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医薬品製造販売業許可

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 医薬品医療機器等法第12条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

医薬品を市場に出荷するための許可

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医薬品製造販売業許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

まず読む順番

[kyoninka] 医薬品製造販売業許可 解説本文生成

医薬品製造販売業許可とは

医薬品製造販売業許可は、医薬品を自社名義で市場に出荷(上市)するための許可です。誤解されやすいのですが、これは「工場で作る許可」ではありません。製造そのものは別途「医薬品製造業許可」(同法第13条)が必要で、製造販売業は**製品の品質・安全性について最終責任を負い、出荷判定を行う立場**を許可するものです。実際の製造を他社(受託製造企業)に全面委託しても、製造販売業許可は自社で取得しなければなりません。

対象となるのは、医薬品を自社ブランドで販売する製薬企業、後発医薬品メーカー、OEMで製品を作らせて販売する事業者、海外医薬品を輸入して販売する事業者などです。卸売や薬局の販売は別許可(医薬品販売業)であり、この許可には含まれません。

許可は品目区分ごとに3種類に分かれます。

  • 第一種医薬品製造販売業許可:処方箋医薬品を扱う場合
  • 第二種医薬品製造販売業許可:処方箋医薬品以外の医薬品(一般用医薬品など)
  • 体外診断用医薬品製造販売業許可:体外診断薬のみを扱う場合

なお、許可を取っただけでは製品は売れません。**品目ごとに「製造販売承認」または「製造販売認証・届出」が別途必要**で、実務上はこちらの方がはるかに時間と費用を要します。

取得の必須要件

この許可が「hard」とされる最大の理由は、**3名の責任者体制(三役)を実在の人員として揃えなければならない**点にあります。

  • 総括製造販売責任者:薬剤師であることが原則。第二種・体外診断用では一定の学歴と実務経験による代替が認められる場合があります
  • 品質保証責任者(QA):GQP省令に基づき、品質管理業務を統括
  • 安全管理責任者(QC/安全管理):GVP省令に基づき、市販後の安全確保業務を統括

三役の兼務は原則として制限され、特に総括製造販売責任者と他の責任者の兼務可否は区分や業務規模により判断が分かれます。名義貸しは重大な違反です。

加えて、**GQP省令(品質管理基準)とGVP省令(製造販売後安全管理基準)に適合した社内体制と手順書一式**が必要です。申請時には手順書の実在と運用可能性が審査され、書面が整っているだけでなく組織として回る設計になっているかが問われます。

申請の流れと費用

申請先は本社所在地を管轄する**都道府県の薬務主管課**です(厚生労働省への直接申請ではありません)。

1. 三役の選任と体制設計 2. GQP・GVP手順書の整備 3. 都道府県薬務課への事前相談(実務上ほぼ必須) 4. 申請書提出・手数料納付 5. 書面審査およびGQP/GVP適合性調査(実地調査を含む場合あり) 6. 許可証交付

費用は申請手数料(都道府県の条例により定められ、区分によって異なります)が中心で、目安として3万〜6万円程度です。正確な額は申請先都道府県の手数料条例で必ず確認してください。ここに手順書整備の外部委託費、三役の人件費、必要に応じたコンサルティング費が加わり、実質的な初期コストは手数料をはるかに上回ります。

よくある差し戻し・不許可の理由

  • 三役の資格要件・実務経験を証明する書類が不足している
  • 手順書がテンプレートのままで、自社の業務実態と整合していない
  • 総括製造販売責任者が他社と兼任、または常勤性が確認できない
  • 製造販売業と製造業を混同し、必要な許可を取り漏れている
  • 委託製造の場合に、委託先との品質契約(取決め書)が未締結

更新・変更時の注意

許可の有効期間は5年で、期間満了前に更新申請が必要です。更新時にもGQP/GVP適合性が改めて確認されます。

三役の変更、本社所在地の移転、法人の役員変更などは変更届の対象です。特に**総括製造販売責任者の交代は空白期間を作れない**ため、後任の確保を先に済ませてから届出する段取りが求められます。

次にすべきこと

まず、自社が製造販売業と製造業のどちらを(あるいは両方を)必要とするのかを整理してください。委託製造なら製造販売業のみで足ります。次に三役候補、特に総括製造販売責任者を確保できるかを確認します。ここが埋まらなければ申請自体が進みません。体制の見通しが立った段階で、管轄都道府県の薬務課へ事前相談を申し込むのが最短ルートです。

30,000〜60,000円

申請費用

60〜120日

取得期間

5年

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

医薬品製造販売業許可:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用30,000円〜60,000円(申請実費のみ)128,000円〜158,000円
所要時間60〜120日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1厚生労働大臣又は都道府県知事に申請
  2. 2品質管理基準の確認
  3. 3総括製造販売責任者の設置
  4. 4許可証の交付
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)30,000円〜60,000円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金98,000円(税込)
合計目安128,000円〜158,000円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

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管理薬剤師の履歴書

管理薬剤師の職歴を記載した履歴書

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調剤室の構造概要

調剤室の構造・設備の概要を記載した書面

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勤務薬剤師一覧

薬局に勤務する薬剤師の一覧

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施設の平面図

薬局の構造・設備を示す平面図

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

医薬品製造販売業許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

薬局開設許可

薬局を開設するために必要な許可。薬剤師の管理者配置と構造設備基準を満たす必要があります。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

医薬品卸売販売業許可

医薬品を医療機関・薬局に卸売するための許可。品質管理体制の整備が必要。

毒物劇物販売業登録

毒物または劇物を販売するための登録。毒物劇物取扱責任者の設置が必要。

詳しく知る

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