相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

肥料・飼料販売の開業ガイド

必要な許認可・費用・手続きの流れを徹底解説

最終更新: 2026-03-29

8

必須の許認可

130,000〜590,000円

費用の目安(合計)

最大180日

想定期間

むずかしい

最大難易度

肥料・飼料販売とは

肥料・飼料販売の開業には、農地法や漁業法に基づく許認可が必要です。地域の農業委員会や漁業協同組合との調整が重要なステップとなります。

肥料・飼料の販売

肥料・飼料販売を開業するには、合計10件の許認可が関係します(必須: 8件、条件付き: 2件)。 このガイドでは、それぞれの許認可について費用・期間・必要書類を詳しく解説し、 開業までの具体的なステップをご案内します。

開業までのリアルなタイムライン

全ての許認可取得に6ヶ月程度。並行して進められる手続きもあるため、効率的なスケジュールを組みましょう。

農林水産省管轄

農薬製造許可90〜180日
90〜180日
肥料販売業届出1〜7日
1〜7日
飼料製造業者届出1〜14日
1〜14日
肥料製造届出14〜30日
14〜30日
飼料添加物製造許可30〜90日
30〜90日
肥料生産業者届出7〜30日
7〜30日
くん蒸処理業者登録30〜60日
30〜60日

税務署管轄

個人事業の開業届約1日
約1日

※ 異なる管轄の許認可は並行して申請できる場合があります。同じ管轄の許認可は順番に申請が必要な場合があります。

肥料・飼料販売の開業までのステップ

1

事業計画の策定

肥料・飼料販売の事業計画を策定します。事業内容・ターゲット・収支計画を明確にし、必要な許認可を洗い出しましょう。

2

資金調達・物件確保

開業資金を調達し、営業拠点となる物件を確保します。許認可によっては施設基準があるため、物件選定時に要件を確認しましょう。

3

許認可の申請・取得

必要な許認可を一つずつ申請していきます。申請順序にも注意が必要です。先に取得が必要な許認可がある場合があります。

4

届出・登録手続き

税務署への開業届、社会保険の届出、各種届出を行います。法人設立の場合は登記も必要です。

5

開業・営業開始

全ての許認可を取得し、届出が完了したら営業を開始できます。許認可の更新時期を管理し、期限切れに注意しましょう。

肥料・飼料販売に必要な許認可一覧

必須の許認可(8件)

必須非常に難しい

農薬を製造するために必要な許可。製品の有効性試験や残留性試験の結果提出が求められる。

管轄農林水産省
費用100,000〜500,000円
期間90〜180日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 有効性試験、毒性試験、残留性試験等を実施する
  2. 試験成績書、製造工程図等を準備する
  3. 農薬登録申請書を提出する
  4. 農林水産省による審査が行われる
  5. 審査通過後、農薬登録証が交付される
必要書類(5件)
  • 製造工程図- 農薬の製造工程を示す図面
  • 農薬登録申請書- 製造する農薬の登録を申請する書類
  • 有効性試験成績書- 農薬の有効性を証明する試験成績書
  • 毒性試験成績書- 農薬の毒性に関する試験成績書
  • 残留性試験成績書- 農薬の作物残留性に関する試験成績書
必須かんたん

肥料の販売を行うための届出

管轄農林水産省
費用無料
期間1〜7日
更新更新不要
申請ステップを見る(2ステップ)
  1. 都道府県知事に届出書を提出
  2. 届出受理通知を受領
必要書類(4件)
  • 位置図・公図の写し- 土地の位置を示す地図・公図の写し
  • 土地の登記事項証明書- 対象土地の登記事項証明書
  • 農地転用許可申請書- 所定の様式による農地関連の申請書
  • 営農計画書- 農業の経営計画を記載した書面
必須かんたん

