看護小規模多機能型居宅介護事業所指定
管轄: 市区町村 / 根拠法令: 介護保険法第42条の2
看護と介護を一体的に提供する複合型サービスの事業所指定。医療ニーズの高い利用者に対応する。
看護小規模多機能型居宅介護事業所指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。市区町村の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
看護小規模多機能型居宅介護事業所指定とは
「看多機(かんたき)」と呼ばれるこのサービスは、小規模多機能型居宅介護(通い・泊まり・訪問介護)に訪問看護を組み合わせ、一つの事業所が一体的に提供する複合型サービスです。退院直後で医療処置が必要な方、看取り期にある方、がん末期や重度の慢性疾患を抱える方など、医療ニーズと介護ニーズの両方が高い利用者を、住み慣れた地域で支えることを目的とします。介護保険法上の地域密着型サービスに位置づけられ、指定権者は都道府県ではなく事業所所在地の市区町村である点が大きな特徴です。
対象者と利用の仕組み
地域密着型サービスのため、利用できるのは原則として指定を受けた市区町村に住民票がある要介護者に限られます(要支援者は対象外)。登録制で、一人のケアマネジャーが通い・泊まり・訪問・訪問看護を柔軟に組み替えて支援します。
取得の必須要件
- 法人格があること(株式会社・社会福祉法人・医療法人・NPO法人など)。個人事業では指定を受けられません
- 登録定員29名以下、通いの定員18名以下、宿泊の定員9名以下という規模上限
- 訪問看護を担うため、常勤換算で2.5人以上の看護職員(うち1名以上は常勤の保健師または看護師)の配置
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護職員、宿泊対応の人員配置
- 管理者は常勤専従で、特養・病院等での一定の従業経験に加え「認知症対応型サービス事業管理者研修」修了が必要
- 代表者も「認知症対応型サービス事業開設者研修」の修了が求められる
- 宿泊室・居間・食堂・浴室など設備基準を満たす建物(消防法・建築基準法への適合確認が必須)
申請の流れ
多くの市区町村では、第8期・第9期介護保険事業計画に基づく整備目標に沿って公募制を採用しています。まず市区町村の公募に応募して整備事業者に選定され、その後に正式な指定申請を行うのが一般的な流れです。事前協議 → 公募応募・選定 → 建物整備・人員確保 → 指定申請 → 現地調査 → 指定、という段階を踏みます。申請手数料は0〜30,000円程度ですが、自治体により異なり、無料の市区町村も少なくありません。
よくある不許可・差し戻し理由
- そもそも当該年度に公募枠がない、または整備計画の目標数に達しているため受け付けられない
- 看護職員(特に常勤看護師)の確保が指定時点で確定していない
- 管理者・代表者の研修未修了
- 消防設備(スプリンクラー・自動火災報知設備等)や建築用途の基準を満たしていない
関連・付随する許認可
訪問看護を提供するため、別途「みなし指定」の扱いや訪問看護ステーションとの整理が必要な場合があります。宿泊を伴うことから消防法上の届出・防火管理者の選任、建物の用途変更が生じることがあります。開設後は運営推進会議の設置が義務づけられます。
更新・変更時の注意
指定は6年ごとの更新制です。人員・設備・運営に変更があれば変更届の提出が必要で、定員変更や管理者交代は事前手続きを要します。介護報酬改定のたびに加算要件・運営基準が見直されるため、最新の基準を所管市区町村に確認してください。まずは事業所予定地の市区町村介護保険担当課に公募予定と事前協議の可否を問い合わせることが、最初の一歩です。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 1看護職員の確保
- 2施設の整備
- 3市区町村に指定申請
- 4指定通知の交付
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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