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化粧品販売店の開業ガイド

必要な許認可・費用・手続きの流れを徹底解説

最終更新: 2026-04-16

6

必須の許認可

39,000〜104,000円

費用の目安(合計)

最大30日

想定期間

ふつう

最大難易度

化粧品販売店とは

化粧品販売店を開業するには、公衆衛生に関する許認可が必要です。施設の衛生基準を満たし、保健所の検査を受ける必要があります。資格者の配置も重要なポイントです。

化粧品の小売販売

化粧品販売店を開業するには、合計8件の許認可が関係します(必須: 6件、条件付き: 2件)。 このガイドでは、それぞれの許認可について費用・期間・必要書類を詳しく解説し、 開業までの具体的なステップをご案内します。

開業までのリアルなタイムライン

全ての許認可取得に1ヶ月程度。並行して進められる手続きもあるため、効率的なスケジュールを組みましょう。

保健所管轄

美容所開設届7〜14日
7〜14日

都道府県(PMDA経由)管轄

化粧品製造販売届出14〜30日
14〜30日

厚生労働省管轄

化粧品輸入届出14〜30日
14〜30日

経済産業省管轄

訪問販売業届出(化粧品)1〜7日
1〜7日

消費者庁管轄

訪問販売業者届出1〜7日
1〜7日

税務署管轄

個人事業の開業届約1日
約1日

※ 異なる管轄の許認可は並行して申請できる場合があります。同じ管轄の許認可は順番に申請が必要な場合があります。

化粧品販売店の開業までのステップ

1

事業計画の策定

化粧品販売店の事業計画を策定します。事業内容・ターゲット・収支計画を明確にし、必要な許認可を洗い出しましょう。

2

資金調達・物件確保

開業資金を調達し、営業拠点となる物件を確保します。許認可によっては施設基準があるため、物件選定時に要件を確認しましょう。

3

許認可の申請・取得

必要な許認可を一つずつ申請していきます。申請順序にも注意が必要です。先に取得が必要な許認可がある場合があります。

4

届出・登録手続き

税務署への開業届、社会保険の届出、各種届出を行います。法人設立の場合は登記も必要です。

5

開業・営業開始

全ての許認可を取得し、届出が完了したら営業を開始できます。許認可の更新時期を管理し、期限切れに注意しましょう。

化粧品販売店に必要な許認可一覧

必須の許認可(6件)

必須ふつう

美容室・ヘアサロンを開業するための届出。美容師免許を持つスタッフと設備基準を満たした施設が必要です。

管轄保健所
費用24,000円
期間7〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 保健所に事前相談(設備基準の確認)
  2. 開設届出書を作成
  3. 必要書類(美容師免許証、施設の平面図等)を準備
  4. 保健所に届出
  5. 施設の立入検査
  6. 確認書交付後、営業開始
必要書類(4件)
  • 美容師免許証の写し- 厚生労働大臣発行の美容師免許証の写し
  • 従業者名簿- 施設に従事する美容師の名簿
  • 施設の平面図- 美容所・理容所の構造・設備を示す平面図
  • 施設の写真- 施設の外観・内部の写真

化粧品の製造販売を行うための届出。製品の品質・安全性に関する情報の管理が求められる。

管轄都道府県(PMDA経由)
費用0〜30,000円
期間14〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 成分情報、安全性データ等を整備する
  2. 化粧品製造販売届出書を作成する
  3. PMDAを通じて届出を提出する
必要書類(3件)
  • 化粧品製造販売届出書- 化粧品の製造販売届出書
  • 成分情報一覧- 製品に含まれる全成分の情報一覧
  • 安全性データ- 製品の安全性に関するデータ
必須ふつう

海外で製造された化粧品を輸入販売するための届出。輸入元の品質管理体制の確認が必要。

管轄厚生労働省
費用15,000〜50,000円
期間14〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 輸入元の製造業者の品質管理体制を確認する
  2. 輸入届出書、成分表、安全性データを準備する
  3. 厚生労働省に輸入届出を提出する
必要書類(4件)
  • 成分表- 輸入化粧品の成分表(日本語訳付き)
  • 外国製造業者の品質管理資料- 輸入元製造業者の品質管理体制資料
  • 輸入品の安全性データ- 輸入化粧品の安全性試験データ
  • 化粧品輸入届出書- 輸入化粧品の届出書

化粧品の訪問販売を行うための届出。特定商取引法に基づく書面交付義務あり。

管轄経済産業省
費用無料
期間1〜7日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 特定商取引法に基づく書面を整備
  2. 消費者庁に届出
  3. クーリングオフ制度の案内体制整備
必要書類(3件)
  • 商品説明書- 販売する化粧品の成分・効能説明。
  • 特定商取引法書面(化粧品)- 化粧品訪問販売の契約書面。
  • クーリングオフ説明書- クーリングオフ制度の説明資料。
必須かんたん

