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児童養護施設の開業ガイド

必要な許認可・費用・手続きの流れを徹底解説

最終更新: 2026-04-16

15

必須の許認可

7,000〜558,000円

費用の目安(合計)

最大240日

想定期間

むずかしい

最大難易度

児童養護施設とは

児童養護施設の開業には、利用者の安全と福祉を守るため、人員配置基準や設備要件が詳細に定められています。自治体との事前協議が不可欠です。

児童養護施設の運営

児童養護施設を開業するには、合計17件の許認可が関係します(必須: 15件、条件付き: 2件)。 このガイドでは、それぞれの許認可について費用・期間・必要書類を詳しく解説し、 開業までの具体的なステップをご案内します。

開業までのリアルなタイムライン

全ての許認可取得に8ヶ月程度。並行して進められる手続きもあるため、効率的なスケジュールを組みましょう。

厚生労働省管轄

里親登録60〜180日
60〜180日
乳児院認可120〜240日
120〜240日
児童自立生活援助事業届出(自立援助ホーム)30〜90日
30〜90日
児童養護施設認可120〜240日
120〜240日
母子生活支援施設認可120〜240日
120〜240日
児童家庭支援センター設置届出60〜120日
60〜120日

都道府県管轄

第一種社会福祉事業届出30〜60日
30〜60日
里親支援事業(フォスタリング機関)届出30〜60日
30〜60日
障害児入所施設認可90〜180日
90〜180日
第二種社会福祉事業届出1〜14日
1〜14日

都道府県 / 市区町村管轄

介護事業所指定30〜90日
30〜90日

都道府県/市区町村管轄

社会福祉法人設立認可90〜180日
90〜180日

消防署管轄

防火管理者1〜2日
1〜2日

こども家庭庁管轄

子ども家庭庁認証事業者登録30〜60日
30〜60日

税務署管轄

個人事業の開業届約1日
約1日

※ 異なる管轄の許認可は並行して申請できる場合があります。同じ管轄の許認可は順番に申請が必要な場合があります。

児童養護施設の開業までのステップ

1

事業計画の策定

児童養護施設の事業計画を策定します。事業内容・ターゲット・収支計画を明確にし、必要な許認可を洗い出しましょう。

2

資金調達・物件確保

開業資金を調達し、営業拠点となる物件を確保します。許認可によっては施設基準があるため、物件選定時に要件を確認しましょう。

3

許認可の申請・取得

必要な許認可を一つずつ申請していきます。申請順序にも注意が必要です。先に取得が必要な許認可がある場合があります。

4

届出・登録手続き

税務署への開業届、社会保険の届出、各種届出を行います。法人設立の場合は登記も必要です。

5

開業・営業開始

全ての許認可を取得し、届出が完了したら営業を開始できます。許認可の更新時期を管理し、期限切れに注意しましょう。

児童養護施設に必要な許認可一覧

必須の許認可(15件)

必須ふつう

要保護児童を養育する里親として登録する手続き。養育里親・専門里親・養子縁組里親・親族里親の4類型。

管轄厚生労働省
費用無料
期間60〜180日
更新5年ごと
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 児童相談所への相談
  2. 里親研修の受講
  3. 家庭調査
  4. 都道府県社会福祉審議会の審査
  5. 登録決定
必要書類(3件)
  • 研修修了証- 里親研修の修了証
  • 健康診断書- 里親候補者の健康診断書
  • 里親登録申請書- 里親登録の申請書
必須むずかしい

入所施設等の第一種社会福祉事業を経営するための届出(国・地方公共団体以外は許可が必要な場合あり)。

管轄都道府県
費用0〜30,000円
期間30〜60日
更新更新不要
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 事業計画の策定
  2. 都道府県に届出・許可申請
  3. 審査
  4. 届出受理・許可証の交付
必要書類(4件)
  • 従業者の勤務体制一覧表- 従業者のシフト・勤務体制の一覧
  • 施設の平面図- 施設の構造・配置を示す平面図
  • 管理者の経歴書- 管理者の職歴・資格を記載した経歴書
  • 苦情処理の体制- 利用者からの苦情処理体制を記載した書面

