認定NPO法人認定
管轄: 都道府県/内閣府 / 根拠法令: 特定非営利活動促進法第44条
NPO法人が税制優遇を受けるための認定
認定NPO法人認定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
まず読む順番
認定NPO法人認定とは何か
認定NPO法人認定は、すでに設立されたNPO法人(特定非営利活動法人)のうち、運営組織や事業活動が適正で「広く市民の支援を受けている」と認められる法人を、所轄庁が認定する制度です。法人格そのものを得る手続きではなく、NPO法人であることを前提に上乗せで取得する優遇資格です。
最大の効果は寄附者側の税制優遇です。認定を受けると、その法人への寄附について個人寄附者は所得控除または税額控除を選択でき、法人寄附者も損金算入枠が拡大します。結果として寄附を集めやすくなるため、寄附を主要財源とする団体ほど取得価値が高くなります。申請手数料は無料ですが、要件のハードルが高く難易度は高いと位置づけられます。
取得の必須要件
認定には複数の基準をすべて満たす必要があります。特に重要なのが次の点です。
- パブリック・サポート・テスト(PST):「相対値基準」「絶対値基準」「条例個別指定」のいずれかを満たすこと。相対値基準は総収入に占める寄附金等の割合が原則5分の1以上であることなどが問われます
- 実績判定期間:原則として直前2事業年度の実績で判定されるため、設立後ある程度の運営実績が必要です
- 事業活動・運営組織・経理の適正性、情報公開を適切に行っていること
- 役員・社員に関する要件、宗教・政治活動を主目的としないことなどの欠格事由に該当しないこと
設立間もなくPST実績が不足する法人向けには、有効期間を限定した特例認定(設立後5年以内・一度限り)があります。
申請の流れ
1. 自団体がPSTのどの基準で申請するかを見極める 2. 寄附者名簿、過去の収支・寄附実績を整理し、判定計算を行う 3. 申請書と添付書類(寄附金明細、役員名簿、定款、事業報告書など)を作成 4. 所轄庁(主たる事務所のある都道府県知事または政令指定都市の長)へ申請 5. 所轄庁による審査・現地調査等を経て認定
申請窓口は内閣府ではなく所轄庁です。手数料はかかりませんが、書類準備と要件充足の負担が大きい点に注意してください。
よくある差し戻し・不認定の理由
- PSTの計算根拠が不十分、寄附金として算入できない収入を含めている
- 寄附者名簿の記載不備(住所・氏名・金額・年月日の欠落)
- 帳簿・経理処理が要件を満たさず、情報公開が不十分
- 実績判定期間の運営実績や事業の継続性が確認できない
寄附の管理体制を申請の数年前から整えておくことが、実質的な成否を分けます。
更新・変更時の注意
認定の有効期間は5年で、継続するには有効期間満了前に更新申請が必要です。更新時も改めて基準充足が審査されるため、認定取得後も寄附実績・経理・情報公開の水準を維持しなければなりません。役員変更・定款変更・事務所移転などがあった場合は、所轄庁への届出や変更手続きが必要です。要件の解釈や添付書類は所轄庁により運用が異なることがあるため、申請前に管轄の窓口で確認することをおすすめします。
申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。
申請手順
- 1所轄庁に認定申請
- 2パブリックサポートテスト等の確認
- 3認定の交付
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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