相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

深夜酒類提供飲食店営業届出山形県

管轄: 警察署(公安委員会) / 根拠法令: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条

かんたん

山形県での深夜酒類提供飲食店営業届出取得ガイド

山形県は約5万の事業所があり、農業(さくらんぼ・米)と製造業(電子部品・機械)が二大産業です。食品加工業の許認可需要が高く、特に果物加工品・漬物製造に関する衛生許可の申請が特徴的です。温泉地が多いため旅館業許可の需要も安定しています。4つの総合支庁が地域ごとの許認可窓口を担っています。

山形県は「やまがた創業支援ネットワーク」を通じて、創業から5年間の伴走支援を提供しています。有機農業関連の規制では先進的な取り組みがあり、有機JAS認証取得の支援体制が整っています。映画・映像産業の誘致に伴うロケ関連の一時的な許認可手続きも注目されています。

山形県では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

山形県深夜酒類提供飲食店営業届出に関する申請窓口

都道府県庁

山形県庁 産業労働部 中小企業振興課

保健所

県内4保健所(村山・最上・置賜・庄内の各総合支庁内)

建設業許可窓口

山形県庁 県土整備部 建設企画課

山形県で人気の許認可

飲食店営業許可建設業許可食品製造業許可旅館業許可古物商許可

午前0時以降にお酒を提供する飲食店に必要な届出。届出制なので許可制より手続きは簡易です。

山形県での注意事項(地域固有)

山形県では山形県警察本部が管轄です。深夜0時から午前6時までの間に酒類を提供する飲食店は、営業開始10日前までに届出が必要です。用途地域による営業制限があります。

問い合わせ先: 山形県警察本部 生活安全部 保安課 023-011-0112

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 無料
  • --取得期間: 10〜14日
  • --管轄省庁: 警察署(公安委員会)
  • --根拠法令: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条
山形県固有の注意点

山形県では山形県警察本部が管轄です。深夜0時から午前6時までの間に酒類を提供する飲食店は、営業開始10日前までに届出が必要です。用途地域による営業制限があります。

窓口: 山形県警察本部 生活安全部 保安課 023-011-0112

かんたん

難易度

無料

費用

10〜14日

取得期間

なし

更新周期

山形県での申請手順

1

管轄の警察署に届出書を提出

2

届出書、店舗の平面図、メニュー等を準備

3

届出受理後、営業開始可能

必要書類チェックリスト

  • 営業施設の構造設備の概要

    調理場・客席等の構造設備を記載した書面

  • 酒類の販売管理体制

    酒類販売管理者の選任・研修体制を記載した書面

  • 仕入先一覧表任意

    食品の主な仕入先を記載した一覧表

  • 食品表示ラベルの見本任意

    製造・販売する食品の表示ラベルの見本

  • 食品衛生監視票の写し任意

    過去の監視指導結果の写し

山形県での深夜酒類提供飲食店営業届出に関するよくある質問

Q. 深夜酒類提供飲食店営業届出の申請に必要な費用はいくらですか?

深夜酒類提供飲食店営業届出の申請手数料は申請先や内容によって異なります。警察署(公安委員会)の管轄窓口に事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。

Q. 深夜酒類提供飲食店営業届出の申請に必要な費用はいくらですか?

深夜酒類提供飲食店営業届出の申請手数料は申請先や内容によって異なります。警察署(公安委員会)の管轄窓口に事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。

Q. 深夜酒類提供飲食店営業届出の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

深夜酒類提供飲食店営業届出の取得には、申請から約10日〜14日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 深夜酒類提供飲食店営業届出の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

深夜酒類提供飲食店営業届出の取得には、申請から約10日〜14日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 深夜酒類提供飲食店営業届出を取得しないとどうなりますか?

深夜酒類提供飲食店営業届出は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 深夜酒類提供飲食店営業届出を取得しないとどうなりますか?

深夜酒類提供飲食店営業届出は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

山形県の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 山形県で最も多い許認可申請は?

飲食店営業許可と建設業許可が上位です。山形県は果物加工が盛んなため、菓子製造業許可や清涼飲料水製造業許可の申請も他県に比べて多い傾向があります。

Q. 山形県で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と県税事務所への届出が基本です。飲食業等の許認可は4つの総合支庁の保健企画課が窓口です。山形市は中核市ではないため県の保健所が管轄します。

Q. 山形県の許認可相談窓口は?

山形県庁中小企業振興課(023-630-2359)が総合窓口です。山形県よろず支援拠点(023-647-0664)でも無料相談を実施しています。各総合支庁の産業経済企画課でも地域ごとの相談に対応しています。

この許認可が必要な業種

近隣都道府県の深夜酒類提供飲食店営業届出情報

東北地方の他の都道府県における深夜酒類提供飲食店営業届出の情報も確認できます。

関連ページ

山形県での深夜酒類提供飲食店営業届出取得をプロに任せる

山形県の事情に詳しい行政書士が、書類作成から申請まで代行します。まずは無料でご相談ください。

無料で相談する
無料で相談する