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訪問看護ステーションの開業ガイド

必要な許認可・費用・手続きの流れを徹底解説

最終更新: 2026-04-12

12

必須の許認可

0〜200,000円

費用の目安(合計)

最大180日

想定期間

むずかしい

最大難易度

訪問看護ステーションとは

訪問看護ステーションの開業には、人命に関わるため厳格な要件が定められています。管轄する行政機関への事前相談を十分に行い、法令を遵守した上で準備を進めることが重要です。

訪問看護事業の開業

訪問看護ステーションを開業するには、合計15件の許認可が関係します(必須: 12件、条件付き: 3件)。 このガイドでは、それぞれの許認可について費用・期間・必要書類を詳しく解説し、 開業までの具体的なステップをご案内します。

開業までのリアルなタイムライン

全ての許認可取得に6ヶ月程度。並行して進められる手続きもあるため、効率的なスケジュールを組みましょう。

厚生労働省(地方厚生局)管轄

在宅療養支援診療所届出14〜30日
14〜30日
精神科訪問看護・指導料施設基準届出14〜30日
14〜30日
訪問看護ステーション指定(医療保険)30〜60日
30〜60日
保険医療機関指定14〜30日
14〜30日

消防機関管轄

患者等搬送事業認定14〜30日
14〜30日

都道府県管轄

訪問看護ステーション指定(介護保険)30〜60日
30〜60日
在宅酸素療法指導管理(酸素供給業者届出)14〜30日
14〜30日
訪問リハビリテーション事業所指定30〜60日
30〜60日

厚生労働省管轄

医療ソーシャルワーカー(MSW)配置届出7〜14日
7〜14日
看護師養成所指定90〜180日
90〜180日

保健所管轄

助産所開設許可(法人)14〜30日
14〜30日

税務署管轄

個人事業の開業届約1日
約1日

※ 異なる管轄の許認可は並行して申請できる場合があります。同じ管轄の許認可は順番に申請が必要な場合があります。

訪問看護ステーションの開業までのステップ

1

事業計画の策定

訪問看護ステーションの事業計画を策定します。事業内容・ターゲット・収支計画を明確にし、必要な許認可を洗い出しましょう。

2

資金調達・物件確保

開業資金を調達し、営業拠点となる物件を確保します。許認可によっては施設基準があるため、物件選定時に要件を確認しましょう。

3

許認可の申請・取得

必要な許認可を一つずつ申請していきます。申請順序にも注意が必要です。先に取得が必要な許認可がある場合があります。

4

届出・登録手続き

税務署への開業届、社会保険の届出、各種届出を行います。法人設立の場合は登記も必要です。

5

開業・営業開始

全ての許認可を取得し、届出が完了したら営業を開始できます。許認可の更新時期を管理し、期限切れに注意しましょう。

訪問看護ステーションに必要な許認可一覧

必須の許認可(12件)

在宅医療を24時間体制で提供する診療所の届出。24時間連絡体制と往診体制の確保が必要。

管轄厚生労働省(地方厚生局)
費用無料
期間14〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 24時間体制の整備
  2. 地方厚生局に届出書を提出
  3. 届出受理
必要書類(4件)
  • 車庫証明書- 自動車の保管場所を証明する車庫証明書
  • 自動車損害賠償責任保険証明書- 自賠責保険の加入を証明する書面
  • 管理者の履歴書- 施設管理者の職歴・学歴を記載した履歴書
  • 診療科目一覧- 開設する診療科目の一覧

精神科の訪問看護・指導を行うための施設基準届出。精神科を標榜し専従の看護師等の配置が必要。

管轄厚生労働省(地方厚生局)
費用無料
期間14〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 精神科経験看護師の確保
  2. 地方厚生局に届出書を提出
  3. 届出受理
必要書類(4件)
  • 開設届出書- 所定の様式による開設届出書
  • 従事者名簿- 施設に従事する医療従事者の名簿
  • 施設の平面図- 施設の構造・配置を示す平面図
  • 医師免許証の写し- 厚生労働大臣発行の医師免許証の写し

