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古物商許可北海道

管轄: 警察署(公安委員会) / 根拠法令: 古物営業法第3条

ふつう

北海道での古物商許可取得ガイド

北海道は約18万の事業所が登録されており、食品加工・水産業・観光業を中心に許認可需要が高い地域です。広大な面積を持つため保健所や土木事務所が14振興局に分散しており、申請先の特定が重要になります。近年は訪日観光客の増加に伴い、旅館業や民泊関連の許認可申請が急増しています。農業法人の設立や6次産業化に関する届出も増加傾向にあります。

北海道は「北海道スタートアップ・エコシステム推進協議会」を設置し、創業支援を強化しています。食品関連の規制は全国的にも厳格で、HACCPに基づく衛生管理の徹底が求められます。冬季の建設工事制限など、気候に起因する独自の規制も存在します。

北海道では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

北海道古物商許可に関する申請窓口

都道府県庁

北海道庁 経済部 商業労働課

保健所

道内26保健所(札幌市・旭川市・函館市は独自保健所)

建設業許可窓口

北海道庁 建設部 建設政策局 建設管理課

北海道で人気の許認可

飲食店営業許可旅館業許可建設業許可水産加工業許可酒類販売業免許

中古品の売買・交換を業として行うための許可。ネットオークションやフリマアプリでの転売も対象になります。

北海道での注意事項(地域固有)

北海道では北海道警察本部が管轄し、営業所を管轄する警察署に申請します。許可の有効期限はありませんが、変更届は速やかに提出してください。ネット販売を行う場合はURL届出が必須です。

問い合わせ先: 北海道警察本部 生活安全部 防犯課 011-011-0119

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 19,000円
  • --取得期間: 30〜40日
  • --管轄省庁: 警察署(公安委員会)
  • --根拠法令: 古物営業法第3条
北海道固有の注意点

北海道では北海道警察本部が管轄し、営業所を管轄する警察署に申請します。許可の有効期限はありませんが、変更届は速やかに提出してください。ネット販売を行う場合はURL届出が必須です。

窓口: 北海道警察本部 生活安全部 防犯課 011-011-0119

ふつう

難易度

19,000円

費用

30〜40日

取得期間

なし

更新周期

北海道での申請手順

1

管轄の警察署(生活安全課)に事前相談

2

必要書類を準備(住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書等)

3

警察署に申請書を提出

4

審査(約40日)

5

許可証交付

必要書類チェックリスト

  • 古物商許可申請書

    警察署で入手できる所定の様式

  • 住民票の写し

    本籍地記載のもの

  • 身分証明書

    本籍地の市区町村で取得(成年被後見人等でないことの証明)

  • 登記されていないことの証明書

    法務局で取得

  • 営業所の賃貸借契約書の写し任意

    賃貸の場合

北海道での古物商許可に関するよくある質問

Q. フリマアプリで不用品を売るのに古物商許可は必要ですか?

自分の不用品を売る程度であれば不要です。ただし、利益目的で継続的に中古品を仕入れて転売する場合は必要になります。

Q. 古物商許可はオンラインでも取得できますか?

申請自体は管轄の警察署に出向いて行う必要があります。ただし、必要書類の一部は事前にオンラインで準備可能です。

Q. 古物商許可の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

申請前に警察署(公安委員会)の最新の基準・ガイドラインを確認してください。人員配置基準、設備基準、安全管理体制などの要件を全て満たす必要があります。書類不備による差戻しが多いため、事前相談を活用し、申請書類は専門家にチェックを依頼することを推奨します。更新手続きの期限管理も重要です。

北海道の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 北海道で最も多い許認可申請は?

飲食店営業許可が最多で、年間約8,000件の新規申請があります。次いで建設業許可、旅館業許可の順です。札幌市内は飲食業、地方部は農業・水産関連の許認可申請が多い傾向があります。

Q. 北海道で開業する際に必要な届出は?

業種を問わず個人事業の開業届(税務署)と道税事務所への届出が必要です。法人の場合は設立届出書を道税事務所に提出します。飲食業は保健所への営業許可申請、建設業は北海道庁建設管理課への許可申請が別途必要です。

Q. 北海道の許認可相談窓口は?

北海道庁経済部商業労働課(011-231-4111)が総合窓口です。札幌市は市の保健所(011-622-5151)、各振興局の商工労働観光課でも相談可能です。北海道よろず支援拠点(011-232-2407)では無料で創業・許認可の相談ができます。

この許認可が必要な業種

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