開始できます。許認可の更新時期を管理し、期限切れに注意しましょう。

アスベスト除去業に必要な許認可一覧

必須の許認可(8件)

産業廃棄物の収集・運搬を業として行うための許可。

管轄都道府県
費用81,000円
期間30〜60日
更新5年ごと
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 講習会の受講・修了
  2. 必要な車両・容器の準備
  3. 都道府県に許可申請
  4. 審査
  5. 許可証交付
必要書類(5件)
  • 許可申請書- 所定の様式による許可申請書
  • 運搬車両一覧表- 収集運搬車両の車種・登録番号の一覧
  • 運搬車両の写真- 収集運搬に使用する車両の写真
  • ネットワーク構成図- 電気通信設備のネットワーク構成図
  • 電気通信事業届出書- 所定の様式による電気通信事業の届出書

建築物の石綿含有建材の調査を行うための資格

管轄国土交通省
費用40,000〜50,000円
期間約3日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 調査者講習を受講
  2. 修了考査に合格
  3. 修了証の交付
必要書類(5件)
  • 経営業務管理責任者の証明書- 経営業務の管理責任者としての経験を証明する書面
  • 建設業許可申請書- 所定の様式による建設業許可申請書
  • 財務諸表- 直近事業年度の貸借対照表・損益計算書等
  • 営業所一覧表- 営業所の所在地・連絡先一覧
  • 技術者一覧表- 所属する技術者の資格・経験一覧
必須ふつう

PCB廃棄物の保管状況等の届出

管轄環境省
費用無料
期間1〜7日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 都道府県知事に届出書を提出
  2. 保管・処分の状況報告
  3. 届出受理通知を受領
必要書類(5件)
  • 運搬車両一覧表- 収集運搬車両の車種・登録番号の一覧
  • 事業計画の概要- 廃棄物処理事業の計画を記載した書面
  • 許可申請書- 所定の様式による許可申請書
  • 運搬車両の写真- 収集運搬に使用する車両の写真
  • 運搬容器等の写真- 廃棄物の運搬に使用する容器の写真

一定規模以上の建築物の解体・改修工事前にアスベストの有無を調査し結果を報告する義務。2022年4月から報告が義務化された。

管轄都道府県/労働基準監督署
費用無料
期間1〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 事前調査の実施(建築物石綿含有建材調査者等)
  2. 調査結果を厚生労働大臣に電子報告
  3. 発注者への調査結果の説明
必要書類(4件)
  • アスベスト事前調査結果報告申請書- アスベスト事前調査結果報告に必要な所定の様式による申請書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 住民票の写し- 申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 申請書- 所定の様式に必要事項を記入した申請書
必須ふつう

石綿含有建材の除去工事に関する届出

管轄都道府県
費用無料
期間1〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 都道府県知事に届出
  2. 除去工事の方法確認
  3. 労働基準監督署への計画届出
  4. 届出受理通知を受領
必要書類(5件)
  • 事業計画書- 事業の概要・計画を記載した書面
  • 住民票の写し- 申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 石綿除去工事届出申請書- 石綿除去工事届出に必要な所定の様式による申請書
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書
必須ふつう

石綿を取り扱う作業の指揮監督を行うための資格

管轄厚生労働省
費用10,000〜15,000円
期間2〜3日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 技能講習を受講
  2. 修了試験に合格
  3. 修了証の交付
必要書類(5件)
  • 石綿作業主任者申請書- 石綿作業主任者に必要な所定の様式による申請書
  • 登記されていないことの証明書- 成年被後見人等に登記されていないことの証明書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 印鑑証明書- 申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 役員名簿(法人の場合)- 法人の役員の氏名・住所一覧

特別管理産業廃棄物の収集運搬を行うための許可

管轄環境省
費用81,000円
期間30〜60日
更新5年ごと
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 都道府県知事に申請
  2. 特管産廃講習会の受講修了
  3. 運搬車両・容器の基準確認
  4. 許可証の交付
必要書類(5件)
  • 事業計画の概要- 廃棄物処理事業の計画を記載した書面
  • 講習会修了証の写し- 産業廃棄物処理業に関する講習会の修了証
  • 運搬車両の写真- 収集運搬に使用する車両の写真
  • 許可申請書- 所定の様式による許可申請書
  • 施設の構造を示す図面- 処理施設の構造・設備を示す図面
必須かんたん