緊急性のない患者の搬送サービスの認定。搬送用車両と応急手当の講習修了者の配置が必要。

管轄消防機関
費用0〜10,000円
期間14〜30日
更新2年ごと
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 搬送車両の整備
  2. 乗務員の講習修了
  3. 消防機関に認定申請
  4. 認定証の交付
必要書類(5件)
  • 資金計画書- 事業開始に必要な資金計画を記載した書面
  • 整備管理者の資格証明書- 整備管理者の資格を証明する書面
  • 車検証の写し- 事業用車両の自動車検査証の写し
  • 車両一覧表- 事業に使用する車両の一覧
  • 運行管理者の資格証明書- 運行管理者試験の合格証明書の写し

介護保険による訪問看護サービスを提供するための事業所指定。常勤換算2.5人以上の看護職員が必要。

管轄都道府県
費用0〜30,000円
期間30〜60日
更新6年ごと
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 人員・設備基準の確認
  2. 都道府県に指定申請
  3. 審査
  4. 指定通知の交付
必要書類(4件)
  • 保険募集人登録申請書- 所定の様式による登録申請書
  • 保険募集に関する研修計画- 募集人の教育・研修計画を記載した書面
  • 従事者名簿- 施設に従事する医療従事者の名簿
  • 施設の構造設備の概要- 診療所・施設の構造設備を記載した書面

在宅酸素療法に必要な酸素濃縮装置等を供給するための届出。高圧ガスの保安基準への適合が必要。

管轄都道府県
費用0〜30,000円
期間14〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 高圧ガス保安基準の確認
  2. 都道府県に届出
  3. 届出受理
必要書類(5件)
  • 在宅酸素療法指導管理(酸素供給業者届出)申請書- 在宅酸素療法指導管理(酸素供給業者届出)に必要な所定の様式による申請書
  • 略歴書- 申請者の職歴・学歴を記載した略歴書
  • 申請書- 所定の様式に必要事項を記入した申請書
  • 印鑑証明書- 申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 登記事項証明書(法人の場合)- 法務局発行の法人登記事項証明書

医療機関における医療ソーシャルワーカーの配置に関する届出。退院支援・社会復帰支援を担う。

管轄厚生労働省
費用0〜10,000円
期間7〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. MSW有資格者の確保
  2. 配置計画の策定
  3. 届出書類の作成
  4. 保健所への届出
必要書類(3件)
  • 業務内容説明書- MSWの業務範囲・体制の説明
  • 配置届出書- 医療ソーシャルワーカーの配置届出書
  • MSW資格証明書- 社会福祉士等の資格証明書

医療保険による訪問看護サービスを提供するための指定。主として医療ニーズの高い利用者にサービスを提供する。

管轄厚生労働省(地方厚生局)
費用0〜30,000円
期間30〜60日
更新6年ごと
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 人員・設備基準の確認
  2. 地方厚生局に指定申請
  3. 審査
  4. 指定通知の交付
必要書類(5件)
  • 施設の構造設備の概要- 診療所・施設の構造設備を記載した書面
  • 施設の平面図- 施設の構造・配置を示す平面図
  • 保険会社との委託契約書の写し- 保険会社との代理店委託契約書の写し
  • 事業計画書- 保険事業の計画を記載した事業計画書
  • 管理者の履歴書- 施設管理者の職歴・学歴を記載した履歴書
必須むずかしい

看護師を養成する学校・養成所の指定。教育課程と教員配置等の基準への適合が必要。

管轄厚生労働省
費用0〜50,000円
期間90〜180日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 教育課程の策定
  2. 教員の確保
  3. 厚生労働大臣に指定申請
  4. 審査
  5. 指定の交付
必要書類(5件)
  • 診療科目一覧- 開設する診療科目の一覧
  • 施設の平面図- 施設の構造・配置を示す平面図
  • 教育課程の概要- 教育・研修の課程・カリキュラムの概要
  • 従事者名簿- 施設に従事する医療従事者の名簿
  • 施設の構造設備の概要- 診療所・施設の構造設備を記載した書面

居宅での訪問リハビリテーションを提供するための事業所指定。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の配置が必要。