里親のリクルート・研修・支援等を包括的に行うフォスタリング機関としての届出。

管轄都道府県
費用無料
期間30〜60日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 実施体制の整備
  2. 都道府県に届出
  3. 届出受理
必要書類(4件)
  • 自動車の使用届出書- 所定の様式による自動車の使用届出書
  • 運転者の免許証の写し- 車両を運転する者の運転免許証の写し
  • 自動車損害賠償責任保険証明書- 自賠責保険の加入を証明する書面
  • 車検証の写し- 対象車両の自動車検査証の写し
必須むずかしい

乳児を入院させて養育する乳児院の認可。都道府県知事が認可権者。

管轄厚生労働省
費用0〜100,000円
期間120〜240日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 都道府県への事前相談
  2. 施設整備計画の策定
  3. 認可申請書類の提出
  4. 審査・現地調査
  5. 認可決定
必要書類(3件)
  • 認可申請書- 乳児院の認可申請書
  • 施設の図面・設備一覧- 乳児室・ほふく室等の平面図
  • 職員配置計画書- 看護師・保育士等の配置計画
必須むずかしい

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

管轄都道府県 / 市区町村
費用無料
期間30〜90日
更新6年ごと
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 人員基準(介護福祉士等)の確認
  2. 設備・運営基準を満たす事業所の確保
  3. 都道府県/市区町村に指定申請
  4. 書類審査・現地確認
  5. 指定通知書の交付
必要書類(4件)
  • 車庫証明書- 自動車の保管場所を証明する車庫証明書
  • 自動車損害賠償責任保険証明書- 自賠責保険の加入を証明する書面
  • 運転者の免許証の写し- 車両を運転する者の運転免許証の写し
  • 運営規程- 施設の運営に関する規程
必須むずかしい

社会福祉事業を行う社会福祉法人を設立するための認可。基本財産や評議員会の設置等の要件がある。

管轄都道府県/市区町村
費用0〜50,000円
期間90〜180日
更新更新不要
申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 設立準備会の開催
  2. 定款の作成
  3. 所轄庁に設立認可申請
  4. 審査
  5. 認可書の交付
  6. 法務局で登記
必要書類(5件)
  • 施設の平面図- 施設の構造・配置を示す平面図
  • 苦情処理の体制- 利用者からの苦情処理体制を記載した書面
  • 運営規程- 施設の運営に関する規程
  • 従業者の勤務体制一覧表- 従業者のシフト・勤務体制の一覧
  • 管理者の経歴書- 管理者の職歴・資格を記載した経歴書
必須むずかしい

障害のある児童を入所させて保護・日常生活の指導等を行う施設の認可。福祉型と医療型がある。

管轄都道府県
費用0〜80,000円
期間90〜180日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 施設の整備
  2. 人員配置の確認
  3. 都道府県に認可申請
  4. 施設検査
  5. 認可の交付
必要書類(4件)
  • 事業計画書- 福祉事業の計画を記載した事業計画書
  • 利用者との契約書の雛形- サービス利用契約書の雛形
  • 苦情処理の体制- 利用者からの苦情処理体制を記載した書面
  • 協力医療機関との契約書- 緊急時の協力医療機関との契約書の写し
必須かんたん

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

管轄消防署
費用7,000〜8,000円
期間1〜2日
更新更新不要
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 消防署で防火管理者講習の日程を確認
  2. 講習を受講(甲種: 2日、乙種: 1日)
  3. 修了証を受領
  4. 消防署に防火管理者選任届出書を提出
必要書類(4件)
  • 防火管理者選任届出書- 防火管理者を選任したことの届出書
  • 防火管理者資格証明書- 防火管理講習の修了証の写し
  • 施設の平面図- 施設の構造・消防設備の配置を示す平面図
  • 消防計画- 火災予防・消火活動に関する消防計画

こども家庭庁が推進する子育て支援事業の認証事業者登録。ベビーシッター派遣等が対象。

管轄こども家庭庁
費用0〜30,000円
期間30〜60日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. こども家庭庁への事前相談
  2. 事業計画の策定
  3. 認証申請書類の提出
  4. 審査
  5. 認証決定
必要書類(3件)
  • 保育従事者名簿- 従事者の名簿・資格証明
  • 認証申請書- こども家庭庁認証事業者の申請書
  • 事業計画書- 子育て支援事業の計画