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄税務署
費用無料
期間約1日
更新更新不要
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 開業届出書(様式)を国税庁サイトからダウンロード
  2. 必要事項を記入
  3. 管轄の税務署に提出(郵送可)
  4. 受付印を押された控えを受け取る
必要書類(2件)
  • 本人確認書類- マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等
  • 個人事業の開業・廃業等届出書- 国税庁サイトからダウンロード可能

条件によって必要になる許認可(2件)

条件付きむずかしい

アスベスト(石綿)を含む建材の除去工事を行う際に必要な届出。作業員の安全対策が厳格に求められる。

管轄労働基準監督署・都道府県
費用0〜50,000円
期間14〜30日
更新更新不要

アスベスト除去工事を行う場合

申請ステップを見る(4ステップ)
  1. アスベストの有無と含有量の調査を実施する
  2. 除去方法、飛散防止対策等を計画する
  3. 労働基準監督署と都道府県に届出書を提出する
  4. 計画に基づき除去工事を実施する
必要書類(4件)
  • 作業員名簿- 作業に従事する者の名簿(特別教育修了者)
  • 石綿除去工事届出書- アスベスト除去工事の計画を記載した届出書
  • 事前調査結果報告書- アスベストの含有量調査結果
  • 除去作業計画書- 除去方法、飛散防止対策を記載した計画書
条件付きふつう

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管轄法務局
費用60,000〜242,000円
期間7〜14日
更新更新不要

法人設立の場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 定款の作成
  2. 定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
  3. 資本金の払込み
  4. 設立登記申請書を法務局に提出
  5. 登記完了(約1〜2週間)
必要書類(4件)
  • 法人設立登記申請書- 法人設立登記に必要な所定の様式による申請書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し

アスベスト除去業の開業にかかる許認可費用の目安

212,000〜227,000円

必須許認可の取得費用合計(申請手数料のみ)

※ 上記は申請手数料のみの目安です。行政書士に依頼する場合は別途報酬(3〜15万円程度/件)がかかります。 設備投資費・物件取得費は含みません。

開業までの想定期間

最大 約60日

最も時間のかかる許認可の取得期間

複数の許認可を並行して申請できる場合もあります。 ただし、先に取得が必要な許認可がある場合は順番に申請する必要があるため、 余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可30〜60日
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可30〜60日
アスベスト事前調査結果報告1〜14日
石綿除去工事届出1〜14日
PCB廃棄物届出1〜7日
建築物石綿含有建材調査者約3日
石綿作業主任者2〜3日
個人事業の開業届約1日

アスベスト除去業の開業資金の全体像

許認可費用だけでなく、設備投資や運転資金も含めた開業資金の全体像を把握しましょう。

許認可の申請手数料
212,000〜227,000円

必須の8件の許認可取得にかかる申請手数料の合計

行政書士への報酬(目安)
64万〜120万円

専門家に申請代行を依頼する場合の報酬。自分で申請する場合は不要

設備投資(参考)
1,000万〜5,000万円(処理設備・車両)

事業に必要な設備・内装等の初期投資の参考額

運転資金(目安)
月商の6ヶ月分(500万〜2,000万円)

開業後、売上が安定するまでの運転資金

※ 設備投資額・運転資金は事業規模や地域によって大きく異なります。 上記はあくまで参考値です。実際の開業計画に合わせて、詳細な資金計画を策定してください。 日本政策金融公庫の「創業計画書」の作成をおすすめします。

先輩事業者の声 - 開業前に知っておきたいこと

1ポイント 1

産業廃棄物処理業の許可は審査が厳しく、施設の設置許可も必要です。事前協議から許可取得まで半年以上かかることがあります。

2ポイント 2

リサイクル業は取り扱う品目ごとに許可が必要な場合があります。事業計画に合わせて必要な許可を洗い出しましょう。

3ポイント 3

周辺住民への説明会が求められる場合があります。事業計画の段階から地域との関係づくりを意識しましょう。

アスベスト除去業で気をつけるべき法規制

アスベスト除去業に関連する主な法律と、違反した場合の罰則をまとめました。 法令を遵守し、適正な事業運営を行いましょう。

1

廃棄物処理法

廃棄物の処理基準と許可制度を規定。不法投棄には5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されます。

2

各種リサイクル法(家電/自動車/容器包装等)

品目ごとのリサイクル義務と処理基準を規定しています。

3

環境影響評価法

一定規模以上の事業には環境アセスメントが義務付けられています。

この業種の許認可に関連する法令:

廃棄物処理法第14条建築物石綿含有建材調査者講習登録規程PCB特別措置法第8条大気汚染防止法第18条の15、石綿障害予防規則大気汚染防止法第18条の15労働安全衛生法第14条廃棄物処理法第14条の4所得税法第229条石綿障害予防規則第5条/大気汚染防止法第18条の15会社法第49条

アスベスト除去業の開業に必要な書類まとめ

全ての許認可で必要となる書類を重複なくまとめました。 事前に準備しておくことで、スムーズに申請を進められます。

必須書類(27件)
  • 許可申請書

    所定の様式による許可申請書

  • 運搬車両一覧表

    収集運搬車両の車種・登録番号の一覧

  • 運搬車両の写真

    収集運搬に使用する車両の写真

  • ネットワーク構成図

    電気通信設備のネットワーク構成図

  • 電気通信事業届出書

    所定の様式による電気通信事業の届出書

  • 経営業務管理責任者の証明書

    経営業務の管理責任者としての経験を証明する書面

  • 建設業許可申請書

    所定の様式による建設業許可申請書

  • 財務諸表

    直近事業年度の貸借対照表・損益計算書等

  • 営業所一覧表

    営業所の所在地・連絡先一覧

  • 事業計画の概要

    廃棄物処理事業の計画を記載した書面

  • アスベスト事前調査結果報告申請書

    アスベスト事前調査結果報告に必要な所定の様式による申請書

  • 身分証明書

    本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

  • 住民票の写し

    申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

  • 申請書

    所定の様式に必要事項を記入した申請書

  • 事業計画書

    事業の概要・計画を記載した書面

  • 石綿除去工事届出申請書

    石綿除去工事届出に必要な所定の様式による申請書

  • 石綿作業主任者申請書

    石綿作業主任者に必要な所定の様式による申請書

  • 登記されていないことの証明書

    成年被後見人等に登記されていないことの証明書

  • 講習会修了証の写し

    産業廃棄物処理業に関する講習会の修了証

  • 施設の構造を示す図面

    処理施設の構造・設備を示す図面

  • 本人確認書類

    マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

  • 個人事業の開業・廃業等届出書

    国税庁サイトからダウンロード可能

  • 作業員名簿

    作業に従事する者の名簿(特別教育修了者)

  • 石綿除去工事届出書

    アスベスト除去工事の計画を記載した届出書

  • 事前調査結果報告書

    アスベストの含有量調査結果

  • 除去作業計画書

    除去方法、飛散防止対策を記載した計画書

  • 法人設立登記申請書

    法人設立登記に必要な所定の様式による申請書

状況によって必要な書類(6件)
  • 技術者一覧表

    所属する技術者の資格・経験一覧

  • 運搬容器等の写真

    廃棄物の運搬に使用する容器の写真

  • 納税証明書

    税務署発行の納税証明書

  • 印鑑証明書

    申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

  • 役員名簿(法人の場合)

    法人の役員の氏名・住所一覧

  • 定款の写し(法人の場合)

    法人の定款の写し

アスベスト除去業の開業に関するよくある質問

Q. 産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 産業廃棄物収集運搬業許可の申請手数料は81,000円です。申請先は都道府県となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 産業廃棄物収集運搬業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 産業廃棄物収集運搬業許可の取得には、申請から約30日〜60日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 産業廃棄物収集運搬業許可の更新は必要ですか?

A. はい、産業廃棄物収集運搬業許可は5年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

Q. 建築物石綿含有建材調査者の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 建築物石綿含有建材調査者の申請手数料は40,000円〜50,000円程度です。申請先は国土交通省となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 建築物石綿含有建材調査者の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 建築物石綿含有建材調査者の取得には、申請から約3日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 建築物石綿含有建材調査者を取得しないとどうなりますか?

A. 建築物石綿含有建材調査者は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. PCB廃棄物届出の申請に必要な費用はいくらですか?

A. PCB廃棄物届出の申請手数料は申請先や内容によって異なります。環境省の管轄窓口に事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。

Q. PCB廃棄物届出の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. PCB廃棄物届出の取得には、申請から約1日〜7日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. PCB廃棄物届出を取得しないとどうなりますか?

A. PCB廃棄物届出は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. アスベスト事前調査結果報告の申請に必要な費用はいくらですか?

A. アスベスト事前調査結果報告の申請手数料は申請先や内容によって異なります。都道府県/労働基準監督署の管轄窓口に事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。

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