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賃貸管理業の開業ガイド

必要な許認可・費用・手続きの流れを徹底解説

最終更新: 2026-04-12

13

必須の許認可

254,500〜458,500円

費用の目安(合計)

最大90日

想定期間

むずかしい

最大難易度

賃貸管理業とは

賃貸管理業で開業するには、建設業法に基づく許認可が必要です。経営経験や技術者の要件を満たす必要があり、準備には時間がかかります。計画的に進めましょう。

賃貸物件の管理業

賃貸管理業を開業するには、合計16件の許認可が関係します(必須: 13件、条件付き: 3件)。 このガイドでは、それぞれの許認可について費用・期間・必要書類を詳しく解説し、 開業までの具体的なステップをご案内します。

開業までのリアルなタイムライン

全ての許認可取得に3ヶ月程度。並行して進められる手続きもあるため、効率的なスケジュールを組みましょう。

国土交通省管轄

マンション管理コンサルタント届出7〜14日
7〜14日
賃貸住宅管理業登録30〜60日
30〜60日
管理業務主任者登録14〜30日
14〜30日
マンション管理士登録14〜30日
14〜30日
サブリース業者届出7〜14日
7〜14日
不動産管理業登録30〜90日
30〜90日
マンション管理業者登録30〜90日
30〜90日
宅配ボックス設置届出1〜7日
1〜7日

国土交通省 / 都道府県管轄

建設業許可30〜90日
30〜90日
宅地建物取引業免許30〜60日
30〜60日

国土交通省/都道府県管轄

不動産仲介業(宅地建物取引業)免許30〜90日
30〜90日

都道府県管轄

サービス付き高齢者向け住宅登録30〜60日
30〜60日

税務署管轄

個人事業の開業届約1日
約1日

※ 異なる管轄の許認可は並行して申請できる場合があります。同じ管轄の許認可は順番に申請が必要な場合があります。

賃貸管理業の開業までのステップ

1

事業計画の策定

賃貸管理業の事業計画を策定します。事業内容・ターゲット・収支計画を明確にし、必要な許認可を洗い出しましょう。

2

資金調達・物件確保

開業資金を調達し、営業拠点となる物件を確保します。許認可によっては施設基準があるため、物件選定時に要件を確認しましょう。

3

許認可の申請・取得

必要な許認可を一つずつ申請していきます。申請順序にも注意が必要です。先に取得が必要な許認可がある場合があります。

4

届出・登録手続き

税務署への開業届、社会保険の届出、各種届出を行います。法人設立の場合は登記も必要です。

5

開業・営業開始

全ての許認可を取得し、届出が完了したら営業を開始できます。許認可の更新時期を管理し、期限切れに注意しましょう。

賃貸管理業に必要な許認可一覧

必須の許認可(13件)

マンション管理組合へのコンサルティング業務を行うための届出。

管轄国土交通省
費用無料
期間7〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 管理コンサルタント届出書を提出
  2. 業務内容・実績の報告
  3. 届出受理
必要書類(3件)
  • 管理コンサルタント届出書- 所定の様式。
  • 資格証明書の写し- マンション管理士等の資格証明。
  • 業務実績書- 過去の業務実績を示す書類。
必須むずかしい

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

管轄国土交通省 / 都道府県
費用90,000〜150,000円
期間30〜90日
更新5年ごと

500万円以上の工事を請け負う場合

申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
  2. 財産的基礎(500万円以上の資金証明)の準備
  3. 申請書類一式を作成(20種類以上)
  4. 都道府県知事(一般)または国土交通大臣(特定/複数県)に申請
  5. 審査(知事許可: 約30日、大臣許可: 約90日)
  6. 許可証交付
必要書類(6件)
  • 建設業許可申請書- 国土交通省の所定様式
  • 工事経歴書- 過去の工事実績を記載
  • 経営業務管理責任者の証明書- 5年以上の経営経験を証明する書類
  • 専任技術者の資格証明書- 国家資格証又は10年の実務経験証明
  • 財務諸表- 直近の決算書類
  • 残高証明書- 500万円以上の資金証明

賃貸住宅管理業を営むための登録(管理戸数200戸以上)