義務教育終了後の児童等に対し、日常生活上の援助・生活指導等を行う自立援助ホームの届出。

管轄厚生労働省
費用0〜30,000円
期間30〜90日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 都道府県への事前相談
  2. 施設の確保
  3. 職員の配置
  4. 届出書類の提出
  5. 受理通知の受領
必要書類(3件)
  • 届出書- 児童自立生活援助事業の届出書
  • 施設の図面- 居室・共用部分の平面図
  • 職員名簿- 支援員等の名簿
必須むずかしい

保護者のいない児童や虐待を受けた児童等を養護する児童養護施設の認可。都道府県知事が認可権者。

管轄厚生労働省
費用0〜100,000円
期間120〜240日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 都道府県への事前相談
  2. 施設整備計画の策定
  3. 認可申請書類の提出
  4. 審査・現地調査
  5. 認可決定
必要書類(4件)
  • 認可申請書- 児童養護施設の認可申請書
  • 施設の図面・設備一覧- 居室・食堂等の平面図および設備リスト
  • 職員配置計画書- 児童指導員・保育士等の配置計画
  • 事業計画書- 養護内容・運営計画・収支計画
必須むずかしい

配偶者のいない女子等とその児童を入所させて保護する母子生活支援施設の認可。

管轄厚生労働省
費用0〜100,000円
期間120〜240日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 都道府県への事前相談
  2. 施設整備計画の策定
  3. 認可申請書類の提出
  4. 審査・現地調査
  5. 認可決定
必要書類(3件)
  • 認可申請書- 母子生活支援施設の認可申請書
  • 施設の図面- 母子室・共用部分の平面図
  • 職員配置計画書- 母子支援員等の配置計画

通所・訪問系の第二種社会福祉事業を経営するための届出。届出により開始できる。

管轄都道府県
費用無料
期間1〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 事業計画の策定
  2. 都道府県に届出書を提出
  3. 届出受理
必要書類(5件)
  • 管理者の経歴書- 管理者の職歴・資格を記載した経歴書
  • 施設の平面図- 施設の構造・配置を示す平面図
  • 事業計画書- 福祉事業の計画を記載した事業計画書
  • 利用者との契約書の雛形- サービス利用契約書の雛形
  • 苦情処理の体制- 利用者からの苦情処理体制を記載した書面

地域の児童や家庭に関する相談・支援を行う児童家庭支援センターの設置届出。

管轄厚生労働省
費用0〜30,000円
期間60〜120日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 都道府県への事前相談
  2. 施設の確保・整備
  3. 専門職員の配置
  4. 設置届出書類の提出
  5. 受理通知の受領
必要書類(3件)
  • 設置届出書- 児童家庭支援センターの設置届出書
  • 職員名簿・資格証明書- 相談員等の名簿および資格証明書
  • 施設の図面- 相談室等を含む平面図
必須かんたん

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄税務署
費用無料
期間約1日
更新更新不要
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 開業届出書(様式)を国税庁サイトからダウンロード
  2. 必要事項を記入
  3. 管轄の税務署に提出(郵送可)
  4. 受付印を押された控えを受け取る
必要書類(2件)
  • 個人事業の開業・廃業等届出書- 国税庁サイトからダウンロード可能
  • 本人確認書類- マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

条件によって必要になる許認可(2件)

条件付きふつう

NPO法人を設立するための認証

管轄都道府県/内閣府
費用無料
期間30〜90日
更新更新不要

NPO法人として設立する場合

申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 所轄庁に設立認証申請
  2. 縦覧(2か月間)
  3. 審査・認証
  4. 設立登記
必要書類(4件)
  • NPO法人認証申請書- NPO法人認証に必要な所定の様式による申請書
  • 住民票の写し- 申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 役員名簿(法人の場合)- 法人の役員の氏名・住所一覧
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し
条件付きふつう

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管轄法務局
費用60,000〜242,000円
期間7〜14日
更新更新不要

