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タイ料理店に必要な許認可

タイ料理店の開業

タイ料理店の開業に必要な許認可の全体像

タイ料理店は食品衛生上は一般的な飲食店と同じ枠組みで扱われ、開業の土台になるのは保健所の飲食店営業許可です。これがなければ調理・提供は一切できません。あわせて店舗ごとに食品衛生責任者を1名以上置く必要があり、調理師・栄養士の資格がなければ食品衛生責任者養成講習(1日・受講料1万円前後)を修了して資格を満たします。

タイ料理店で見落としやすいのが消防まわりです。客席を確保すると収容人員が30人以上になりやすく、その場合は防火管理者(甲種または乙種)の選任と、消防計画作成届出が義務になります。さらにテナント入居時には防火対象物使用開始届(使用開始の7日前までに消防署へ)も必要です。炭火グリルやガス火力の強い調理、スパイスを多用する厨房は排煙・防火設備の指摘を受けやすいので、内装着工前に消防と打ち合わせておくと手戻りを防げます。

夜遅くまでシンハーやチャーンなどのビール、タイウイスキーを出す業態なら、深夜0時以降に酒類を提供する場合に深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署経由で公安委員会へ、営業開始の10日前まで)が必要になります。ランチと夜の早い時間だけなら不要なので、営業時間の設計と直結する論点です。

取得すべき順序と依存関係

順序は「物件→図面→消防・保健所の事前相談→工事→各種申請」で動かすのが安全です。

  • まず物件契約前に、用途・収容人員・排煙が消防/保健所の基準を満たせるか事前相談する
  • 内装図面が固まった段階で防火対象物使用開始届を準備し、消防計画作成届出につなげる
  • 工事と並行して食品衛生責任者養成講習を受講しておく
  • 厨房完成後に保健所の現地検査を受け、飲食店営業許可を取得する
  • 開業形態が個人なら税務署へ個人事業の開業届(開業から1か月以内)、法人で始めるなら先に法人設立登記を済ませてから許可申請者名義を法人にする
  • 深夜営業をするなら、店舗確定後に深夜酒類提供飲食店営業届出を出す

法人で営業許可を取りたい場合、登記が完了していないと申請者を法人にできないため、法人設立登記は許可申請より前に終えておく依存関係に注意してください。

費用の目安とつまずきやすい点

許認可そのものの実費は、飲食店営業許可が1.6万〜1.9万円程度(自治体により異なる)、食品衛生責任者養成講習が約1万円、防火管理者講習が7千〜8千円ほどで、行政手数料の合計は数万円規模に収まります。費用の大半は厨房設備・換気・防火工事側に発生します。

タイ料理店に固有のつまずきとして、ナンプラーや乾燥スパイス、冷凍の青パパイヤなどを海外から自分で輸入して使う場合、検疫所への食品等輸入届出が別途必要になる点が挙げられます。国内の卸から仕入れるなら不要です。また、2槽シンクや手洗い設備、食品保管の温度管理は保健所検査で必ず見られるため、エスニック食材の在庫が多い店は冷蔵・冷凍スペースの確保を早めに設計してください。許認可の要否・基準は所管の保健所・消防署・警察署で最終確認するのが確実です。

7

必須の許認可

43,000〜51,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

飲食店を営業するために必要な許可。店舗の設備基準を満たす必要があります。

管轄: 保健所費用: 16,000〜19,000円期間: 10〜21日更新: 5年ごと
かんたん

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

管轄: 消防署費用: 7,000〜8,000円期間: 1〜2日

収容人員30名以上の場合

食品営業施設に必要な食品衛生責任者の資格取得

管轄: 保健所費用: 10,000〜12,000円期間: 約1日

飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。

管轄: 保健所費用: 10,000〜12,000円期間: 約1日

一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 1〜7日

建築物を使用開始する前に消防署に届け出る手続き。防火対象物の用途・構成・収容人員・消防用設備等を届け出る。使用開始7日前までに届出。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 1〜7日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 深夜0時以降に酒類を提供する場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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