管轄国土交通省
費用無料
期間30〜60日
更新5年ごと
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 国土交通大臣に登録申請
  2. 業務管理者の設置
  3. 登録の交付
必要書類(4件)
  • 専任の宅地建物取引士の設置証明書- 専任の宅建士が常勤していることの証明書
  • 宅建業免許申請書- 所定の様式による宅建業免許申請書
  • 事務所の写真- 事務所の外観・内部の写真
  • 営業保証金の供託書の写し- 営業保証金を供託したことの証明書

管理業務主任者として業務を行うための登録

管轄国土交通省
費用4,250円
期間14〜30日
更新5年ごと
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 管理業務主任者試験合格
  2. 2年以上の実務経験又は実務講習修了
  3. 国土交通大臣に登録申請
  4. 主任者証の交付
必要書類(4件)
  • 管理業務主任者登録申請書- 管理業務主任者登録に必要な所定の様式による申請書
  • 住民票の写し- 申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 役員名簿(法人の場合)- 法人の役員の氏名・住所一覧
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し

マンション管理士として名称を使用するための登録

管轄国土交通省
費用4,250円
期間14〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. マンション管理士試験合格
  2. 国土交通大臣に登録申請
  3. マンション管理士名簿に登録
必要書類(4件)
  • 宅地建物取引士証の写し- 宅地建物取引士の資格証の写し
  • 専任の宅地建物取引士の設置証明書- 専任の宅建士が常勤していることの証明書
  • 宅建業免許申請書- 所定の様式による宅建業免許申請書
  • 事務所の平面図- 事務所の間取り・配置を示す平面図

サブリース事業に関する重要事項説明義務・誇大広告禁止等の規制対応

管轄国土交通省
費用無料
期間7〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 国土交通省ガイドラインに基づく体制整備
  2. 重要事項説明書の準備
  3. 届出
必要書類(4件)
  • 運送約款- 荷主との間の運送約款
  • 車庫の見取図- 車庫の位置・面積を示す見取図
  • 車検証の写し- 事業用車両の自動車検査証の写し
  • 運行管理者の資格証明書- 運行管理者試験の合格証明書の写し
必須ふつう

賃貸住宅の管理業務を行うための国土交通大臣の登録。管理戸数200戸以上は登録義務。

管轄国土交通省
費用無料
期間30〜90日
更新5年ごと
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 登録申請書を国土交通大臣に提出
  2. 業務管理者の配置
  3. 審査
  4. 登録簿への登載
必要書類(3件)
  • 賃貸住宅管理業登録申請書- 国土交通省所定の様式。
  • 業務管理者の資格証明- 賃貸不動産経営管理士等の資格証明。
  • 事業計画書- 管理戸数・管理体制の説明。
必須むずかしい

分譲マンションの管理組合から管理業務を受託するための国土交通大臣登録。

管轄国土交通省
費用90,000円
期間30〜90日
更新5年ごと
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 登録申請書を地方整備局に提出
  2. 管理業務主任者の配置確認
  3. 審査
  4. 登録証の交付
必要書類(4件)
  • マンション管理業者登録申請書- 地方整備局所定の様式。
  • 管理業務主任者証の写し- 管理業務主任者の配置を証明。
  • 財務諸表- 直近の財務状況を示す書類。
  • 事務所の写真・見取図- 事務所の配置図。
必須むずかしい

不動産の売買・仲介を業として行うための免許。専任の宅地建物取引士の設置が必要です。

管轄国土交通省 / 都道府県
費用33,000〜90,000円
期間30〜60日
更新5年ごと
申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 専任の宅地建物取引士を確保
  2. 事務所の要件を満たす場所を確保
  3. 営業保証金の供託(本店1,000万円)or 保証協会加入
  4. 都道府県知事に免許申請
  5. 審査(約30〜60日)
  6. 免許証交付
必要書類(4件)
  • 専任の宅地建物取引士の設置証明書- 専任の宅建士が常勤していることの証明書
  • 事務所の写真- 事務所の外観・内部の写真
  • 事務所の平面図- 事務所の間取り・配置を示す平面図
  • 宅地建物取引士証の写し- 宅地建物取引士の資格証の写し

