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建設業許可鳥取県

管轄: 国土交通省 / 都道府県 / 根拠法令: 建設業法第3条

むずかしい

鳥取県での建設業許可取得ガイド

鳥取県は約2万の事業所を有し、全国で最も事業所数が少ない県ですが、水産業(境港のまぐろ・かに)と農業(梨・らっきょう)が特徴的な産業です。スタートアップ支援に積極的で、県独自の規制緩和策も多い地域です。鳥取砂丘周辺の観光業と中山間地域の農林業で許認可ニーズが異なります。

鳥取県は「とっとり起業化支援ネットワーク」を構築し、全国でも先進的な創業支援を展開しています。県独自のスタートアップ特区制度があり、一部の許認可手続きが簡素化されています。小規模な県ならではの行政との距離の近さが強みで、許認可の事前相談がスムーズに進む傾向があります。

鳥取県では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

鳥取県建設業許可に関する申請窓口

都道府県庁

鳥取県庁 商工労働部 企業支援課

保健所

県内3保健所(東部・中部・西部)

建設業許可窓口

鳥取県庁 県土整備部 県土総務課

鳥取県で人気の許認可

飲食店営業許可建設業許可(このページ)食品製造業許可旅館業許可古物商許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

鳥取県での注意事項(地域固有)

鳥取県では知事許可の申請窓口は鳥取県庁の建設関連部署です。営業所が鳥取県内のみの場合は知事許可、複数都道府県にまたがる場合は大臣許可が必要です。申請から許可まで約30日かかります。

問い合わせ先: 鳥取県建設部建設業課 0857-56-5678

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 90,000〜150,000円
  • --取得期間: 30〜90日
  • --管轄省庁: 国土交通省 / 都道府県
  • --根拠法令: 建設業法第3条
  • --更新周期: 5
鳥取県固有の注意点

鳥取県では知事許可の申請窓口は鳥取県庁の建設関連部署です。営業所が鳥取県内のみの場合は知事許可、複数都道府県にまたがる場合は大臣許可が必要です。申請から許可まで約30日かかります。

窓口: 鳥取県建設部建設業課 0857-56-5678

むずかしい

難易度

90,000〜150,000円

費用

30〜90日

取得期間

5年

更新周期

鳥取県での申請手順

1

経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認

2

財産的基礎(500万円以上の資金証明)の準備

3

申請書類一式を作成(20種類以上)

4

都道府県知事(一般)または国土交通大臣(特定/複数県)に申請

5

審査(知事許可: 約30日、大臣許可: 約90日)

6

許可証交付

必要書類チェックリスト

  • 建設業許可申請書

    国土交通省の所定様式

  • 工事経歴書

    過去の工事実績を記載

  • 経営業務管理責任者の証明書

    5年以上の経営経験を証明する書類

  • 専任技術者の資格証明書

    国家資格証又は10年の実務経験証明

  • 財務諸表

    直近の決算書類

  • 残高証明書

    500万円以上の資金証明

鳥取県での建設業許可に関するよくある質問

Q. 建設業許可がなくても工事はできますか?

軽微な工事(500万円未満、建築一式は1,500万円未満かつ150㎡未満の木造住宅工事)であれば許可なしで請け負えます。

Q. 建設業許可の29業種とは何ですか?

土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体の29業種です。

Q. 建設業許可の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

審査基準が厳しく、事前準備に十分な時間と費用を確保してください。国土交通省 / 都道府県への事前相談を必ず行い、必要な基準・要件を正確に把握することが重要です。専門の行政書士やコンサルタントへの依頼を強く推奨します。許可後も定期的な報告義務や更新手続きがあり、継続的なコンプライアンス体制の維持が求められます。

鳥取県の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 鳥取県で最も多い許認可申請は?

飲食店営業許可と建設業許可が上位です。境港市は水産加工業の許可申請が集中しており、まぐろ・かにの加工品製造に関する許認可が特徴的です。観光業関連の許認可も鳥取砂丘周辺で増加傾向にあります。

Q. 鳥取県で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と県税事務所への届出が基本です。鳥取県には中核市・政令市がないため、全域で県の保健所が飲食業等の窓口です。3保健所の管轄区域は東部(鳥取)・中部(倉吉)・西部(米子)に分かれています。

Q. 鳥取県の許認可相談窓口は?

鳥取県庁企業支援課(0857-26-7243)が総合窓口です。鳥取県よろず支援拠点(0857-20-0032)では無料の創業相談を実施しています。県の規模が小さいため、直接県庁に相談しやすい環境が整っています。

この許認可が必要な業種

近隣都道府県の建設業許可情報

中国地方の他の都道府県における建設業許可の情報も確認できます。

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