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食品添加物製造業許可(特定品目)

管轄: 都道府県知事 / 根拠法令: 食品衛生法第55条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

特定の食品添加物(着色料、保存料等)を製造するための許可。製品の安全性試験と品質管理が求められる。

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食品添加物製造業許可(特定品目)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

まず読む順番

この許可が必要になる事業者

食品衛生法第55条にもとづく営業許可のうち、指定添加物・既存添加物などを「製造」する事業者が対象です。具体的には、着色料・保存料・甘味料・酸化防止剤・発色剤・乳化剤といった添加物を、製剤化・調合・精製して出荷する工場が該当します。原材料を仕入れて小分け・包装するだけでも、製造行為とみなされれば許可が必要になる場合があります。完成した食品に添加物を使う飲食店・食品工場は対象外で、あくまで「添加物そのものを作る側」が取得する許可です。

取得の必須要件

この許可が「難易度高め」とされる最大の理由は、食品衛生法で定める **食品衛生管理者** の設置義務にあります。一般の飲食店等で求められる食品衛生責任者とは別物で、添加物製造業は管理者の専任配置が法律上必須です。

  • 食品衛生管理者になれるのは、医師・歯科医師・薬剤師・獣医師、または大学等で医学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めた者
  • 上記資格がない場合、厚生労働大臣の登録を受けた講習会を修了し、かつ製造・加工に3年以上従事した実務経験が必要
  • 施設ごとに専任で1名置く必要があり、複数施設の兼任は原則不可

加えて、自治体の条例で定める施設基準(製造室・原料保管・洗浄設備・排水・防虫防鼠など)を満たすことが求められます。製品の規格・成分規格(食品添加物公定書)への適合と、それを担保する品質管理・試験体制も実態として必要です。

申請の流れ

1. 事前相談:管轄保健所で施設図面を持参し、施設基準・管理者要件を確認 2. 施設の整備・着工(基準に沿った設備を施工) 3. 食品衛生管理者の確保(資格者の採用または講習会受講) 4. 営業許可申請書の提出(施設の平面図、管理者の資格証明書類などを添付) 5. 保健所による施設検査(実地確認) 6. 許可証交付

費用の内訳

  • 申請手数料の目安は21,000〜60,000円。添加物製造業は他業種より手数料が高めに設定されることが多く、**自治体により金額が異なる** ため事前確認が必須
  • 別途、施設基準適合のための設備投資、食品衛生管理者を外部から確保する人件費、公定書規格を満たす試験・分析の費用が実態としては大きな比重を占めます

よくある差し戻し・不許可の理由

  • 食品衛生管理者の資格要件を満たす人材を確保できていない(最頻出)
  • 製造室と保管・洗浄エリアの区画が不十分で施設基準を満たさない
  • 排水・防虫設備や手洗い設備の不備
  • 取り扱う品目が「特定品目」の範囲とずれており、申請区分が合っていない

関連・付随する許認可

製造した添加物の保管・流通形態によっては、食品の冷凍・冷蔵業や倉庫関連の届出が関わることがあります。また、食品衛生法上の規格基準や表示(食品表示法)への対応も別途必要です。輸入原料を扱う場合は食品等輸入届出が関係します。

更新・変更時の注意

営業許可には有効期間があり、満了前の更新申請が必要です(期間は **自治体・施設の状況により異なる** ため許可証で確認)。食品衛生管理者の交代、施設の増改築、製造品目の追加・変更があった場合は、変更届や場合によっては再申請が求められます。管理者が不在になる期間を作らないよう、人材の継続確保を前提に体制を組んでおくことが実務上の要点です。

21,000〜60,000円

申請費用

14〜30日

取得期間

5年

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

食品添加物製造業許可(特定品目):自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用21,000円〜60,000円(申請実費のみ)119,000円〜158,000円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1食品添加物の安全性試験を実施する
  2. 2GMP基準に適合する施設を整備する
  3. 3管轄保健所に製造業許可を申請する
  4. 4施設の検査が行われる
  5. 5検査通過後、許可が付与される
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)21,000円〜60,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安119,000円〜158,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

食品添加物製造業許可申請書

特定品目の製造許可申請書

安全性試験成績書

食品添加物の安全性試験成績書

施設図面

製造施設の設計図面

GMP適合文書

GMP基準への適合を証明する文書

食品添加物製造業許可申請書

所定の様式による製造業許可申請書

製造施設の平面図

製造室・保管室・検査室等の配置図

食品衛生管理者の資格証明書

食品衛生管理者の資格を証する書類

製造工程説明書

食品添加物の製造工程および品質管理の説明

成分規格適合試験結果

製品の成分規格への適合試験結果

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

食品添加物製造業許可(特定品目)と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

たばこ製造許可

たばこの製造を行うための許可

工業用水道事業認可

工業用水道事業を営むための認可。工場に対して工業用水を供給する事業を行う場合に経済産業大臣の認可が必要。

大気汚染防止法ばい煙発生施設届出

ばい煙発生施設を設置する際に必要な届出

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