訪問販売を行う事業者としての届出義務

管轄消費者庁
費用無料
期間1〜7日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 概要書面・契約書面の整備
  2. 消費者庁への届出
  3. 届出受理
必要書類(5件)
  • 訪問販売業者届出申請書- 訪問販売業者届出に必要な所定の様式による申請書
  • 住民票の写し- 申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 略歴書- 申請者の職歴・学歴を記載した略歴書
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し
  • 印鑑証明書- 申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
必須かんたん

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄税務署
費用無料
期間約1日
更新更新不要
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 開業届出書(様式)を国税庁サイトからダウンロード
  2. 必要事項を記入
  3. 管轄の税務署に提出(郵送可)
  4. 受付印を押された控えを受け取る
必要書類(2件)
  • 個人事業の開業・廃業等届出書- 国税庁サイトからダウンロード可能
  • 本人確認書類- マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

条件によって必要になる許認可(2件)

条件付きむずかしい

化粧品を市場に出荷するための許可

管轄厚生労働省
費用30,000〜60,000円
期間30〜60日
更新5年ごと

製造販売を行う場合

申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 品質管理責任者の選任
  2. 都道府県に申請
  3. 審査
  4. 許可証の交付
必要書類(4件)
  • 総括製造販売責任者の資格証明書- 総括製造販売責任者の資格を証明する書面
  • 製造販売後安全管理基準書- 製造販売後の安全管理に関する基準書
  • 品質管理基準書- 化粧品の品質管理に関する基準書
  • 製品標準書の写し- 製造する化粧品の製品標準書の写し
条件付きふつう

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管轄法務局
費用60,000〜242,000円
期間7〜14日
更新更新不要

法人設立の場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 定款の作成
  2. 定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
  3. 資本金の払込み
  4. 設立登記申請書を法務局に提出
  5. 登記完了(約1〜2週間)
必要書類(4件)
  • 法人設立登記申請書- 法人設立登記に必要な所定の様式による申請書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し

化粧品販売店の開業にかかる許認可費用の目安

39,000〜104,000円

必須許認可の取得費用合計(申請手数料のみ)

※ 上記は申請手数料のみの目安です。行政書士に依頼する場合は別途報酬(3〜15万円程度/件)がかかります。 設備投資費・物件取得費は含みません。

開業までの想定期間

最大 約30日

最も時間のかかる許認可の取得期間

複数の許認可を並行して申請できる場合もあります。 ただし、先に取得が必要な許認可がある場合は順番に申請する必要があるため、 余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

化粧品製造販売届出14〜30日
化粧品輸入届出14〜30日
美容所開設届7〜14日
訪問販売業届出(化粧品)1〜7日
訪問販売業者届出1〜7日
個人事業の開業届約1日

化粧品販売店の開業資金の全体像

許認可費用だけでなく、設備投資や運転資金も含めた開業資金の全体像を把握しましょう。

許認可の申請手数料
39,000〜104,000円

必須の6件の許認可取得にかかる申請手数料の合計

行政書士への報酬(目安)
30万〜60万円

専門家に申請代行を依頼する場合の報酬。自分で申請する場合は不要

設備投資(参考)
300万〜1,500万円(施術機器・内装工事)

事業に必要な設備・内装等の初期投資の参考額

運転資金(目安)
月商の3〜6ヶ月分(150万〜500万円)

開業後、売上が安定するまでの運転資金

※ 設備投資額・運転資金は事業規模や地域によって大きく異なります。 上記はあくまで参考値です。実際の開業計画に合わせて、詳細な資金計画を策定してください。 日本政策金融公庫の「創業計画書」の作成をおすすめします。

先輩事業者の声 - 開業前に知っておきたいこと

1ポイント 1

美容所・理容所の開設届は、内装工事完了後に保健所の立入検査を受けてから開業できます。工事スケジュールと合わせて計画しましょう。

2ポイント 2

施設基準は自治体によって異なります。床面積、椅子の台数、消毒設備など細かい基準があるため、設計前に確認しましょう。

3ポイント 3

エステやリラクゼーションは美容師免許不要の場合がありますが、施術内容によっては医療行為に該当する可能性があります。事前に確認しましょう。

化粧品販売店で気をつけるべき法規制

化粧品販売店に関連する主な法律と、違反した場合の罰則をまとめました。 法令を遵守し、適正な事業運営を行いましょう。

1

美容師法/理容師法

美容所・理容所の開設基準と衛生管理を規定。無届営業や衛生基準違反には閉鎖命令が出されます。

2

医師法

医療行為に該当する施術を無資格で行うと罰則の対象。美容医療との線引きに注意が必要です。

3

消防法

施設の防火管理と消防設備の設置が義務付けられています。

この業種の許認可に関連する法令:

