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深夜酒類提供飲食店営業届出鹿児島県

管轄: 警察署(公安委員会) / 根拠法令: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条

かんたん

鹿児島県での深夜酒類提供飲食店営業届出取得ガイド

鹿児島県は約6万の事業所を有し、畜産業(黒豚・黒毛和牛)と焼酎製造が代表的な産業です。焼酎の蔵元数は全国1位で、酒類製造免許の申請が特徴的な地域です。屋久島・奄美大島の世界自然遺産エリアでは環境保護に関する厳格な許認可が必要です。桜島の火山活動による独自の規制(降灰対策等)も鹿児島県特有です。

鹿児島県は「かごしま産業支援センター」を中心に創業支援を展開しています。焼酎製造に関する許認可支援が特に充実しており、蔵元の新規参入や事業承継をサポートしています。離島での事業開業には交通・物流面の制約があるため、計画段階からの相談が推奨されます。

鹿児島県では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

鹿児島県深夜酒類提供飲食店営業届出に関する申請窓口

都道府県庁

鹿児島県庁 商工労働水産部 経営金融課

保健所

県内13保健所(鹿児島市は中核市として独自保健所)

建設業許可窓口

鹿児島県庁 土木部 監理課

鹿児島県で人気の許認可

飲食店営業許可建設業許可酒類製造免許食品製造業許可旅館業許可

午前0時以降にお酒を提供する飲食店に必要な届出。届出制なので許可制より手続きは簡易です。

鹿児島県での注意事項(地域固有)

鹿児島県では鹿児島県警察本部が管轄です。深夜0時から午前6時までの間に酒類を提供する飲食店は、営業開始10日前までに届出が必要です。用途地域による営業制限があります。

問い合わせ先: 鹿児島県警察本部 生活安全部 保安課 099-011-0112

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 無料
  • --取得期間: 10〜14日
  • --管轄省庁: 警察署(公安委員会)
  • --根拠法令: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条
鹿児島県固有の注意点

鹿児島県では鹿児島県警察本部が管轄です。深夜0時から午前6時までの間に酒類を提供する飲食店は、営業開始10日前までに届出が必要です。用途地域による営業制限があります。

窓口: 鹿児島県警察本部 生活安全部 保安課 099-011-0112

かんたん

難易度

無料

費用

10〜14日

取得期間

なし

更新周期

鹿児島県での申請手順

1

管轄の警察署に届出書を提出

2

届出書、店舗の平面図、メニュー等を準備

3

届出受理後、営業開始可能

必要書類チェックリスト

  • 営業施設の構造設備の概要

    調理場・客席等の構造設備を記載した書面

  • 酒類の販売管理体制

    酒類販売管理者の選任・研修体制を記載した書面

  • 仕入先一覧表任意

    食品の主な仕入先を記載した一覧表

  • 食品表示ラベルの見本任意

    製造・販売する食品の表示ラベルの見本

  • 食品衛生監視票の写し任意

    過去の監視指導結果の写し

鹿児島県での深夜酒類提供飲食店営業届出に関するよくある質問

Q. 深夜酒類提供飲食店営業届出の申請に必要な費用はいくらですか?

深夜酒類提供飲食店営業届出の申請手数料は申請先や内容によって異なります。警察署(公安委員会)の管轄窓口に事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。

Q. 深夜酒類提供飲食店営業届出の申請に必要な費用はいくらですか?

深夜酒類提供飲食店営業届出の申請手数料は申請先や内容によって異なります。警察署(公安委員会)の管轄窓口に事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。

Q. 深夜酒類提供飲食店営業届出の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

深夜酒類提供飲食店営業届出の取得には、申請から約10日〜14日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 深夜酒類提供飲食店営業届出の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

深夜酒類提供飲食店営業届出の取得には、申請から約10日〜14日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 深夜酒類提供飲食店営業届出を取得しないとどうなりますか?

深夜酒類提供飲食店営業届出は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 深夜酒類提供飲食店営業届出を取得しないとどうなりますか?

深夜酒類提供飲食店営業届出は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

鹿児島県の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 鹿児島県で最も多い許認可申請は?

飲食店営業許可と建設業許可が上位です。鹿児島県は焼酎蔵元数全国1位で、酒類製造免許の申請が他県より多い特徴があります。黒豚・黒牛の食品加工業許可も鹿児島県特有の需要です。

Q. 鹿児島県で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と県税事務所への届出が基本です。鹿児島市は中核市として市の保健所が窓口です。屋久島・奄美大島では世界自然遺産保護に関する追加の許認可が必要です。離島は保健所が本土側にある場合があります。

Q. 鹿児島県の許認可相談窓口は?

鹿児島県庁経営金融課(099-286-2944)が総合窓口です。かごしま産業支援センター(099-219-1270)では無料の創業・経営相談を実施しています。鹿児島市は市の産業支援課でも対応可能です。

この許認可が必要な業種

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