宅地・建物の売買・交換・賃貸の代理または媒介を業として行うための免許。営業保証金の供託または保証協会への加入が必要。

管轄国土交通省/都道府県
費用33,000〜90,000円
期間30〜90日
更新5年ごと
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 事務所の設置・専任の宅地建物取引士の配置
  2. 都道府県知事または国土交通大臣に免許申請
  3. 営業保証金の供託または保証協会加入
  4. 免許証の受領
必要書類(4件)
  • 営業保証金の供託書の写し- 営業保証金を供託したことの証明書
  • 宅地建物取引士証の写し- 宅地建物取引士の資格証の写し
  • 宅建業免許申請書- 所定の様式による宅建業免許申請書
  • 事務所の写真- 事務所の外観・内部の写真
必須かんたん

公共空間への宅配ボックス設置の届出

管轄国土交通省
費用無料
期間1〜7日
更新更新不要
申請ステップを見る(2ステップ)
  1. 設置場所の管理者に申請
  2. 届出受理
必要書類(4件)
  • 宅配ボックス設置届出申請書- 宅配ボックス設置届出に必要な所定の様式による申請書
  • 住民票の写し- 申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 事業計画書- 事業の概要・計画を記載した書面
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の登録。安否確認と生活相談のサービス提供が必須。

管轄都道府県
費用0〜30,000円
期間30〜60日
更新5年ごと
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 都道府県に登録申請
  2. 施設基準の確認
  3. 登録証の交付
必要書類(4件)
  • サービス付き高齢者向け住宅登録申請書- サービス付き高齢者向け住宅登録に必要な所定の様式による申請書
  • 誓約書- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書
  • 印鑑証明書- 申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
必須かんたん

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄税務署
費用無料
期間約1日
更新更新不要
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 開業届出書(様式)を国税庁サイトからダウンロード
  2. 必要事項を記入
  3. 管轄の税務署に提出(郵送可)
  4. 受付印を押された控えを受け取る
必要書類(2件)
  • 個人事業の開業・廃業等届出書- 国税庁サイトからダウンロード可能
  • 本人確認書類- マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

条件によって必要になる許認可(3件)

条件付きむずかしい

マンション管理業を営むための登録

管轄国土交通省
費用90,000円
期間30〜60日
更新5年ごと

マンション管理の場合

申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 国土交通大臣に申請
  2. 管理業務主任者の設置
  3. 登録の交付
必要書類(5件)
  • 事務所の平面図- 事務所の間取り・配置を示す平面図
  • 宅地建物取引士証の写し- 宅地建物取引士の資格証の写し
  • 営業保証金の供託書の写し- 営業保証金を供託したことの証明書
  • 宅建業免許申請書- 所定の様式による宅建業免許申請書
  • 事務所の写真- 事務所の外観・内部の写真
条件付きむずかしい

特定建築物の環境衛生管理を総合的に行う事業者の登録。空気環境測定・給排水管理・清掃・ねずみ害虫防除等を一括して行う。

管轄都道府県
費用35,000円
期間14〜30日
更新6年ごと

特定建築物の場合

申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 統括管理者・各部門の責任者を配置
  2. 都道府県知事に登録申請
  3. 審査
  4. 登録証の交付
必要書類(4件)
  • 排出基準適合証明- 排出基準に適合していることの証明書
  • 建設業許可申請書- 所定の様式による建設業許可申請書
  • 周辺住民への説明会報告書- 周辺住民への説明会の実施報告書
  • 技術者一覧表- 所属する技術者の資格・経験一覧
条件付きふつう

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管轄法務局
費用60,000〜242,000円
期間7〜14日
更新更新不要

法人設立の場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 定款の作成
  2. 定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
  3. 資本金の払込み
  4. 設立登記申請書を法務局に提出
  5. 登記完了(約1〜2週間)
必要書類(4件)
  • 法人設立登記申請書- 法人設立登記に必要な所定の様式による申請書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し

賃貸管理業の開業にかかる許認可費用の目安

254,500〜458,500円

必須許認可の取得費用合計(申請手数料のみ)

