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飲食店営業許可鳥取県

管轄: 保健所 / 根拠法令: 食品衛生法第55条

ふつう

鳥取県での飲食店営業許可取得ガイド

鳥取県は約2万の事業所を有し、全国で最も事業所数が少ない県ですが、水産業(境港のまぐろ・かに)と農業(梨・らっきょう)が特徴的な産業です。スタートアップ支援に積極的で、県独自の規制緩和策も多い地域です。鳥取砂丘周辺の観光業と中山間地域の農林業で許認可ニーズが異なります。

鳥取県は「とっとり起業化支援ネットワーク」を構築し、全国でも先進的な創業支援を展開しています。県独自のスタートアップ特区制度があり、一部の許認可手続きが簡素化されています。小規模な県ならではの行政との距離の近さが強みで、許認可の事前相談がスムーズに進む傾向があります。

鳥取県では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

鳥取県飲食店営業許可に関する申請窓口

都道府県庁

鳥取県庁 商工労働部 企業支援課

保健所

県内3保健所(東部・中部・西部)

建設業許可窓口

鳥取県庁 県土整備部 県土総務課

鳥取県で人気の許認可

飲食店営業許可(このページ)建設業許可食品製造業許可旅館業許可古物商許可

飲食店を営業するために必要な許可。店舗の設備基準を満たす必要があります。

鳥取県での注意事項(地域固有)

鳥取県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 鳥取県保健福祉部 食品衛生課 0857-34-3456

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 16,000〜19,000円
  • --取得期間: 10〜21日
  • --管轄省庁: 保健所
  • --根拠法令: 食品衛生法第55条
  • --更新周期: 5
鳥取県固有の注意点

鳥取県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

窓口: 鳥取県保健福祉部 食品衛生課 0857-34-3456

ふつう

難易度

16,000〜19,000円

費用

10〜21日

取得期間

5年

更新周期

鳥取県での申請手順

1

保健所に事前相談(設備基準の確認)

2

必要書類を準備(営業許可申請書、設備の平面図等)

3

保健所に申請書類を提出

4

施設の立入検査を受ける

5

検査合格後、営業許可証が交付される

必要書類チェックリスト

  • 営業許可申請書

    保健所で入手できる所定の様式

  • 施設の平面図

    調理場、客席、トイレ等の配置図

  • 食品衛生責任者の資格証明書

    講習修了証の写し

  • 水質検査成績書任意

    井戸水や貯水槽を使用する場合

  • 登記事項証明書任意

    法人の場合

鳥取県での飲食店営業許可に関するよくある質問

Q. 飲食店営業許可の取得にはどれくらいの費用がかかりますか?

申請手数料は自治体によって異なりますが、概ね16,000〜19,000円です。ただし、設備の整備費用は別途かかります。

Q. 飲食店営業許可の有効期限はありますか?

はい、一般的に5年間の有効期限があります。期限前に更新手続きが必要です。

Q. 自宅でパンやお菓子を作って販売するにも営業許可は必要ですか?

はい、自宅であっても食品を製造・販売する場合は、菓子製造業許可等の営業許可が必要です。設備基準を満たす必要があります。

鳥取県の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 鳥取県で最も多い許認可申請は?

飲食店営業許可と建設業許可が上位です。境港市は水産加工業の許可申請が集中しており、まぐろ・かにの加工品製造に関する許認可が特徴的です。観光業関連の許認可も鳥取砂丘周辺で増加傾向にあります。

Q. 鳥取県で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と県税事務所への届出が基本です。鳥取県には中核市・政令市がないため、全域で県の保健所が飲食業等の窓口です。3保健所の管轄区域は東部(鳥取)・中部(倉吉)・西部(米子)に分かれています。

Q. 鳥取県の許認可相談窓口は?

鳥取県庁企業支援課(0857-26-7243)が総合窓口です。鳥取県よろず支援拠点(0857-20-0032)では無料の創業相談を実施しています。県の規模が小さいため、直接県庁に相談しやすい環境が整っています。

この許認可が必要な業種

近隣都道府県の飲食店営業許可情報

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