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特定施設入居者生活介護事業所指定

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 介護保険法第41条

むずかしい費用は平均的ですが、専門的な知識が求められる許認可です

有料老人ホーム等の特定施設で介護保険の居宅サービスを提供する事業所の指定。

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特定施設入居者生活介護事業所指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

特定施設入居者生活介護とは何か

特定施設入居者生活介護は、介護保険法第41条に基づく居宅サービスの一つで、都道府県(または指定都市・中核市)から「特定施設」の指定を受けた施設が、入居者に対して入浴・排せつ・食事などの介護、機能訓練、療養上の世話を一体的に提供する事業です。介護報酬は「要介護度ごとの1日あたり包括報酬」で支払われる点が、訪問介護や通所介護のような出来高制サービスと大きく異なります。

対象となるのは、介護付き有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅のうち特定施設の基準を満たすものです。住宅型有料老人ホームやサ高住で外部の訪問介護を使う形態とは別物で、施設職員が直接介護を提供する「一般型」と、ケアプラン作成・安否確認のみ施設が担い介護は外部委託する「外部サービス利用型」に分かれます。

取得の必須要件

指定を受けるには、人員・設備・運営の3基準すべてを満たす必要があります。難易度が高い最大の理由は人員基準です。

  • 管理者(常勤・専従)、生活相談員、看護職員・介護職員、機能訓練指導員、計画作成担当者(介護支援専門員)の配置が必須
  • 一般型は要介護者3人に対し看護・介護職員を常勤換算で1人以上(3:1)。要支援者は10:1
  • 看護職員は入居者30人までは1人以上、夜間も介護職員を1人以上配置
  • 計画作成担当者は介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格が必須

設備面では、介護居室・一時介護室・浴室・便所・食堂・機能訓練室を備え、原則として全室個室・廊下幅の確保などバリアフリー基準を満たすことが求められます。

申請の流れと費用

多くの自治体では、整備計画の段階で「特定施設入居者生活介護の総量規制」(介護保険事業計画の枠)に該当するため、公募・事前協議を経る必要があります。枠がなければ申請自体ができないこともあり、ここが最大の関門です。

1. 都道府県・市の高齢福祉計画で公募枠を確認、事前相談 2. 公募採択(必要な地域のみ) 3. 指定申請書・人員配置表・平面図・運営規程・収支予算などを提出 4. 書類審査・現地確認 5. 指定(原則として申請翌月以降の1日付)

指定申請手数料は0〜数万円程度で、無料の自治体も多く、費用負担の中心はむしろ建物整備・人員確保にあります。

不許可・差し戻しの典型と更新

  • 公募枠(総量規制)に外れているのに新規申請してしまう
  • 看護・介護職員の常勤換算が3:1を満たさない、夜勤体制の不備
  • 計画作成担当者がケアマネ資格を満たさない
  • 運営規程やケアプラン様式の不備、平面図と現況の不一致

指定は6年ごとの更新制で、更新を失念すると効力を失います。管理者変更・増床・施設名称変更などは変更届が必要です。なお有料老人ホームとして運営する場合は、別途、老人福祉法に基づく「有料老人ホーム設置届」を都道府県に提出する必要があり、特定施設指定とセットで準備するのが実務上の前提となります。

0〜50,000円

申請費用

60〜120日

取得期間

6年

更新周期

申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。

特定施設入居者生活介護事業所指定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜50,000円(申請実費のみ)98,000円〜148,000円
所要時間60〜120日(自分の時間)最短42日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1都道府県への事前相談
  2. 2施設基準・人員基準の適合確認
  3. 3指定申請書類の提出
  4. 4審査・現地調査
  5. 5指定決定
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜50,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜148,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

指定申請書

特定施設入居者生活介護の指定申請書

有料老人ホーム設置届出受理証の写し

基盤施設の設置届出受理証

職員配置計画書

介護職員・看護職員の配置計画

運営規程

介護サービスの運営規程

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

特定施設入居者生活介護事業所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

短期入所療養介護事業所指定

医療型ショートステイを提供するための事業所指定。介護老人保健施設等の病床を活用して提供する。

介護老人保健施設開設許可

介護老人保健施設(老健)を開設するための許可。在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設で、医師の常勤配置が必要。

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