※ 上記は申請手数料のみの目安です。行政書士に依頼する場合は別途報酬(3〜15万円程度/件)がかかります。 設備投資費・物件取得費は含みません。

開業までの想定期間

最大 約90日

最も時間のかかる許認可の取得期間

複数の許認可を並行して申請できる場合もあります。 ただし、先に取得が必要な許認可がある場合は順番に申請する必要があるため、 余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

建設業許可30〜90日
不動産管理業登録30〜90日
マンション管理業者登録30〜90日
不動産仲介業(宅地建物取引業)免許30〜90日
賃貸住宅管理業登録30〜60日
宅地建物取引業免許30〜60日
サービス付き高齢者向け住宅登録30〜60日
管理業務主任者登録14〜30日
マンション管理士登録14〜30日
マンション管理コンサルタント届出7〜14日
サブリース業者届出7〜14日
宅配ボックス設置届出1〜7日
個人事業の開業届約1日

賃貸管理業の開業資金の全体像

許認可費用だけでなく、設備投資や運転資金も含めた開業資金の全体像を把握しましょう。

許認可の申請手数料
254,500〜458,500円

必須の13件の許認可取得にかかる申請手数料の合計

行政書士への報酬(目安)
104万〜195万円

専門家に申請代行を依頼する場合の報酬。自分で申請する場合は不要

設備投資(参考)
300万〜1,500万円(車両・工具・事務所)

事業に必要な設備・内装等の初期投資の参考額

運転資金(目安)
月商の3〜6ヶ月分(500万〜1,500万円)

開業後、売上が安定するまでの運転資金

※ 設備投資額・運転資金は事業規模や地域によって大きく異なります。 上記はあくまで参考値です。実際の開業計画に合わせて、詳細な資金計画を策定してください。 日本政策金融公庫の「創業計画書」の作成をおすすめします。

先輩事業者の声 - 開業前に知っておきたいこと

1ポイント 1

建設業許可は「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件が厳しいです。事前に要件を満たせるか確認しましょう。

2ポイント 2

請負金額500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事は許可不要ですが、元請からの要請で必要になることが多いです。

3ポイント 3

決算変更届を毎年提出しないと許可更新ができなくなります。許可取得後の維持管理も計画に入れておきましょう。

賃貸管理業で気をつけるべき法規制

賃貸管理業に関連する主な法律と、違反した場合の罰則をまとめました。 法令を遵守し、適正な事業運営を行いましょう。

1

建設業法

建設業を営む者の資質向上と建設工事の適正化を図る法律。無許可営業には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

2

宅地建物取引業法

不動産取引を業として行う場合に必要。違反すると営業停止や免許取消の対象です。

3

建築基準法

建築物の安全基準を定めた法律。違反建築には是正命令や使用禁止命令が出されます。

この業種の許認可に関連する法令:

マンション管理適正化法建設業法第3条賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条マンション管理適正化法第59条マンション管理適正化法第30条賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律賃貸住宅管理業法第3条マンション管理適正化法第44条宅地建物取引業法第3条宅配ボックス設置に関するガイドライン高齢者住まい法第5条所得税法第229条建築物衛生法第12条の2会社法第49条

