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解体工事業の開業ガイド

必要な許認可・費用・手続きの流れを徹底解説

最終更新: 2026-04-12

12

必須の許認可

207,600〜329,600円

費用の目安(合計)

最大90日

想定期間

むずかしい

最大難易度

解体工事業とは

解体工事業で開業するには、建設業法に基づく許認可が必要です。経営経験や技術者の要件を満たす必要があり、準備には時間がかかります。計画的に進めましょう。

建物の解体工事

解体工事業を開業するには、合計18件の許認可が関係します(必須: 12件、条件付き: 6件)。 このガイドでは、それぞれの許認可について費用・期間・必要書類を詳しく解説し、 開業までの具体的なステップをご案内します。

開業までのリアルなタイムライン

全ての許認可取得に3ヶ月程度。並行して進められる手続きもあるため、効率的なスケジュールを組みましょう。

都道府県/市町村管轄

建設廃棄物処理計画書1〜7日
1〜7日

都道府県管轄

解体工事業登録14〜30日
14〜30日
解体工事業者登録14〜30日
14〜30日
建設リサイクル法届出1〜7日
1〜7日
建設工事に係る解体届出1〜7日
1〜7日

国土交通省 / 都道府県管轄

建設業許可30〜90日
30〜90日

厚生労働省管轄

発破技士免許14〜30日
14〜30日
クレーン運転士免許14〜30日
14〜30日
車両系建設機械運転技能講習修了証5〜6日
5〜6日

環境省管轄

PCB廃棄物届出1〜7日
1〜7日

都道府県/労働基準監督署管轄

アスベスト事前調査結果報告1〜14日
1〜14日

税務署管轄

個人事業の開業届約1日
約1日

※ 異なる管轄の許認可は並行して申請できる場合があります。同じ管轄の許認可は順番に申請が必要な場合があります。

解体工事業の開業までのステップ

1

事業計画の策定

解体工事業の事業計画を策定します。事業内容・ターゲット・収支計画を明確にし、必要な許認可を洗い出しましょう。

2

資金調達・物件確保

開業資金を調達し、営業拠点となる物件を確保します。許認可によっては施設基準があるため、物件選定時に要件を確認しましょう。

3

許認可の申請・取得

必要な許認可を一つずつ申請していきます。申請順序にも注意が必要です。先に取得が必要な許認可がある場合があります。

4

届出・登録手続き

税務署への開業届、社会保険の届出、各種届出を行います。法人設立の場合は登記も必要です。

5

開業・営業開始

全ての許認可を取得し、届出が完了したら営業を開始できます。許認可の更新時期を管理し、期限切れに注意しましょう。

解体工事業に必要な許認可一覧

必須の許認可(12件)

一定規模以上の建設工事から発生する廃棄物の処理計画書。発注者が廃棄物の種類・量・処理方法等を記載して提出する。

管轄都道府県/市町村
費用無料
期間1〜7日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 建設廃棄物処理計画書の作成
  2. 所管の自治体に提出
  3. 受理確認
必要書類(5件)
  • 専任技術者の資格証明書- 国家資格合格証明書または実務経験証明書
  • ネットワーク構成図- 電気通信設備のネットワーク構成図
  • 事業計画書- 電気通信事業の計画を記載した事業計画書
  • 財務諸表- 直近事業年度の貸借対照表・損益計算書等
  • 電気通信設備の概要- 電気通信設備の仕様・性能を記載した書面
必須ふつう

建設物の解体工事を行うための登録

管轄都道府県
費用33,000円
期間14〜30日
更新5年ごと
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 都道府県知事に申請
  2. 技術管理者の設置
  3. 登録の交付
必要書類(4件)
  • 経営業務管理責任者の証明書- 経営業務の管理責任者としての経験を証明する書面
  • 残高証明書- 金融機関発行の500万円以上の残高証明書
  • 建設業許可申請書- 所定の様式による建設業許可申請書
  • 技術者一覧表- 所属する技術者の資格・経験一覧
必須むずかしい