法人設立の場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 定款の作成
  2. 定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
  3. 資本金の払込み
  4. 設立登記申請書を法務局に提出
  5. 登記完了(約1〜2週間)
必要書類(4件)
  • 法人設立登記申請書- 法人設立登記に必要な所定の様式による申請書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し

児童養護施設の開業にかかる許認可費用の目安

7,000〜558,000円

必須許認可の取得費用合計(申請手数料のみ)

※ 上記は申請手数料のみの目安です。行政書士に依頼する場合は別途報酬(3〜15万円程度/件)がかかります。 設備投資費・物件取得費は含みません。

開業までの想定期間

最大 約240日

最も時間のかかる許認可の取得期間

複数の許認可を並行して申請できる場合もあります。 ただし、先に取得が必要な許認可がある場合は順番に申請する必要があるため、 余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

乳児院認可120〜240日
児童養護施設認可120〜240日
母子生活支援施設認可120〜240日
里親登録60〜180日
社会福祉法人設立認可90〜180日
障害児入所施設認可90〜180日
児童家庭支援センター設置届出60〜120日
介護事業所指定30〜90日
児童自立生活援助事業届出(自立援助ホーム)30〜90日
第一種社会福祉事業届出30〜60日
里親支援事業(フォスタリング機関)届出30〜60日
子ども家庭庁認証事業者登録30〜60日
第二種社会福祉事業届出1〜14日
防火管理者1〜2日
個人事業の開業届約1日

児童養護施設の開業資金の全体像

許認可費用だけでなく、設備投資や運転資金も含めた開業資金の全体像を把握しましょう。

許認可の申請手数料
7,000〜558,000円

必須の15件の許認可取得にかかる申請手数料の合計

行政書士への報酬(目安)
120万〜225万円

専門家に申請代行を依頼する場合の報酬。自分で申請する場合は不要

設備投資(参考)
500万〜2,000万円(施設改修・備品)

事業に必要な設備・内装等の初期投資の参考額

運転資金(目安)
月商の6ヶ月分(300万〜1,000万円)

開業後、売上が安定するまでの運転資金

※ 設備投資額・運転資金は事業規模や地域によって大きく異なります。 上記はあくまで参考値です。実際の開業計画に合わせて、詳細な資金計画を策定してください。 日本政策金融公庫の「創業計画書」の作成をおすすめします。

先輩事業者の声 - 開業前に知っておきたいこと

1ポイント 1

自治体によって独自の上乗せ基準がある場合があります。開業予定地の自治体に早めに相談しましょう。

2ポイント 2

人員配置基準を満たすスタッフの確保が最大の課題です。開業の半年前から採用活動を始めることをおすすめします。

3ポイント 3

補助金・助成金の活用も検討しましょう。申請には事業計画書が必要なため、早めに準備を始めてください。

児童養護施設で気をつけるべき法規制

児童養護施設に関連する主な法律と、違反した場合の罰則をまとめました。 法令を遵守し、適正な事業運営を行いましょう。

1

社会福祉法

社会福祉事業の運営基準を定めた法律。事業所の設備・人員基準の遵守が義務付けられています。

2

児童福祉法

児童に関する福祉サービスの基準を規定。無届営業や基準違反には事業停止命令が出されます。

3

介護保険法

介護サービス事業者の指定基準を規定。不正請求には返還金と加算金が課されます。

この業種の許認可に関連する法令:

児童福祉法第6条の4社会福祉法第62条児童福祉法第6条の3児童福祉法第35条介護保険法第70条社会福祉法第31条消防法第8条こども基本法児童福祉法第6条の3第1項社会福祉法第69条児童福祉法第44条の2所得税法第229条特定非営利活動促進法第10条会社法第49条

