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人材派遣会社に必要な許認可

労働者派遣事業の運営

人材派遣会社の開業に必要な許認可の全体像

人材派遣業は「労働者を自社で雇用し、他社の指揮命令下で働かせる」業態のため、厚生労働大臣の労働者派遣事業許可が事業開始の絶対条件になります。2015年の法改正で旧来の「特定派遣(届出制)」は廃止され、現在はすべての派遣事業が許可制です。許可なく派遣を行うと違法派遣となり、事業停止や罰則の対象になります。IT人材に特化する場合でも、別枠の「IT人材派遣特化届出」のような独立した制度があるわけではなく、必要なのは同じ労働者派遣事業許可です。専門分野を扱う場合も適用される枠組みは共通である点を押さえてください。

なお、港湾運送・建設・警備・医療(一部)への派遣は法律で禁止されています。IT人材派遣はこの禁止業務に該当しないため問題ありませんが、扱う職種が禁止業務に触れないかは事前確認が必要です。

取得の順序と依存関係

順序は「事業形態の決定 → 開業届または法人設立登記 → 労働者派遣事業許可」が基本です。

許可には厳しい財産要件があり、基準資産額2,000万円以上(事業所ごと)、うち現金預金1,500万円以上が求められます。この水準を個人の資産で満たすのは難しく、個人事業の開業届で始める形は現実的には少数派です。多くは先に法人設立登記を済ませ、資本金で資産要件をクリアしてから許可申請に進みます。つまり法人設立登記は「状況により必要」とされていますが、派遣業では事実上ほぼ必須の前提工程になります。

許可申請の前提として、派遣元責任者講習の受講、キャリア形成支援制度の整備、事業所要件(おおむね20平方メートル以上の独立した事務所)も整えておく必要があります。これらが未整備だと申請が受理されません。

費用の目安と内訳

  • 登録免許税: 9万円
  • 収入印紙(許可手数料): 12万円(2事業所目以降は1か所あたり+5.5万円)
  • 法人設立費用: 株式会社で実費20万円台、合同会社で10万円前後
  • 派遣元責任者講習: 1万円前後

加えて資産要件を満たすための運転資金として、最低でも数百万〜2,000万円規模の自己資金を確保しておく必要があります。許可手数料以上に、この資産要件のための原資準備が最大のハードルです。

スケジュール感と見落としやすい点

許可申請から審査・許可まではおおむね2〜3か月かかります。事務所の確保、財産要件を満たす決算(直近の貸借対照表で判断されるため決算期との兼ね合いに注意)、派遣元責任者の選任・講習受講を逆算すると、準備開始から営業開始まで半年程度を見込むのが安全です。

見落としやすいのは、許可とは別に必要となる社会保険・労働保険の加入手続きです。派遣社員を雇用する以上、雇用保険・労災保険・社会保険の適用事業所となる手続きが前提で、これが未整備だと許可審査でも不利になります。また派遣先との間で締結する派遣契約書、就業条件明示、マージン率の公開といった運用ルールも開業時から整えておく必要があります。

よくあるつまずき

最も多いのは、資産要件を満たせず許可が下りないケースです。決算直後に債務超過に近い状態だと申請できないため、資本金設計と決算のタイミングを最初に詰めておくことが重要です。次に多いのが、事務所が住居兼用や面積不足で事業所要件を満たさず、契約し直しになる例です。許可は事業所単位で審査されるため、立地と面積は申請前に基準を確認してから契約してください。

3

必須の許認可

220,000〜620,000円

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

労働者派遣事業を営むための許可

管轄: 厚生労働省費用: 120,000円期間: 30〜90日更新: 3年ごと

ITエンジニアを専門に派遣する事業者の届出。一般派遣業許可に加えてIT分野固有の要件への対応が必要。

管轄: 厚生労働省費用: 100,000〜500,000円期間: 30〜60日更新: 3年ごと

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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