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄税務署
費用無料
期間約1日
更新更新不要

個人事業の場合

申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 開業届出書(様式)を国税庁サイトからダウンロード
  2. 必要事項を記入
  3. 管轄の税務署に提出(郵送可)
  4. 受付印を押された控えを受け取る
必要書類(2件)
  • 本人確認書類- マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等
  • 個人事業の開業・廃業等届出書- 国税庁サイトからダウンロード可能
必須ふつう

飼料の製造を行うための届出

管轄農林水産省
費用無料
期間1〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 農林水産大臣に届出
  2. 製造管理の基準確認
  3. 届出受理通知を受領
必要書類(5件)
  • 営農計画書- 農業の経営計画を記載した書面
  • 土地利用計画図- 土地の利用計画を示す図面
  • 位置図・公図の写し- 土地の位置を示す地図・公図の写し
  • 農地転用許可申請書- 所定の様式による農地関連の申請書
  • 周辺農地への影響説明書- 周辺の農地への影響を説明する書面
必須ふつう

肥料を製造する場合に必要な届出。普通肥料の製造業者は農林水産大臣への届出が必要。

管轄農林水産省
費用無料
期間14〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 届出書の作成
  2. 製造する肥料の成分分析
  3. 製造施設の概要準備
  4. 農林水産大臣への届出
  5. 届出受理通知
必要書類(3件)
  • 肥料製造届出書- 肥料の製造に関する届出書
  • 肥料の成分分析表- 製造する肥料の成分分析結果
  • 製造施設概要書- 製造施設の概要を記載した書類
必須むずかしい

飼料添加物を製造するために必要な許可。農林水産大臣の許可を受ける必要がある。

管轄農林水産省
費用30,000〜60,000円
期間30〜90日
更新3年ごと
申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 許可申請書の作成
  2. 製造施設の図面準備
  3. 品質管理計画の策定
  4. 農林水産大臣への申請
  5. 施設検査の実施
  6. 許可証の交付
必要書類(4件)
  • 安全性試験データ- 飼料添加物の安全性を示すデータ
  • 飼料添加物製造許可申請書- 飼料添加物の製造許可を申請する書類
  • 製造施設の図面- 製造施設の設計図
  • 品質管理計画書- 製品の品質管理に関する計画書
必須ふつう

普通肥料の生産を行うための届出・登録

管轄農林水産省
費用0〜30,000円
期間7〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 農林水産大臣又は都道府県知事に届出
  2. 肥料の規格適合確認
  3. 届出受理通知を受領
必要書類(5件)
  • 農地転用許可申請書- 所定の様式による農地関連の申請書
  • 土地の登記事項証明書- 対象土地の登記事項証明書
  • 土地利用計画図- 土地の利用計画を示す図面
  • 営農計画書- 農業の経営計画を記載した書面
  • 周辺農地への影響説明書- 周辺の農地への影響を説明する書面
必須むずかしい

輸出入貨物のくん蒸処理を行うための登録

管轄農林水産省
費用無料
期間30〜60日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 植物防疫所に申請
  2. 施設基準・技術者の確認
  3. 登録証の交付
必要書類(5件)
  • くん蒸処理業者登録申請書- くん蒸処理業者登録に必要な所定の様式による申請書
  • 住民票の写し- 申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 略歴書- 申請者の職歴・学歴を記載した略歴書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書

条件によって必要になる許認可(2件)

条件付きかんたん

農薬の販売を行うための届出

管轄農林水産省
費用無料
期間1〜7日
更新更新不要

農薬を販売する場合

申請ステップを見る(2ステップ)
  1. 管轄の都道府県に届出書を提出
  2. 届出受理通知を受領
必要書類(4件)
  • 位置図・公図の写し- 土地の位置を示す地図・公図の写し
  • 土地利用計画図- 土地の利用計画を示す図面
  • 調剤室の構造概要- 調剤室の構造・設備の概要を記載した書面
  • 周辺農地への影響説明書- 周辺の農地への影響を説明する書面
条件付きふつう

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管轄法務局
費用60,000〜242,000円
期間7〜14日
更新更新不要

