小規模多機能型居宅介護事業所指定
管轄: 市区町村 / 根拠法令: 介護保険法第42条の2
通い・訪問・泊まりを組み合わせた小規模多機能型居宅介護の事業所指定。
小規模多機能型居宅介護事業所指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。市区町村の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
小規模多機能型居宅介護事業所指定とは
介護保険法に基づく「地域密着型サービス」の一つで、指定権者は都道府県ではなく**事業所が所在する市区町村**です。利用者一人ひとりが同じ事業所・同じ職員から「通い(デイ)」「訪問」「泊まり(ショートステイ)」を状況に応じて柔軟に組み合わせて受けられる点が、通常のデイサービスや訪問介護との決定的な違いです。報酬は利用回数ではなく**要介護度別の月額包括報酬(定額制)**で、利用者は原則その市区町村の住民に限られます。
必須要件(人・設備・法人)
- **法人格**が必須。個人事業では指定を受けられません。
- **登録定員29名以下**、1日あたり通い18名以下・泊まり9名以下が標準的な上限(市区町村の条例で増減あり)。
- 介護・看護職員、**介護支援専門員(ケアマネ)の配置**が必須。登録者のケアプランは外部ではなく事業所内のケアマネが作成します。
- **管理者**は常勤専従で、認知症対応や介護の一定の実務経験+「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」「認知症対応型サービス事業管理者研修」等の修了が求められます。
- 設備として居間・食堂・台所・**宿泊室・浴室・消防設備**が必要。宿泊室の床面積基準や、住宅地への立地・近隣との関係も審査対象です。
申請の流れ
1. 市区町村の介護保険担当課へ事前相談(多くの自治体で必須) 2. 物件確保・人員確保・運営規程の整備 3. 指定申請書類の提出 → 書類審査・現地確認 4. 指定(毎月1日付など、自治体が定める指定日に効力発生)
審査には数か月かかるため、開設希望日から逆算した準備が必要です。
最大の関門 ── 総量規制と公募
このサービス最大の特徴は、**市区町村の介護保険事業計画で整備予定数が定められている**ことです。計画上の必要量に達している地域では、要件を満たしていても新規指定を受けられません。多くの自治体が**公募(プロポーザル方式)**で事業者を選定するため、「申請すれば取れる」許認可ではなく、**まず自治体の整備計画・公募スケジュールを確認することが起点**になります。費用は申請手数料として0〜30,000円程度ですが、自治体により異なります。
よくある差し戻し・不指定理由
- 計画上の整備枠が埋まっており公募対象外
- 管理者・ケアマネの研修要件や経験年数を満たしていない
- 宿泊室・消防設備が基準未達、用途地域・建築基準法上の問題
- 運営規程や重要事項説明書の記載不備
関連する許認可・手続き
- 併設で**訪問看護・看護小規模多機能型居宅介護(看多機)**を行う場合は別途の指定が必要
- 建物に関する**建築確認・消防法令適合**(消防署の検査済証)
- 開設後は介護給付費の**請求にあたり国保連への届出**が必要
更新・変更時の注意
指定は原則**6年ごとの更新制**です。管理者変更、定員・設備変更、運営規程の改定などは**変更届の対象**で、事後ではなく事前届出が求められる項目もあります。介護報酬改定や加算要件の見直しが頻繁にあるため、指定後も体制届の更新を怠らないことが運営継続の前提になります。まずは**所在予定地の市区町村に整備枠の有無と次回公募時期を確認する**ことから着手してください。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 1施設の確保・整備
- 2人員配置の確認
- 3市区町村に指定申請
- 4指定通知の交付
小規模多機能型居宅介護事業所指定の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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