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

管轄国土交通省 / 都道府県
費用90,000〜150,000円
期間30〜90日
更新5年ごと

500万円以上の工事を請け負う場合

申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
  2. 財産的基礎(500万円以上の資金証明)の準備
  3. 申請書類一式を作成(20種類以上)
  4. 都道府県知事(一般)または国土交通大臣(特定/複数県)に申請
  5. 審査(知事許可: 約30日、大臣許可: 約90日)
  6. 許可証交付
必要書類(6件)
  • 工事経歴書- 過去の工事実績を記載
  • 経営業務管理責任者の証明書- 5年以上の経営経験を証明する書類
  • 専任技術者の資格証明書- 国家資格証又は10年の実務経験証明
  • 財務諸表- 直近の決算書類
  • 残高証明書- 500万円以上の資金証明
  • 建設業許可申請書- 国土交通省の所定様式
必須むずかしい

発破の作業を行うための免許

管轄厚生労働省
費用6,800円
期間14〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 発破技士免許試験に合格
  2. 免許申請
  3. 免許証の交付
必要書類(5件)
  • 発破技士免許申請書- 発破技士免許に必要な所定の様式による申請書
  • 役員名簿(法人の場合)- 法人の役員の氏名・住所一覧
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し
  • 印鑑証明書- 申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 登記事項証明書(法人の場合)- 法務局発行の法人登記事項証明書
必須ふつう

PCB廃棄物の保管状況等の届出

管轄環境省
費用無料
期間1〜7日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 都道府県知事に届出書を提出
  2. 保管・処分の状況報告
  3. 届出受理通知を受領
必要書類(5件)
  • 運搬車両一覧表- 収集運搬車両の車種・登録番号の一覧
  • 事業計画の概要- 廃棄物処理事業の計画を記載した書面
  • 許可申請書- 所定の様式による許可申請書
  • 運搬車両の写真- 収集運搬に使用する車両の写真
  • 運搬容器等の写真- 廃棄物の運搬に使用する容器の写真
必須ふつう

建設業許可を受けずに解体工事を行う場合に必要な登録。解体工事業の技術管理者を配置し、都道府県知事に登録する。500万円未満の解体工事が対象。

管轄都道府県
費用33,000円
期間14〜30日
更新5年ごと
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 技術管理者の配置確認
  2. 都道府県知事に登録申請
  3. 審査
  4. 登録証の交付
必要書類(5件)
  • 財務諸表- 直近事業年度の貸借対照表・損益計算書等
  • 営業所一覧表- 営業所の所在地・連絡先一覧
  • 残高証明書- 金融機関発行の500万円以上の残高証明書
  • 経営業務管理責任者の証明書- 経営業務の管理責任者としての経験を証明する書面
  • 技術者一覧表- 所属する技術者の資格・経験一覧

クレーンの運転を行うための免許

管轄厚生労働省
費用6,800円
期間14〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 免許試験に合格
  2. 免許申請
  3. 免許証の交付
必要書類(4件)
  • クレーン運転士免許申請書- クレーン運転士免許に必要な所定の様式による申請書
  • 誓約書- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書

3t以上の車両系建設機械を運転するための資格

管轄厚生労働省
費用38,000〜100,000円
期間5〜6日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 技能講習を受講
  2. 学科・実技試験に合格
  3. 修了証の交付
必要書類(4件)
  • 車庫証明書- 自動車の保管場所を証明する車庫証明書
  • 運転者の免許証の写し- 車両を運転する者の運転免許証の写し
  • 経営業務管理責任者の証明書- 経営業務の管理責任者としての経験を証明する書面
  • 財務諸表- 直近事業年度の貸借対照表・損益計算書等

対象建設工事の発注者または自主施工者が工事着手の7日前までに届け出る手続き。特定建設資材(コンクリート・木材等)の分別解体・再資源化が義務付けられる。

管轄都道府県
費用無料
期間1〜7日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 分別解体等の計画の作成
  2. 都道府県知事に届出書を提出
  3. 届出受理
必要書類(4件)
  • 運搬車両一覧表- 収集運搬車両の車種・登録番号の一覧
  • 事業計画の概要- 廃棄物処理事業の計画を記載した書面
  • 建設業許可申請書- 所定の様式による建設業許可申請書
  • 財務諸表- 直近事業年度の貸借対照表・損益計算書等

一定規模以上の建築物の解体・改修工事前にアスベストの有無を調査し結果を報告する義務。2022年4月から報告が義務化された。

管轄都道府県/労働基準監督署
費用無料
期間1〜14日
更新更新不要

アスベスト事前調査

申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 事前調査の実施(建築物石綿含有建材調査者等)
  2. 調査結果を厚生労働大臣に電子報告
  3. 発注者への調査結果の説明
必要書類(4件)
  • アスベスト事前調査結果報告申請書- アスベスト事前調査結果報告に必要な所定の様式による申請書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 住民票の写し- 申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 申請書- 所定の様式に必要事項を記入した申請書