賃貸管理業の開業に必要な書類まとめ

全ての許認可で必要となる書類を重複なくまとめました。 事前に準備しておくことで、スムーズに申請を進められます。

必須書類(33件)
  • 管理コンサルタント届出書

    所定の様式。

  • 建設業許可申請書

    国土交通省の所定様式

  • 工事経歴書

    過去の工事実績を記載

  • 経営業務管理責任者の証明書

    5年以上の経営経験を証明する書類

  • 専任技術者の資格証明書

    国家資格証又は10年の実務経験証明

  • 財務諸表

    直近の決算書類

  • 残高証明書

    500万円以上の資金証明

  • 専任の宅地建物取引士の設置証明書

    専任の宅建士が常勤していることの証明書

  • 宅建業免許申請書

    所定の様式による宅建業免許申請書

  • 事務所の写真

    事務所の外観・内部の写真

  • 営業保証金の供託書の写し

    営業保証金を供託したことの証明書

  • 管理業務主任者登録申請書

    管理業務主任者登録に必要な所定の様式による申請書

  • 住民票の写し

    申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

  • 宅地建物取引士証の写し

    宅地建物取引士の資格証の写し

  • 事務所の平面図

    事務所の間取り・配置を示す平面図

  • 運送約款

    荷主との間の運送約款

  • 車庫の見取図

    車庫の位置・面積を示す見取図

  • 車検証の写し

    事業用車両の自動車検査証の写し

  • 運行管理者の資格証明書

    運行管理者試験の合格証明書の写し

  • 賃貸住宅管理業登録申請書

    国土交通省所定の様式。

  • 業務管理者の資格証明

    賃貸不動産経営管理士等の資格証明。

  • 事業計画書

    管理戸数・管理体制の説明。

  • マンション管理業者登録申請書

    地方整備局所定の様式。

  • 管理業務主任者証の写し

    管理業務主任者の配置を証明。

  • 事務所の写真・見取図

    事務所の配置図。

  • 宅配ボックス設置届出申請書

    宅配ボックス設置届出に必要な所定の様式による申請書

  • サービス付き高齢者向け住宅登録申請書

    サービス付き高齢者向け住宅登録に必要な所定の様式による申請書

  • 誓約書

    欠格事由に該当しないことを誓約する書面

  • 個人事業の開業・廃業等届出書

    国税庁サイトからダウンロード可能

  • 本人確認書類

    マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

  • 排出基準適合証明

    排出基準に適合していることの証明書

  • 法人設立登記申請書

    法人設立登記に必要な所定の様式による申請書

  • 身分証明書

    本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

状況によって必要な書類(8件)
  • 資格証明書の写し

    マンション管理士等の資格証明。

  • 業務実績書

    過去の業務実績を示す書類。

  • 役員名簿(法人の場合)

    法人の役員の氏名・住所一覧

  • 定款の写し(法人の場合)

    法人の定款の写し

  • 納税証明書

    税務署発行の納税証明書

  • 印鑑証明書

    申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

  • 周辺住民への説明会報告書

    周辺住民への説明会の実施報告書

  • 技術者一覧表

    所属する技術者の資格・経験一覧

賃貸管理業の開業に関するよくある質問

Q. マンション管理コンサルタントに資格は必要ですか?

A. 法的な資格要件はありませんが、マンション管理士や管理業務主任者の資格があると信頼性が高まります。

Q. マンション管理コンサルタントの届出は義務ですか?

A. 法的義務ではありませんが、業界の信頼性向上のため届出が推奨されています。

Q. マンション管理コンサルタント届出の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

A. 届出書類の記載内容に不備がないよう、事前に国土交通省や管轄窓口に確認することをお勧めします。届出後も法令改正に注意し、変更があれば速やかに届出内容を更新してください。関連する他の届出・許可が必要な場合もあるため、事前に全体像を把握しておくことが重要です。

Q. 建設業許可がなくても工事はできますか?

A. 軽微な工事(500万円未満、建築一式は1,500万円未満かつ150㎡未満の木造住宅工事)であれば許可なしで請け負えます。

Q. 建設業許可の29業種とは何ですか?

A. 土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体の29業種です。

Q. 建設業許可の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

A. 審査基準が厳しく、事前準備に十分な時間と費用を確保してください。国土交通省 / 都道府県への事前相談を必ず行い、必要な基準・要件を正確に把握することが重要です。専門の行政書士やコンサルタントへの依頼を強く推奨します。許可後も定期的な報告義務や更新手続きがあり、継続的なコンプライアンス体制の維持が求められます。

Q. 賃貸住宅管理業登録の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 賃貸住宅管理業登録の申請手数料は申請先や内容によって異なります。国土交通省の管轄窓口に事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。

Q. 賃貸住宅管理業登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 賃貸住宅管理業登録の取得には、申請から約30日〜60日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 賃貸住宅管理業登録の更新は必要ですか?

A. はい、賃貸住宅管理業登録は5年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

Q. 管理業務主任者登録の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 管理業務主任者登録の申請手数料は4,250円です。申請先は国土交通省となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

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