管轄都道府県
費用0〜20,000円
期間30〜60日
更新6年ごと
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 人員配置の確認
  2. 都道府県に指定申請
  3. 審査
  4. 指定通知の交付
必要書類(5件)
  • 訪問リハビリテーション事業所指定申請書- 訪問リハビリテーション事業所指定に必要な所定の様式による申請書
  • 登記されていないことの証明書- 成年被後見人等に登記されていないことの証明書
  • 住民票の写し- 申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し
  • 役員名簿(法人の場合)- 法人の役員の氏名・住所一覧

法人が助産所を開設するための許可。嘱託医師の確保と施設基準への適合が求められる。

管轄保健所
費用0〜20,000円
期間14〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 保健所に事前相談
  2. 開設許可申請書の提出
  3. 施設検査
  4. 許可証の交付
必要書類(4件)
  • 施設の平面図- 施設の構造・配置を示す平面図
  • 医師免許証の写し- 厚生労働大臣発行の医師免許証の写し
  • 開設届出書- 所定の様式による開設届出書
  • 診療科目一覧- 開設する診療科目の一覧
必須ふつう

健康保険による診療を行うための保険医療機関の指定。指定を受けなければ保険診療ができない。

管轄厚生労働省(地方厚生局)
費用無料
期間14〜30日
更新6年ごと
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 地方厚生局に指定申請
  2. 施設の確認
  3. 指定通知の交付
必要書類(5件)
  • 医師免許証の写し- 厚生労働大臣発行の医師免許証の写し
  • 内部管理態勢の概要- 内部管理・コンプライアンス態勢を記載した書面
  • 施設の平面図- 施設の構造・配置を示す平面図
  • 従事者名簿- 施設に従事する医療従事者の名簿
  • エックス線装置届出書- エックス線装置を使用する場合の届出書
必須かんたん

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄税務署
費用無料
期間約1日
更新更新不要
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 開業届出書(様式)を国税庁サイトからダウンロード
  2. 必要事項を記入
  3. 管轄の税務署に提出(郵送可)
  4. 受付印を押された控えを受け取る
必要書類(2件)
  • 本人確認書類- マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等
  • 個人事業の開業・廃業等届出書- 国税庁サイトからダウンロード可能

条件によって必要になる許認可(3件)

条件付きふつう

在宅医療を24時間体制で提供する病院の届出。200床未満の病院が対象で、往診体制の確保が必要。

管轄厚生労働省(地方厚生局)
費用無料
期間14〜30日
更新更新不要

在宅療養支援病院の届出

申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 24時間体制の整備
  2. 地方厚生局に届出書を提出
  3. 届出受理
必要書類(5件)
  • 施設の平面図- 施設の構造・配置を示す平面図
  • 従事者名簿- 施設に従事する医療従事者の名簿
  • 管理者の履歴書- 施設管理者の職歴・学歴を記載した履歴書
  • 診療科目一覧- 開設する診療科目の一覧
  • エックス線装置届出書- エックス線装置を使用する場合の届出書
条件付きむずかしい

看護師の特定行為研修を行う研修機関の指定。指導者の配置と研修カリキュラムの整備が必要。

管轄厚生労働省
費用0〜50,000円
期間60〜120日
更新更新不要

特定行為研修機関の指定を受ける場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 研修カリキュラムの策定
  2. 指導者の確保
  3. 厚生労働大臣に指定申請
  4. 審査
  5. 指定の交付
必要書類(5件)
  • 施設の平面図- 施設の構造・配置を示す平面図
  • 講師の履歴書- 講師の職歴・学歴・資格を記載した履歴書
  • 消防法令適合通知書- 消防署発行の消防法令適合通知書
  • 従事者名簿- 施設に従事する医療従事者の名簿
  • 設置認可申請書- 所定の様式による設置認可申請書
条件付きふつう

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管轄法務局
費用60,000〜242,000円
期間7〜14日
更新更新不要

法人設立の場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 定款の作成
  2. 定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
  3. 資本金の払込み
  4. 設立登記申請書を法務局に提出
  5. 登記完了(約1〜2週間)
必要書類(4件)
  • 法人設立登記申請書- 法人設立登記に必要な所定の様式による申請書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し

訪問看護ステーションの開業にかかる許認可費用の目安

0〜200,000円

必須許認可の取得費用合計(申請手数料のみ)