延べ面積80平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合の届出。工事着手の7日前までに都道府県知事に届け出る。分別解体等の計画を記載する。

管轄都道府県
費用無料
期間1〜7日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 分別解体等の計画の作成
  2. 都道府県知事に届出書を提出
  3. 届出受理
必要書類(5件)
  • 経営業務管理責任者の証明書- 経営業務の管理責任者としての経験を証明する書面
  • 専任技術者の資格証明書- 国家資格合格証明書または実務経験証明書
  • 財務諸表- 直近事業年度の貸借対照表・損益計算書等
  • 建設業許可申請書- 所定の様式による建設業許可申請書
  • 営業所一覧表- 営業所の所在地・連絡先一覧
必須かんたん

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄税務署
費用無料
期間約1日
更新更新不要
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 開業届出書(様式)を国税庁サイトからダウンロード
  2. 必要事項を記入
  3. 管轄の税務署に提出(郵送可)
  4. 受付印を押された控えを受け取る
必要書類(2件)
  • 個人事業の開業・廃業等届出書- 国税庁サイトからダウンロード可能
  • 本人確認書類- マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

条件によって必要になる許認可(6件)

条件付きむずかしい

アスベスト(石綿)を含む建材の除去工事を行う際に必要な届出。作業員の安全対策が厳格に求められる。

管轄労働基準監督署・都道府県
費用0〜50,000円
期間14〜30日
更新更新不要

アスベスト除去工事を行う場合

申請ステップを見る(4ステップ)
  1. アスベストの有無と含有量の調査を実施する
  2. 除去方法、飛散防止対策等を計画する
  3. 労働基準監督署と都道府県に届出書を提出する
  4. 計画に基づき除去工事を実施する
必要書類(4件)
  • 作業員名簿- 作業に従事する者の名簿(特別教育修了者)
  • 石綿除去工事届出書- アスベスト除去工事の計画を記載した届出書
  • 事前調査結果報告書- アスベストの含有量調査結果
  • 除去作業計画書- 除去方法、飛散防止対策を記載した計画書

鉄骨造建築物の組立て等の作業の指揮監督

管轄厚生労働省
費用10,000〜15,000円
期間2〜3日
更新更新不要

鉄骨造の解体の場合

申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 技能講習を受講
  2. 修了試験に合格
  3. 修了証の交付
必要書類(4件)
  • 専任技術者の資格証明書- 国家資格合格証明書または実務経験証明書
  • 営業所一覧表- 営業所の所在地・連絡先一覧
  • 建設業許可申請書- 所定の様式による建設業許可申請書
  • 財務諸表- 直近事業年度の貸借対照表・損益計算書等

コンクリート造工作物の解体・破壊作業の指揮を行うための資格。高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体等に作業主任者の選任が必要。

管轄都道府県労働局
費用10,000〜15,000円
期間2〜3日
更新更新不要

コンクリート造の解体の場合

申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 作業主任者技能講習を受講
  2. 修了考査に合格
  3. 修了証の交付
必要書類(4件)
  • 工事経歴書- 過去の工事実績を記載した経歴書
  • 営業所一覧表- 営業所の所在地・連絡先一覧
  • 専任技術者の資格証明書- 国家資格合格証明書または実務経験証明書
  • 経営業務管理責任者の証明書- 経営業務の管理責任者としての経験を証明する書面
条件付きかんたん

くい打ち・削岩機・空気圧縮機等の著しい騒音を発生する特定建設作業を行う場合の届出。作業開始7日前までに市町村長に届け出る。

管轄市町村
費用無料
期間1〜7日
更新更新不要

特定建設作業に該当する場合

申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 特定建設作業実施届出書の作成
  2. 市町村長に届出
  3. 届出受理
必要書類(5件)
  • 経営業務管理責任者の証明書- 経営業務の管理責任者としての経験を証明する書面
  • 工事経歴書- 過去の工事実績を記載した経歴書
  • 残高証明書- 金融機関発行の500万円以上の残高証明書
  • 財務諸表- 直近事業年度の貸借対照表・損益計算書等
  • 技術者一覧表- 所属する技術者の資格・経験一覧

