道路使用許可
管轄: 警察署 / 根拠法令: 道路交通法第77条
イベント等で道路を使用するための許可
道路使用許可は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。警察庁の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
どんなときに必要な許可か
道路使用許可は、本来の交通の用途以外で道路を使う行為について、所轄の警察署長から受ける許可です。道路交通法第77条が対象行為を4類型に整理しています。
- 1号許可:道路工事、電柱・標識の設置作業、ガス・水道工事など道路で行う工事・作業
- 2号許可:看板・標識・アーチ・工事用足場など、道路に物を設置する行為
- 3号許可:露店、屋台、キッチンカー、街頭での物品販売など場所を占めて行う行為
- 4号許可:祭礼行事、パレード、ロケ撮影、署名活動、ビラ配布のうち交通に影響するもの
イベントだけでなく、店舗前ののぼり設置や工事の片側通行も対象になり得る点に注意が必要です。
道路占用許可との違い(最重要)
混同しやすいのが、道路法第32条の「道路占用許可」です。所管が異なります。
- 道路使用許可 → 警察署(交通の安全の観点)
- 道路占用許可 → 道路管理者(国道事務所・都道府県・市区町村。道路そのものの管理の観点)
足場・看板・電柱など道路に一定期間「物を置く」場合は両方の許可が必要になります。多くの自治体では、道路管理者の窓口で占用許可を申請し、その手続きの中で警察への使用許可申請を経由できる運用がありますが、原則は別々の許可です。どちらが必要かを最初に切り分けてください。
申請の流れと費用
1. 道路を管轄する警察署(交通課)に事前相談 2. 道路使用許可申請書を提出(同一行為は正副2通が一般的) 3. 添付書類:付近見取図、現場の平面図、作業・行事の内容書、交通誘導の配置図など 4. 審査後、許可証の交付
手数料は各都道府県の条例で定められており、行為の種類によって異なります。おおむね2,000円台が目安ですが、正確な額は申請先の都道府県警ホームページで必ず確認してください。提出は使用開始の数日前までを求められることが多く、規模の大きい行事ほど早めの相談が安全です。
よくある差し戻し・不許可の理由
- 図面が不正確(車道幅員・歩道・横断歩道・信号位置の記載漏れ)
- 交通誘導員(ガードマン)の配置計画が不十分で、安全確保の説明がつかない
- 道路占用許可が必要なのに未取得のまま使用許可だけ申請している
- 使用区間・時間帯が通学路や交通量の多い時間と重なり、支障が大きいと判断される
警察署長は交通の妨害を防ぐため、許可に「迂回路の確保」「警備員の増員」「時間帯の限定」などの条件を付すことがあります。条件は守る義務があり、違反は許可取消しの対象です。
変更・延長時の注意
許可は申請した行為・期間・場所に対して出ます。日程の延長、使用区間の変更、行事内容の変更がある場合は、改めて申請が必要です。期間満了後も継続するなら、満了前に新たな許可を取り直してください。無許可・条件違反での道路使用は道路交通法違反となるため、計画変更が生じた時点で早めに所轄署へ相談することが確実です。
費用は少額で済むため、個人事業主やフリーランスの方も負担なく申請できます。
申請手順
- 1所轄警察署に申請
- 2道路使用の内容確認
- 3許可証の交付
道路使用許可の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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