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飲食店営業許可山形県

管轄: 保健所 / 根拠法令: 食品衛生法第55条

ふつう

山形県での飲食店営業許可取得ガイド

山形県は約5万の事業所があり、農業(さくらんぼ・米)と製造業(電子部品・機械)が二大産業です。食品加工業の許認可需要が高く、特に果物加工品・漬物製造に関する衛生許可の申請が特徴的です。温泉地が多いため旅館業許可の需要も安定しています。4つの総合支庁が地域ごとの許認可窓口を担っています。

山形県は「やまがた創業支援ネットワーク」を通じて、創業から5年間の伴走支援を提供しています。有機農業関連の規制では先進的な取り組みがあり、有機JAS認証取得の支援体制が整っています。映画・映像産業の誘致に伴うロケ関連の一時的な許認可手続きも注目されています。

山形県では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

山形県飲食店営業許可に関する申請窓口

都道府県庁

山形県庁 産業労働部 中小企業振興課

保健所

県内4保健所(村山・最上・置賜・庄内の各総合支庁内)

建設業許可窓口

山形県庁 県土整備部 建設企画課

山形県で人気の許認可

飲食店営業許可(このページ)建設業許可食品製造業許可旅館業許可古物商許可

飲食店を営業するために必要な許可。店舗の設備基準を満たす必要があります。

山形県での注意事項(地域固有)

山形県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 山形県保健福祉部 食品衛生課 023-345-3456

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 16,000〜19,000円
  • --取得期間: 10〜21日
  • --管轄省庁: 保健所
  • --根拠法令: 食品衛生法第55条
  • --更新周期: 5
山形県固有の注意点

山形県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

窓口: 山形県保健福祉部 食品衛生課 023-345-3456

ふつう

難易度

16,000〜19,000円

費用

10〜21日

取得期間

5年

更新周期

山形県での申請手順

1

保健所に事前相談(設備基準の確認)

2

必要書類を準備(営業許可申請書、設備の平面図等)

3

保健所に申請書類を提出

4

施設の立入検査を受ける

5

検査合格後、営業許可証が交付される

必要書類チェックリスト

  • 営業許可申請書

    保健所で入手できる所定の様式

  • 施設の平面図

    調理場、客席、トイレ等の配置図

  • 食品衛生責任者の資格証明書

    講習修了証の写し

  • 水質検査成績書任意

    井戸水や貯水槽を使用する場合

  • 登記事項証明書任意

    法人の場合

山形県での飲食店営業許可に関するよくある質問

Q. 飲食店営業許可の取得にはどれくらいの費用がかかりますか?

申請手数料は自治体によって異なりますが、概ね16,000〜19,000円です。ただし、設備の整備費用は別途かかります。

Q. 飲食店営業許可の有効期限はありますか?

はい、一般的に5年間の有効期限があります。期限前に更新手続きが必要です。

Q. 自宅でパンやお菓子を作って販売するにも営業許可は必要ですか?

はい、自宅であっても食品を製造・販売する場合は、菓子製造業許可等の営業許可が必要です。設備基準を満たす必要があります。

山形県の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 山形県で最も多い許認可申請は?

飲食店営業許可と建設業許可が上位です。山形県は果物加工が盛んなため、菓子製造業許可や清涼飲料水製造業許可の申請も他県に比べて多い傾向があります。

Q. 山形県で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と県税事務所への届出が基本です。飲食業等の許認可は4つの総合支庁の保健企画課が窓口です。山形市は中核市ではないため県の保健所が管轄します。

Q. 山形県の許認可相談窓口は?

山形県庁中小企業振興課(023-630-2359)が総合窓口です。山形県よろず支援拠点(023-647-0664)でも無料相談を実施しています。各総合支庁の産業経済企画課でも地域ごとの相談に対応しています。

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