美容師法第11条医薬品医療機器等法第14条の9医薬品医療機器等法第14条特定商取引法第3条所得税法第229条医薬品医療機器等法第12条会社法第49条

化粧品販売店の開業に必要な書類まとめ

全ての許認可で必要となる書類を重複なくまとめました。 事前に準備しておくことで、スムーズに申請を進められます。

必須書類(24件)
  • 美容師免許証の写し

    厚生労働大臣発行の美容師免許証の写し

  • 従業者名簿

    施設に従事する美容師の名簿

  • 施設の平面図

    美容所・理容所の構造・設備を示す平面図

  • 化粧品製造販売届出書

    化粧品の製造販売届出書

  • 成分情報一覧

    製品に含まれる全成分の情報一覧

  • 安全性データ

    製品の安全性に関するデータ

  • 成分表

    輸入化粧品の成分表(日本語訳付き)

  • 外国製造業者の品質管理資料

    輸入元製造業者の品質管理体制資料

  • 輸入品の安全性データ

    輸入化粧品の安全性試験データ

  • 化粧品輸入届出書

    輸入化粧品の届出書

  • 商品説明書

    販売する化粧品の成分・効能説明。

  • 特定商取引法書面(化粧品)

    化粧品訪問販売の契約書面。

  • クーリングオフ説明書

    クーリングオフ制度の説明資料。

  • 訪問販売業者届出申請書

    訪問販売業者届出に必要な所定の様式による申請書

  • 住民票の写し

    申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

  • 略歴書

    申請者の職歴・学歴を記載した略歴書

  • 個人事業の開業・廃業等届出書

    国税庁サイトからダウンロード可能

  • 本人確認書類

    マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

  • 総括製造販売責任者の資格証明書

    総括製造販売責任者の資格を証明する書面

  • 製造販売後安全管理基準書

    製造販売後の安全管理に関する基準書

  • 品質管理基準書

    化粧品の品質管理に関する基準書

  • 製品標準書の写し

    製造する化粧品の製品標準書の写し

  • 法人設立登記申請書

    法人設立登記に必要な所定の様式による申請書

  • 身分証明書

    本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

状況によって必要な書類(4件)
  • 施設の写真

    施設の外観・内部の写真

  • 定款の写し(法人の場合)

    法人の定款の写し

  • 印鑑証明書

    申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

  • 納税証明書

    税務署発行の納税証明書

化粧品販売店の開業に関するよくある質問

Q. 美容所開設届の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 美容所開設届の申請手数料は24,000円です。申請先は保健所となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 美容所開設届の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 美容所開設届の取得には、申請から約7日〜14日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 美容所開設届を取得しないとどうなりますか?

A. 美容所開設届は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 化粧品の製造販売届出はオンラインでできますか?

A. はい、PMDAの電子申請システムを通じてオンラインで届出が可能です。

Q. 手作り化粧品を販売するにも届出は必要ですか?

A. はい、業として化粧品を製造販売する場合は、規模にかかわらず化粧品製造販売業許可と届出が必要です。

Q. 化粧品製造販売届出の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

A. 申請前に都道府県(PMDA経由)の最新の基準・ガイドラインを確認してください。人員配置基準、設備基準、安全管理体制などの要件を全て満たす必要があります。書類不備による差戻しが多いため、事前相談を活用し、申請書類は専門家にチェックを依頼することを推奨します。更新手続きの期限管理も重要です。

Q. 海外化粧品の輸入に必要な資格は?

A. 化粧品製造販売業許可を持つ事業者が輸入販売を行うか、許可事業者に委託する必要があります。

Q. 輸入化粧品の成分に規制はありますか?

A. はい、日本の化粧品基準で使用禁止や配合上限が定められた成分があります。輸入前に成分の適合性を確認してください。

Q. 化粧品輸入届出の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

A. 申請前に厚生労働省の最新の基準・ガイドラインを確認してください。人員配置基準、設備基準、安全管理体制などの要件を全て満たす必要があります。書類不備による差戻しが多いため、事前相談を活用し、申請書類は専門家にチェックを依頼することを推奨します。更新手続きの期限管理も重要です。

Q. 化粧品の訪問販売で注意すべき法律は?

A. 特定商取引法によるクーリングオフ制度(8日間)の説明義務と、薬機法による効能表示の制限があります。

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