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建設作業員派遣に必要な許認可

建設労働者の派遣

建設作業員派遣で最初に知るべき法規制

建設作業員の人材ビジネスで最も注意すべき点は、いわゆる「建設業務」への労働者派遣が労働者派遣法第4条で原則禁止されていることです。土木・建築・解体などの工事現場で直接作業させる目的で人を派遣することはできません。このため「建設作業員派遣」という看板でも、実際の事業形態は次のいずれかに整理する必要があります。

  • 工事現場の作業員を供給したい場合 → 有料職業紹介事業許可(紹介であって派遣ではない)
  • 施工管理・CAD設計・事務・警備など建設業務に当たらない職種 → 労働者派遣事業許可で派遣可能
  • 建設会社どうしで繁閑に応じて労働者を送り出す場合 → 建設労働法に基づく建設業務労働者就業機会確保事業

「派遣」と「紹介」を取り違えると無許可営業として行政処分の対象になります。事業モデルをどちらに寄せるかを最初に決めることが出発点です。

取得すべき許認可と順序

法人化する場合は、まず法人設立登記を済ませてから許可申請に進みます。許可申請では会社の財産的基礎(資産要件)が審査されるため、資本金や純資産を整えた状態で登記しておく必要があるからです。個人で小さく始めるなら個人事業の開業届(税務署)を提出して事業者となります。

事業者となったうえで、扱う職種に応じて労働者派遣事業許可または有料職業紹介事業許可を取得します。両方を扱う会社も多く、その場合は同時申請が可能です。

費用の目安

  • 法人設立登記:株式会社で約24万円、合同会社で約10万円
  • 労働者派遣事業許可:登録免許税9万円+収入印紙12万円(計21万円)。加えて基準資産額2,000万円以上・自己名義現預金1,500万円以上(1事業所あたり)の資産要件
  • 有料職業紹介事業許可:登録免許税9万円+収入印紙5万円。基準資産額500万円以上・現預金150万円以上
  • 派遣元責任者講習/職業紹介責任者講習の受講料(各1万円前後)

派遣許可は資産要件が重く、現預金1,500万円を欠くと申請が通りません。資金準備が間に合わない場合は、まず資産要件の軽い有料職業紹介事業から始めるのが現実的です。

見落としやすい届出とつまずき

  • 派遣事業には派遣元責任者、紹介事業には職業紹介責任者の選任と講習修了が必須
  • 社会保険・労働保険の適用事業所届(派遣・紹介とも加入実態が審査される)
  • 事業所の面積・レイアウト要件(プライバシーを確保できる相談スペース等)

審査から許可交付まで2〜3か月かかるのが通常です。逆算すると、登記・資産整備・責任者講習・事業所確保で1〜2か月、申請受理後2〜3か月を見て、開業までおおむね4〜5か月を確保しておくと無理がありません。最大のつまずきは「現場作業員を派遣で出せる」と誤解したまま準備を進めてしまうことなので、職種ごとの可否を行政書士や労働局に事前確認しておくことを強くおすすめします。

3

必須の許認可

170,000円

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

労働者派遣事業を営むための許可

管轄: 厚生労働省費用: 120,000円期間: 30〜90日更新: 3年ごと

有料で職業紹介を行うための許可

管轄: 厚生労働省費用: 50,000円期間: 30〜60日更新: 5年ごと

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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