くい打ち・鋼球使用破壊・舗装版破砕等の著しい振動を発生する特定建設作業を行う場合の届出。作業開始7日前までに市町村長に届け出る。

管轄市町村
費用無料
期間1〜7日
更新更新不要

特定建設作業に該当する場合

申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 特定建設作業実施届出書の作成
  2. 市町村長に届出
  3. 届出受理
必要書類(5件)
  • 専任技術者の資格証明書- 国家資格合格証明書または実務経験証明書
  • 経営業務管理責任者の証明書- 経営業務の管理責任者としての経験を証明する書面
  • 営業所一覧表- 営業所の所在地・連絡先一覧
  • 財務諸表- 直近事業年度の貸借対照表・損益計算書等
  • 建設業許可申請書- 所定の様式による建設業許可申請書
条件付きふつう

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管轄法務局
費用60,000〜242,000円
期間7〜14日
更新更新不要

法人設立の場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 定款の作成
  2. 定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
  3. 資本金の払込み
  4. 設立登記申請書を法務局に提出
  5. 登記完了(約1〜2週間)
必要書類(4件)
  • 法人設立登記申請書- 法人設立登記に必要な所定の様式による申請書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し

解体工事業の開業にかかる許認可費用の目安

207,600〜329,600円

必須許認可の取得費用合計(申請手数料のみ)

※ 上記は申請手数料のみの目安です。行政書士に依頼する場合は別途報酬(3〜15万円程度/件)がかかります。 設備投資費・物件取得費は含みません。

開業までの想定期間

最大 約90日

最も時間のかかる許認可の取得期間

複数の許認可を並行して申請できる場合もあります。 ただし、先に取得が必要な許認可がある場合は順番に申請する必要があるため、 余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

建設業許可30〜90日
解体工事業登録14〜30日
発破技士免許14〜30日
解体工事業者登録14〜30日
クレーン運転士免許14〜30日
アスベスト事前調査結果報告1〜14日
建設廃棄物処理計画書1〜7日
PCB廃棄物届出1〜7日
建設リサイクル法届出1〜7日
建設工事に係る解体届出1〜7日
車両系建設機械運転技能講習修了証5〜6日
個人事業の開業届約1日

解体工事業の開業資金の全体像

許認可費用だけでなく、設備投資や運転資金も含めた開業資金の全体像を把握しましょう。

許認可の申請手数料
207,600〜329,600円

必須の12件の許認可取得にかかる申請手数料の合計

行政書士への報酬(目安)
96万〜180万円

専門家に申請代行を依頼する場合の報酬。自分で申請する場合は不要

設備投資(参考)
300万〜1,500万円(車両・工具・事務所)

事業に必要な設備・内装等の初期投資の参考額

運転資金(目安)
月商の3〜6ヶ月分(500万〜1,500万円)

開業後、売上が安定するまでの運転資金

※ 設備投資額・運転資金は事業規模や地域によって大きく異なります。 上記はあくまで参考値です。実際の開業計画に合わせて、詳細な資金計画を策定してください。 日本政策金融公庫の「創業計画書」の作成をおすすめします。

先輩事業者の声 - 開業前に知っておきたいこと

1ポイント 1

建設業許可は「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件が厳しいです。事前に要件を満たせるか確認しましょう。

2ポイント 2

請負金額500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事は許可不要ですが、元請からの要請で必要になることが多いです。

3ポイント 3

決算変更届を毎年提出しないと許可更新ができなくなります。許可取得後の維持管理も計画に入れておきましょう。

解体工事業で気をつけるべき法規制

解体工事業に関連する主な法律と、違反した場合の罰則をまとめました。 法令を遵守し、適正な事業運営を行いましょう。

1

建設業法

建設業を営む者の資質向上と建設工事の適正化を図る法律。無許可営業には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

2

宅地建物取引業法

不動産取引を業として行う場合に必要。違反すると営業停止や免許取消の対象です。

3

建築基準法

建築物の安全基準を定めた法律。違反建築には是正命令や使用禁止命令が出されます。

この業種の許認可に関連する法令:

廃棄物処理法・各自治体条例建設リサイクル法第21条建設業法第3条労働安全衛生法第72条PCB特別措置法第8条労働安全衛生法第61条建設リサイクル法第10条大気汚染防止法第18条の15、石綿障害予防規則所得税法第229条石綿障害予防規則第5条/大気汚染防止法第18条の15労働安全衛生法第14条騒音規制法第14条振動規制法第14条会社法第49条

