相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

フリーランスエージェントに必要な許認可

フリーランスの案件仲介

フリーランスエージェント開業に必要な許認可の全体像

フリーランスエージェントは「案件を出すクライアント」と「受注したいフリーランス」をつなぐ仲介業だが、その契約のつなぎ方によって必要な許認可がまったく変わる。ここが最大の判断ポイントになる。

純粋に、フリーランスとクライアントが直接「業務委託契約(準委任・請負)」を結び、自社は紹介・マッチングの手数料を受け取るだけなら、職業紹介にも労働者派遣にも該当しないケースがある。一方で、クライアントの指揮命令下で人を働かせる構造になると労働者派遣事業許可が、雇用関係の成立をあっせんする構造になると有料職業紹介事業許可が必要になる。自社のビジネスモデルがどの契約形態かを先に固めることが、許認可選定の出発点になる。

取得すべき許認可と順序(依存関係)

まず個人事業の開業届を税務署へ提出する(開業から1か月以内)。法人で始める場合は先に法人設立登記を済ませる。資本金要件・社会的信用の観点から、許可を取るなら法人化を先に検討したい。

その上で、自社モデルに応じて以下を取得する。

  • 有料職業紹介事業許可:フリーランスとクライアントの「雇用関係」をあっせんする場合。厚生労働大臣許可。
  • 労働者派遣事業許可:自社が雇用する人材をクライアントの指揮命令下で就業させる場合。厚生労働大臣許可。

紹介と派遣の両方を扱うなら、それぞれ別個に許可が必要になる。許可なくこれらに該当する行為を行うと職業安定法・労働者派遣法違反になるため、グレーな運用は避けること。

費用の目安と内訳

有料職業紹介事業許可は、登録免許税9万円+収入印紙5万円(事業所1か所あたり)に加え、基準資産額500万円以上・自己名義の現金預金150万円以上といった財産的基礎の要件がある。

労働者派遣事業許可はさらに重く、登録免許税9万円+収入印紙12万円(事業所1か所あたり)に加え、基準資産額2,000万円以上・現金預金1,500万円以上が原則。資産要件を満たすかが許可可否を左右する。

このほか、許可申請時に必要な職業紹介責任者・派遣元責任者の講習受講料、事業所の独立スペース確保(面積・プライバシー要件)、行政書士へ代行を依頼する場合の報酬が加わる。要件の細部は所管の労働局により運用差があるため、事前に労働局へ確認したい。

見落としやすい届出・つまずき

  • 責任者要件:職業紹介責任者・派遣元責任者は、講習修了など要件を満たした人を選任する必要がある。人選を後回しにすると申請が止まる。
  • 事業所の物理要件:自宅兼用だと、独立性・面積・個人情報を守る区画の要件で引っかかりやすい。
  • 個人情報保護規程:求職者・登録者の情報を扱うため、社内の管理体制整備が許可審査で問われる。
  • マージン率の明示:派遣を行う場合は派遣料金と賃金の差額(マージン率)の情報公開義務がある。

スケジュール感

法人設立に2〜3週間、責任者講習の予約・受講、資産要件を満たす準備、申請書類の作成を経て、労働局の審査に1〜2か月かかるのが一般的。許可は申請即日では下りないため、サービス開始希望日から逆算して、少なくとも3〜4か月前には準備を始めておきたい。

3

必須の許認可

170,000円

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

有料で職業紹介を行うための許可

管轄: 厚生労働省費用: 50,000円期間: 30〜60日更新: 5年ごと

労働者派遣事業を営むための許可

管轄: 厚生労働省費用: 120,000円期間: 30〜90日更新: 3年ごと

労働者派遣を行う場合

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

同じカテゴリの業種

許認可の取得、専門家に任せませんか?

行政書士が書類作成から申請代行まで一括サポート。まずは無料でご相談ください。

無料で相談する