定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所指定
管轄: 市区町村 / 根拠法令: 介護保険法第42条の2
24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するための地域密着型事業所指定。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。市区町村の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための指定か
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護1〜5の在宅高齢者に対し、1日複数回の「定期巡回」と、コールへの「随時対応」、そして訪問介護(ヘルパー)と訪問看護(看護師)を一体的に24時間365日提供する地域密着型サービスです。2012年(平成24年)に創設され、重度者でも在宅生活を続けられるよう、短時間・高頻度のケアを切れ目なく届けることを目的としています。
地域密着型サービスのため、原則として事業所が所在する市区町村の住民しか利用できません。指定権者も都道府県ではなく市区町村である点が、通常の訪問介護(都道府県・政令市・中核市指定)と決定的に異なります。
一体型と連携型
- 一体型:事業所自らが訪問介護員と看護職員の双方を雇用し、訪問看護まで一体提供する
- 連携型:訪問介護部分を自社で行い、訪問看護は地域の訪問看護ステーションと連携契約して担う
どちらを選ぶかで必要な人員配置が変わるため、申請前にまず決めます。
主な指定要件
- 法人格(株式会社・NPO・社会福祉法人等)を有すること。個人事業では指定を受けられません
- オペレーター:常時1名以上配置。看護師・介護福祉士・医師・保健師・准看護師・社会福祉士・介護支援専門員、またはサービス提供責任者として3年以上の経験を持つ者であることが求められます
- 訪問介護員等、訪問看護師等(一体型は常勤換算2.5以上が目安)、計画作成責任者、管理者の配置
- 設備:事務室、随時の通報を受けられる通信機器(携帯端末・通報装置等)、利用者情報を蓄積する設備
申請の流れ
1. 市区町村の介護保険担当課に事前相談(地域密着型は公募・整備計画枠で募集する自治体が多い) 2. 募集・公募要項の確認、応募 3. 人員・設備・運営体制を整えたうえで指定申請書類を提出 4. 書類審査・場合により現地確認 5. 指定(効力発生日は通常翌月1日)
費用の内訳
- 申請手数料:0〜30,000円程度(無料の自治体もあり、額は市区町村により異なる)
- 実質的な初期費用は、看護職員等の人件費、24時間対応のための通信・ICT機器、オペレーター体制の構築が中心になります
よくある差し戻し・不指定の理由
- そもそも市区町村が公募(整備計画)で募集していない時期に申請している
- オペレーターや看護職員の資格・常時配置要件を満たせない
- 法人格がない、定款の事業目的に当該事業の記載がない
- 24時間の随時対応・連絡体制(連携型では訪問看護ステーションとの連携契約)が書面で示せない
更新・変更時の注意
- 指定は6年ごとの更新制です
- 管理者・体制・所在地等の変更は変更届の提出が必要
- おおむね6か月に1回「運営推進会議」を開催し、利用者・家族・地域住民・市町村職員等に活動を報告する義務があります。これを怠ると指定上の不利益につながります
まず着手すべきは、所在地の市区町村が当該サービスを公募しているか、整備計画に枠があるかの確認です。枠がなければ申請自体が受理されないため、担当課への事前相談を最初の一歩にしてください。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 124時間体制の整備
- 2市区町村に指定申請
- 3審査
- 4指定通知の交付
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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