解体工事業の開業に必要な書類まとめ

全ての許認可で必要となる書類を重複なくまとめました。 事前に準備しておくことで、スムーズに申請を進められます。

必須書類(30件)
  • 専任技術者の資格証明書

    国家資格合格証明書または実務経験証明書

  • ネットワーク構成図

    電気通信設備のネットワーク構成図

  • 事業計画書

    電気通信事業の計画を記載した事業計画書

  • 財務諸表

    直近事業年度の貸借対照表・損益計算書等

  • 電気通信設備の概要

    電気通信設備の仕様・性能を記載した書面

  • 経営業務管理責任者の証明書

    経営業務の管理責任者としての経験を証明する書面

  • 残高証明書

    金融機関発行の500万円以上の残高証明書

  • 建設業許可申請書

    所定の様式による建設業許可申請書

  • 工事経歴書

    過去の工事実績を記載

  • 発破技士免許申請書

    発破技士免許に必要な所定の様式による申請書

  • 運搬車両一覧表

    収集運搬車両の車種・登録番号の一覧

  • 事業計画の概要

    廃棄物処理事業の計画を記載した書面

  • 許可申請書

    所定の様式による許可申請書

  • 運搬車両の写真

    収集運搬に使用する車両の写真

  • 営業所一覧表

    営業所の所在地・連絡先一覧

  • クレーン運転士免許申請書

    クレーン運転士免許に必要な所定の様式による申請書

  • 誓約書

    欠格事由に該当しないことを誓約する書面

  • 車庫証明書

    自動車の保管場所を証明する車庫証明書

  • 運転者の免許証の写し

    車両を運転する者の運転免許証の写し

  • アスベスト事前調査結果報告申請書

    アスベスト事前調査結果報告に必要な所定の様式による申請書

  • 身分証明書

    本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

  • 住民票の写し

    申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

  • 申請書

    所定の様式に必要事項を記入した申請書

  • 個人事業の開業・廃業等届出書

    国税庁サイトからダウンロード可能

  • 本人確認書類

    マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

  • 作業員名簿

    作業に従事する者の名簿(特別教育修了者)

  • 石綿除去工事届出書

    アスベスト除去工事の計画を記載した届出書

  • 事前調査結果報告書

    アスベストの含有量調査結果

  • 除去作業計画書

    除去方法、飛散防止対策を記載した計画書

  • 法人設立登記申請書

    法人設立登記に必要な所定の様式による申請書

状況によって必要な書類(7件)
  • 技術者一覧表

    所属する技術者の資格・経験一覧

  • 役員名簿(法人の場合)

    法人の役員の氏名・住所一覧

  • 定款の写し(法人の場合)

    法人の定款の写し

  • 印鑑証明書

    申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

  • 登記事項証明書(法人の場合)

    法務局発行の法人登記事項証明書

  • 運搬容器等の写真

    廃棄物の運搬に使用する容器の写真

  • 納税証明書

    税務署発行の納税証明書

解体工事業の開業に関するよくある質問

Q. 建設廃棄物処理計画書の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 建設廃棄物処理計画書の申請手数料は申請先や内容によって異なります。都道府県/市町村の管轄窓口に事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。

Q. 建設廃棄物処理計画書の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 建設廃棄物処理計画書の取得には、申請から約1日〜7日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 建設廃棄物処理計画書を取得しないとどうなりますか?

A. 建設廃棄物処理計画書は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 解体工事業登録の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 解体工事業登録の申請手数料は33,000円です。申請先は都道府県となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 解体工事業登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 解体工事業登録の取得には、申請から約14日〜30日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 解体工事業登録の更新は必要ですか?

A. はい、解体工事業登録は5年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

Q. 建設業許可がなくても工事はできますか?

A. 軽微な工事(500万円未満、建築一式は1,500万円未満かつ150㎡未満の木造住宅工事)であれば許可なしで請け負えます。

Q. 建設業許可の29業種とは何ですか?

A. 土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体の29業種です。

Q. 建設業許可の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

A. 審査基準が厳しく、事前準備に十分な時間と費用を確保してください。国土交通省 / 都道府県への事前相談を必ず行い、必要な基準・要件を正確に把握することが重要です。専門の行政書士やコンサルタントへの依頼を強く推奨します。許可後も定期的な報告義務や更新手続きがあり、継続的なコンプライアンス体制の維持が求められます。

Q. 発破技士免許の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 発破技士免許の申請手数料は6,800円です。申請先は厚生労働省となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

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