法人設立の場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 定款の作成
  2. 定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
  3. 資本金の払込み
  4. 設立登記申請書を法務局に提出
  5. 登記完了(約1〜2週間)
必要書類(4件)
  • 法人設立登記申請書- 法人設立登記に必要な所定の様式による申請書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し

肥料・飼料販売の開業にかかる許認可費用の目安

130,000〜590,000円

必須許認可の取得費用合計(申請手数料のみ)

※ 上記は申請手数料のみの目安です。行政書士に依頼する場合は別途報酬(3〜15万円程度/件)がかかります。 設備投資費・物件取得費は含みません。

開業までの想定期間

最大 約180日

最も時間のかかる許認可の取得期間

複数の許認可を並行して申請できる場合もあります。 ただし、先に取得が必要な許認可がある場合は順番に申請する必要があるため、 余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

農薬製造許可90〜180日
飼料添加物製造許可30〜90日
くん蒸処理業者登録30〜60日
肥料製造届出14〜30日
肥料生産業者届出7〜30日
飼料製造業者届出1〜14日
肥料販売業届出1〜7日
個人事業の開業届約1日

肥料・飼料販売の開業資金の全体像

許認可費用だけでなく、設備投資や運転資金も含めた開業資金の全体像を把握しましょう。

許認可の申請手数料
130,000〜590,000円

必須の8件の許認可取得にかかる申請手数料の合計

行政書士への報酬(目安)
64万〜120万円

専門家に申請代行を依頼する場合の報酬。自分で申請する場合は不要

設備投資(参考)
500万〜3,000万円(農機具・施設・土地)

事業に必要な設備・内装等の初期投資の参考額

運転資金(目安)
月商の6ヶ月分以上(300万〜1,000万円)

開業後、売上が安定するまでの運転資金

※ 設備投資額・運転資金は事業規模や地域によって大きく異なります。 上記はあくまで参考値です。実際の開業計画に合わせて、詳細な資金計画を策定してください。 日本政策金融公庫の「創業計画書」の作成をおすすめします。

先輩事業者の声 - 開業前に知っておきたいこと

1ポイント 1

農地の取得・転用には農業委員会の許可が必要です。手続きに数ヶ月かかるため、早めに相談しましょう。

2ポイント 2

新規就農者向けの支援制度(補助金・融資)が充実しています。自治体の農業担当部署に相談しましょう。

3ポイント 3

6次産業化(加工・販売まで手がける場合)は、追加の許認可が必要です。事業計画段階で検討しておきましょう。

肥料・飼料販売で気をつけるべき法規制

肥料・飼料販売に関連する主な法律と、違反した場合の罰則をまとめました。 法令を遵守し、適正な事業運営を行いましょう。

1

農地法

農地の権利移動や転用を規制する法律。無許可転用には罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)があります。

2

漁業法

漁業権の設定と漁業の秩序維持を規定。無許可操業には罰則があります。

3

食品衛生法

農水産物の加工・販売を行う場合に営業許可が必要です。

この業種の許認可に関連する法令:

農薬取締法第2条肥料品質確保法第23条所得税法第229条飼料安全法第50条肥料の品質の確保等に関する法律第16条飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律肥料品質確保法第16条植物防疫法第17条農薬取締法第17条会社法第49条