※ 上記は申請手数料のみの目安です。行政書士に依頼する場合は別途報酬(3〜15万円程度/件)がかかります。 設備投資費・物件取得費は含みません。

開業までの想定期間

最大 約180日

最も時間のかかる許認可の取得期間

複数の許認可を並行して申請できる場合もあります。 ただし、先に取得が必要な許認可がある場合は順番に申請する必要があるため、 余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

看護師養成所指定90〜180日
訪問看護ステーション指定(介護保険)30〜60日
訪問看護ステーション指定(医療保険)30〜60日
訪問リハビリテーション事業所指定30〜60日
在宅療養支援診療所届出14〜30日
精神科訪問看護・指導料施設基準届出14〜30日
患者等搬送事業認定14〜30日
在宅酸素療法指導管理(酸素供給業者届出)14〜30日
助産所開設許可(法人)14〜30日
保険医療機関指定14〜30日
医療ソーシャルワーカー(MSW)配置届出7〜14日
個人事業の開業届約1日

訪問看護ステーションの開業資金の全体像

許認可費用だけでなく、設備投資や運転資金も含めた開業資金の全体像を把握しましょう。

許認可の申請手数料
0〜200,000円

必須の12件の許認可取得にかかる申請手数料の合計

行政書士への報酬(目安)
96万〜180万円

専門家に申請代行を依頼する場合の報酬。自分で申請する場合は不要

設備投資(参考)
1,000万〜5,000万円(医療機器・設備)

事業に必要な設備・内装等の初期投資の参考額

運転資金(目安)
月商の6ヶ月分以上(1,000万〜3,000万円)

開業後、売上が安定するまでの運転資金

※ 設備投資額・運転資金は事業規模や地域によって大きく異なります。 上記はあくまで参考値です。実際の開業計画に合わせて、詳細な資金計画を策定してください。 日本政策金融公庫の「創業計画書」の作成をおすすめします。

先輩事業者の声 - 開業前に知っておきたいこと

1ポイント 1

開業場所の選定時に、既存の医療機関との距離や地域の需要を調査しましょう。自治体によっては開設規制がある地域があります。

2ポイント 2

設備・構造基準は細かく定められています。設計段階から管轄機関と相談し、基準に適合した図面を作成しましょう。

3ポイント 3

スタッフの資格要件も厳格です。採用計画を早期に立て、有資格者の確保に動きましょう。

訪問看護ステーションで気をつけるべき法規制

訪問看護ステーションに関連する主な法律と、違反した場合の罰則をまとめました。 法令を遵守し、適正な事業運営を行いましょう。

1

医療法

医療施設の開設・管理に関する法律。無許可開設には罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)があります。

2

薬機法(医薬品医療機器等法)

医薬品・医療機器の製造販売を規制する法律。無許可製造・販売は重い罰則の対象です。

3

健康保険法

保険医療機関としての指定を受けるために必要な法律。診療報酬請求のルールを規定しています。

この業種の許認可に関連する法令:

健康保険法第63条・基本診療料の施設基準健康保険法第63条・特掲診療料の施設基準患者等搬送事業の認定に関する基準介護保険法第41条高圧ガス保安法・医薬品医療機器等法医療法施行規則健康保険法第88条保健師助産師看護師法第21条医療法第7条健康保険法第65条所得税法第229条保健師助産師看護師法第37条の2会社法第49条