児童養護施設の開業に必要な書類まとめ

全ての許認可で必要となる書類を重複なくまとめました。 事前に準備しておくことで、スムーズに申請を進められます。

必須書類(34件)
  • 研修修了証

    里親研修の修了証

  • 健康診断書

    里親候補者の健康診断書

  • 里親登録申請書

    里親登録の申請書

  • 従業者の勤務体制一覧表

    従業者のシフト・勤務体制の一覧

  • 施設の平面図

    施設の構造・配置を示す平面図

  • 管理者の経歴書

    管理者の職歴・資格を記載した経歴書

  • 苦情処理の体制

    利用者からの苦情処理体制を記載した書面

  • 自動車の使用届出書

    所定の様式による自動車の使用届出書

  • 運転者の免許証の写し

    車両を運転する者の運転免許証の写し

  • 自動車損害賠償責任保険証明書

    自賠責保険の加入を証明する書面

  • 車検証の写し

    対象車両の自動車検査証の写し

  • 認可申請書

    乳児院の認可申請書

  • 施設の図面・設備一覧

    乳児室・ほふく室等の平面図

  • 職員配置計画書

    看護師・保育士等の配置計画

  • 車庫証明書

    自動車の保管場所を証明する車庫証明書

  • 運営規程

    施設の運営に関する規程

  • 事業計画書

    福祉事業の計画を記載した事業計画書

  • 利用者との契約書の雛形

    サービス利用契約書の雛形

  • 防火管理者選任届出書

    防火管理者を選任したことの届出書

  • 防火管理者資格証明書

    防火管理講習の修了証の写し

  • 消防計画

    火災予防・消火活動に関する消防計画

  • 保育従事者名簿

    従事者の名簿・資格証明

  • 認証申請書

    こども家庭庁認証事業者の申請書

  • 届出書

    児童自立生活援助事業の届出書

  • 施設の図面

    居室・共用部分の平面図

  • 職員名簿

    支援員等の名簿

  • 設置届出書

    児童家庭支援センターの設置届出書

  • 職員名簿・資格証明書

    相談員等の名簿および資格証明書

  • 個人事業の開業・廃業等届出書

    国税庁サイトからダウンロード可能

  • 本人確認書類

    マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

  • NPO法人認証申請書

    NPO法人認証に必要な所定の様式による申請書

  • 住民票の写し

    申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

  • 法人設立登記申請書

    法人設立登記に必要な所定の様式による申請書

  • 身分証明書

    本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

状況によって必要な書類(4件)
  • 協力医療機関との契約書

    緊急時の協力医療機関との契約書の写し

  • 役員名簿(法人の場合)

    法人の役員の氏名・住所一覧

  • 定款の写し(法人の場合)

    法人の定款の写し

  • 納税証明書

    税務署発行の納税証明書

児童養護施設の開業に関するよくある質問

Q. 里親になるための年齢制限はありますか?

A. 法律上の年齢制限はありませんが、養育に適した年齢・健康状態であることが求められます。自治体により目安が設けられている場合があります。

Q. 里親研修の内容は?

A. 基礎研修(講義2日程度)と認定前研修(講義・実習合わせて数日程度)で構成されます。養育里親・専門里親で内容が異なります。

Q. 里親登録の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

A. 申請前に厚生労働省の最新の基準・ガイドラインを確認してください。人員配置基準、設備基準、安全管理体制などの要件を全て満たす必要があります。書類不備による差戻しが多いため、事前相談を活用し、申請書類は専門家にチェックを依頼することを推奨します。更新手続きの期限管理も重要です。

Q. 第一種社会福祉事業届出の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 第一種社会福祉事業届出の申請手数料は0円〜30,000円程度です。申請先は都道府県となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 第一種社会福祉事業届出の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 第一種社会福祉事業届出の取得には、申請から約30日〜60日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 第一種社会福祉事業届出を取得しないとどうなりますか?

A. 第一種社会福祉事業届出は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 里親支援事業(フォスタリング機関)届出の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 里親支援事業(フォスタリング機関)届出の申請手数料は申請先や内容によって異なります。都道府県の管轄窓口に事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。

Q. 里親支援事業(フォスタリング機関)届出の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 里親支援事業(フォスタリング機関)届出の取得には、申請から約30日〜60日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 里親支援事業(フォスタリング機関)届出を取得しないとどうなりますか?

A. 里親支援事業(フォスタリング機関)届出は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 乳児院の入所児童の年齢は?

A. 原則として乳児(1歳未満)ですが、必要に応じて就学前までの幼児も入所できます。

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