肥料・飼料販売の開業に必要な書類まとめ

全ての許認可で必要となる書類を重複なくまとめました。 事前に準備しておくことで、スムーズに申請を進められます。

必須書類(25件)
  • 製造工程図

    農薬の製造工程を示す図面

  • 農薬登録申請書

    製造する農薬の登録を申請する書類

  • 有効性試験成績書

    農薬の有効性を証明する試験成績書

  • 毒性試験成績書

    農薬の毒性に関する試験成績書

  • 残留性試験成績書

    農薬の作物残留性に関する試験成績書

  • 位置図・公図の写し

    土地の位置を示す地図・公図の写し

  • 土地の登記事項証明書

    対象土地の登記事項証明書

  • 農地転用許可申請書

    所定の様式による農地関連の申請書

  • 営農計画書

    農業の経営計画を記載した書面

  • 本人確認書類

    マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

  • 個人事業の開業・廃業等届出書

    国税庁サイトからダウンロード可能

  • 土地利用計画図

    土地の利用計画を示す図面

  • 肥料製造届出書

    肥料の製造に関する届出書

  • 肥料の成分分析表

    製造する肥料の成分分析結果

  • 製造施設概要書

    製造施設の概要を記載した書類

  • 安全性試験データ

    飼料添加物の安全性を示すデータ

  • 飼料添加物製造許可申請書

    飼料添加物の製造許可を申請する書類

  • 製造施設の図面

    製造施設の設計図

  • 品質管理計画書

    製品の品質管理に関する計画書

  • くん蒸処理業者登録申請書

    くん蒸処理業者登録に必要な所定の様式による申請書

  • 住民票の写し

    申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

  • 略歴書

    申請者の職歴・学歴を記載した略歴書

  • 身分証明書

    本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

  • 調剤室の構造概要

    調剤室の構造・設備の概要を記載した書面

  • 法人設立登記申請書

    法人設立登記に必要な所定の様式による申請書

状況によって必要な書類(3件)
  • 周辺農地への影響説明書

    周辺の農地への影響を説明する書面

  • 納税証明書

    税務署発行の納税証明書

  • 定款の写し(法人の場合)

    法人の定款の写し

肥料・飼料販売の開業に関するよくある質問

Q. 農薬の登録にはどのくらいの費用がかかりますか?

A. 試験費用を含めると総額で数千万円〜1億円以上かかることがあります。有効成分の種類や試験の範囲によって大きく異なります。

Q. 農薬製造許可とは?

A. 農薬取締法に基づき、農薬を製造する事業者が農林水産大臣の許可を受ける制度です。農薬の品質と安全性を確保するため、製造施設や品質管理体制の基準を満たす必要があります。

Q. 許可取得にかかる費用と期間は?

A. 申請手数料は数万円ですが、製造施設の整備や毒性試験・残留性試験等のデータ取得に数千万〜数億円かかります。農薬の登録審査を含めると許可取得まで2〜5年かかることもあります。

Q. 農薬登録の有効期間は?

A. 農薬登録は3年間有効で、その後は更新手続きが必要です。

Q. 農薬製造で注意すべき点は?

A. 農薬の登録(有効成分ごとに必要)と製造許可は別の手続きです。GLP基準に基づく各種試験データの提出が必要です。農薬の有効成分の品質管理、製品表示の正確性が厳しく審査されます。

Q. 肥料販売業届出の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 肥料販売業届出の申請手数料は申請先や内容によって異なります。農林水産省の管轄窓口に事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。

Q. 肥料販売業届出の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 肥料販売業届出の取得には、申請から約1日〜7日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 肥料販売業届出を取得しないとどうなりますか?

A. 肥料販売業届出は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 開業届を出さないとどうなりますか?

A. 罰則はありませんが、青色申告ができない、屋号での銀行口座開設ができない等のデメリットがあります。事業を始めたら速やかに届出しましょう。

Q. 個人事業の開業届の取得にかかる費用と期間はどれくらいですか?

A. 届出手数料は無料〜数千円程度で、手続きは比較的簡単です。必要書類を揃えて提出すれば、通常1〜4週間程度で受理されます。行政書士等に依頼する場合は別途3〜5万円程度の報酬がかかります。

肥料・飼料販売に必要な許認可を3秒で診断

業種・地域・事業形態を選ぶだけで、あなたに必要な許認可がすべてわかります。

無料診断を試す

許認可の取得、専門家に任せませんか?

行政書士が書類作成から申請代行まで一括サポート。まずは無料でご相談ください。

無料で相談する
無料で相談する