スポーツバーに必要な許認可
スポーツ観戦ができるバー
スポーツバー開業に必要な許認可の全体像
スポーツバーは「飲食店」であると同時に、海外リーグの試合などに合わせて深夜まで酒類を提供する形態が中心になるため、通常の居酒屋より届出が一つ多くなります。核になるのは保健所への飲食店営業許可と、警察署への深夜酒類提供飲食店営業届出の二本立てです。
- 飲食店営業許可(保健所)— 酒・フードを問わず提供する以上、必須の土台
- 食品衛生責任者 — 上記許可の前提。店舗ごとに最低1名
- 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署経由・公安委員会)— 深夜0時以降も主に酒類を出すスポーツバーはほぼ該当
- 防火管理者・消防計画作成届出・防火対象物使用開始届(消防署)— 大型モニターや観客でフロアが混む業態は特に重要
- 個人事業の開業届(税務署)/ 法人で始める場合は法人設立登記
なお、客の隣に座って接待する営業をすると風俗営業許可の話になります。観戦して飲むだけの通常のスポーツバーは対象外ですが、線引きは意識してください。
取得する順序(依存関係)
順番を間違えると工事のやり直しが発生します。
1. 物件選定時に用途地域を確認。深夜酒類提供は営業できる地域が限られ、住居系地域では深夜営業ができないことが多い。スポーツバー最大の落とし穴がここです 2. 内装工事の前に保健所・消防署へ事前相談。シンク数や換気、避難経路を図面段階で固める 3. 食品衛生責任者の講習を受講(食品衛生・栄養士等の有資格者は免除) 4. 飲食店営業許可を申請し、施設の現地検査を受けて許可取得 5. 収容人員30人以上なら防火管理者講習を修了し、消防計画作成届出・防火対象物使用開始届を提出 6. 飲食店営業許可の取得後、深夜酒類提供飲食店営業届出を提出。営業開始の10日前までが期限で、店舗の平面図・求積図・メニューなどの添付が必要 7. 法人の場合は最初に設立登記を済ませる。個人なら開業届を税務署へ
費用の目安と内訳
許認可そのものの実費は大きくありません。
- 飲食店営業許可:16,000〜19,000円程度(自治体で差)
- 食品衛生責任者講習:約12,000円
- 防火管理者講習:3,000〜8,000円程度
- 深夜酒類提供飲食店営業届出:手数料は基本不要。ただし図面作成に手間がかかる
- 法人設立:合同会社で約6〜10万円、株式会社で約20〜25万円
行政書士に深夜届出や図面作成を代行依頼する場合は、別途5〜10万円程度が相場です。
見落としやすい届出・つまずき
- 深夜届出の存在自体を知らず、飲食店営業許可だけで深夜営業を始めてしまうケースが最多。無届けは罰則の対象です
- 求積図・音響や照明の配置図など、深夜届出の図面要件が細かく、自作だと差し戻されやすい
- 防火管理者は「収容人員30人以上」が基準。客席+スタッフで意外と超えるため、該当判定を早めに
- 大型モニターでの試合中継は、JASRAC等の音楽著作権に加えスポーツ中継の放映に関する契約が別途必要になる場合がある。これは許認可ではないが開業前に必ず確認すべき点です
物件契約から開業まで、検査や届出の期限を逆算すると2〜3か月は見込んでおくと安全です。