訪問看護ステーションの開業に必要な書類まとめ

全ての許認可で必要となる書類を重複なくまとめました。 事前に準備しておくことで、スムーズに申請を進められます。

必須書類(36件)
  • 車庫証明書

    自動車の保管場所を証明する車庫証明書

  • 自動車損害賠償責任保険証明書

    自賠責保険の加入を証明する書面

  • 管理者の履歴書

    施設管理者の職歴・学歴を記載した履歴書

  • 診療科目一覧

    開設する診療科目の一覧

  • 開設届出書

    所定の様式による開設届出書

  • 従事者名簿

    施設に従事する医療従事者の名簿

  • 施設の平面図

    施設の構造・配置を示す平面図

  • 医師免許証の写し

    厚生労働大臣発行の医師免許証の写し

  • 資金計画書

    事業開始に必要な資金計画を記載した書面

  • 整備管理者の資格証明書

    整備管理者の資格を証明する書面

  • 車検証の写し

    事業用車両の自動車検査証の写し

  • 車両一覧表

    事業に使用する車両の一覧

  • 運行管理者の資格証明書

    運行管理者試験の合格証明書の写し

  • 保険募集人登録申請書

    所定の様式による登録申請書

  • 保険募集に関する研修計画

    募集人の教育・研修計画を記載した書面

  • 施設の構造設備の概要

    診療所・施設の構造設備を記載した書面

  • 在宅酸素療法指導管理(酸素供給業者届出)申請書

    在宅酸素療法指導管理(酸素供給業者届出)に必要な所定の様式による申請書

  • 略歴書

    申請者の職歴・学歴を記載した略歴書

  • 申請書

    所定の様式に必要事項を記入した申請書

  • 業務内容説明書

    MSWの業務範囲・体制の説明

  • 配置届出書

    医療ソーシャルワーカーの配置届出書

  • MSW資格証明書

    社会福祉士等の資格証明書

  • 保険会社との委託契約書の写し

    保険会社との代理店委託契約書の写し

  • 事業計画書

    保険事業の計画を記載した事業計画書

  • 教育課程の概要

    教育・研修の課程・カリキュラムの概要

  • 訪問リハビリテーション事業所指定申請書

    訪問リハビリテーション事業所指定に必要な所定の様式による申請書

  • 登記されていないことの証明書

    成年被後見人等に登記されていないことの証明書

  • 住民票の写し

    申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

  • 内部管理態勢の概要

    内部管理・コンプライアンス態勢を記載した書面

  • 本人確認書類

    マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

  • 個人事業の開業・廃業等届出書

    国税庁サイトからダウンロード可能

  • 講師の履歴書

    講師の職歴・学歴・資格を記載した履歴書

  • 消防法令適合通知書

    消防署発行の消防法令適合通知書

  • 設置認可申請書

    所定の様式による設置認可申請書

  • 法人設立登記申請書

    法人設立登記に必要な所定の様式による申請書

  • 身分証明書

    本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

状況によって必要な書類(6件)
  • 印鑑証明書

    申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

  • 登記事項証明書(法人の場合)

    法務局発行の法人登記事項証明書

  • 定款の写し(法人の場合)

    法人の定款の写し

  • 役員名簿(法人の場合)

    法人の役員の氏名・住所一覧

  • エックス線装置届出書

    エックス線装置を使用する場合の届出書

  • 納税証明書

    税務署発行の納税証明書

訪問看護ステーションの開業に関するよくある質問

Q. 在宅療養支援診療所届出の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 在宅療養支援診療所届出の申請手数料は申請先や内容によって異なります。厚生労働省(地方厚生局)の管轄窓口に事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。

Q. 在宅療養支援診療所届出の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 在宅療養支援診療所届出の取得には、申請から約14日〜30日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 在宅療養支援診療所届出を取得しないとどうなりますか?

A. 在宅療養支援診療所届出は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 精神科訪問看護・指導料施設基準届出の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 精神科訪問看護・指導料施設基準届出の申請手数料は申請先や内容によって異なります。厚生労働省(地方厚生局)の管轄窓口に事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。

Q. 精神科訪問看護・指導料施設基準届出の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 精神科訪問看護・指導料施設基準届出の取得には、申請から約14日〜30日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 精神科訪問看護・指導料施設基準届出を取得しないとどうなりますか?

A. 精神科訪問看護・指導料施設基準届出は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 患者等搬送事業認定の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 患者等搬送事業認定の申請手数料は0円〜10,000円程度です。申請先は消防機関となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 患者等搬送事業認定の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 患者等搬送事業認定の取得には、申請から約14日〜30日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 患者等搬送事業認定の更新は必要ですか?

A. はい、患者等搬送事業認定は2年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

Q. 訪問看護ステーション指定(介護保険)の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 訪問看護ステーション指定(介護保険)の申請手数料は0円〜30,000円程度です。申請先は都道府県となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

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