酒類製造免許
管轄: 国税庁 / 根拠法令: 酒税法第7条
酒類の製造を行うための免許
酒類製造免許は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
どんな免許か・対象になる事業者
酒類製造免許は、酒税法第7条にもとづき、酒類を製造しようとする者が製造場ごと・酒類の品目ごとに国税局長から受ける免許です。清酒・ビール・果実酒・単式蒸留焼酎・ウイスキー・リキュールなど品目が分かれており、たとえば「清酒の免許で焼酎を造る」ことはできません。造りたい品目ごとに別個の免許が必要になる点が、酒類製造免許の最大の特徴です。自家醸造であっても販売目的で酒類を製造すれば免許が要り、無免許製造は酒税法上の罰則対象です。
取得の必須要件
審査では主に次の4類型がチェックされます。
- 人的要件: 過去に免許取消・酒税法違反・国税地方税の滞納処分歴などがないこと
- 場所的要件: 製造場が酒場・販売場と同一でないなど、取締り上不適当でないこと
- 経営基礎要件: 資金・製造設備・製造技術の裏づけがあり、経営の基礎が薄弱でないこと
- 需給調整要件: 後述の最低製造数量基準を満たす見込みがあること
特に重い壁が「年間最低製造数量基準」です。品目ごとに定められ、清酒・ビール・連続式蒸留焼酎は年60キロリットル、単式蒸留焼酎・みりんは10キロリットル、果実酒・ウイスキー・リキュール・スピリッツ等は6キロリットルが目安です。これを安定して造り続けられる規模であることが前提になり、小ロットのクラフト参入が難しい主因になっています。
申請の流れと費用
製造場の所在地を所轄する税務署の酒税担当への事前相談から始めるのが実務上の定石です。事業計画・製造方法・設備・資金計画・申請者の経歴などを書類で示し、税務署経由で国税局が審査します。審査には数か月〜半年程度かかることが一般的です。
申請書の提出自体に手数料はかかりませんが、免許が付与される際に登録免許税が課されます。酒類製造免許は1件あたり15万円が原則です(品目・区分により異なる場合があるため所轄税務署で確認してください)。
よくある不許可・差し戻し理由
- 最低製造数量基準を満たす販売見込み・生産計画が描けていない
- 自己資金や設備投資の裏づけが弱く、経営基礎要件を満たさない
- 製造技術・品質管理体制の説明が不十分
- 既存の需給状況に照らし供給過剰と判断される
関連する許認可・例外制度
製造した酒を自ら小売・卸売する場合は別途「酒類販売業免許」が必要です。みりんなど食品衛生法上の許可が関わる品目もあります。
なお、構造改革特区(どぶろく特区など)では清酒・その他の醸造酒の最低製造数量基準が緩和され、輸出専用の清酒については最低製造数量基準が適用されない輸出向け免許の枠組みもあります。小規模での参入を検討する場合は、これらの特例が使えるかを最初に確認すると現実的です。
取得後の注意
酒類製造免許に更新手続きはありませんが、製造場の移転、新たな品目の追加、法人の合併・分割などの際は異動申告や新規免許の取得が必要です。免許取得後は酒税の納税義務と製造・移出数量等の継続的な申告義務が生じるため、税務署とのやり取りを前提とした体制づくりが欠かせません。
申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。
申請手順
- 1税務署に申請
- 2技術的能力の確認
- 3製造設備の検査
- 4免許の交付
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
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