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米農家の開業ガイド

必要な許認可・費用・手続きの流れを徹底解説

最終更新: 2026-03-29

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必須の許認可

187,200〜355,000円

費用の目安(合計)

最大1095日

想定期間

むずかしい

最大難易度

米農家とは

米農家の開業には、農地法や漁業法に基づく許認可が必要です。地域の農業委員会や漁業協同組合との調整が重要なステップとなります。

米の栽培・販売

米農家を開業するには、合計35件の許認可が関係します(必須: 24件、条件付き: 11件)。 このガイドでは、それぞれの許認可について費用・期間・必要書類を詳しく解説し、 開業までの具体的なステップをご案内します。

開業までのリアルなタイムライン

全ての許認可取得に37ヶ月程度。並行して進められる手続きもあるため、効率的なスケジュールを組みましょう。

経済産業省管轄

農業用小水力発電事業届出30〜60日
30〜60日

農林水産省管轄

農業用水組合設立認可60〜180日
60〜180日
農業共済加入届出7〜14日
7〜14日
種苗輸出検査証明3〜14日
3〜14日
農業振興地域整備計画変更申請90〜365日
90〜365日
植物検疫証明書1〜14日
1〜14日
地理的表示(GI)保護制度登録180〜365日
180〜365日
農業用排水施設設置届出7〜14日
7〜14日
農業委員会届出(農地一時転用)14〜30日
14〜30日
農業法人経営基準届出7〜14日
7〜14日
農業水利施設管理届出7〜14日
7〜14日
農業退職金共済加入届出7〜14日
7〜14日
種苗輸入届出3〜14日
3〜14日
種苗登録365〜1095日
365〜1095日
農業振興地域除外申請90〜365日
90〜365日
植物防疫検査1〜14日
1〜14日
有機JAS認定30〜90日
30〜90日
農地中間管理事業利用権設定14〜30日
14〜30日
農産物直売所開設届出7〜30日
7〜30日
農地利用状況報告7〜14日
7〜14日
くん蒸処理業者登録30〜60日
30〜60日

税務署管轄

個人事業の開業届約1日
約1日

国土交通省管轄

水利権許可60〜180日
60〜180日

都道府県/各省庁管轄

事業協同組合設立認可30〜60日
30〜60日

※ 異なる管轄の許認可は並行して申請できる場合があります。同じ管轄の許認可は順番に申請が必要な場合があります。

米農家の開業までのステップ

1

事業計画の策定

米農家の事業計画を策定します。事業内容・ターゲット・収支計画を明確にし、必要な許認可を洗い出しましょう。

2

資金調達・物件確保

開業資金を調達し、営業拠点となる物件を確保します。許認可によっては施設基準があるため、物件選定時に要件を確認しましょう。

3

許認可の申請・取得

必要な許認可を一つずつ申請していきます。申請順序にも注意が必要です。先に取得が必要な許認可がある場合があります。

4

届出・登録手続き

税務署への開業届、社会保険の届出、各種届出を行います。法人設立の場合は登記も必要です。

5

開業・営業開始

全ての許認可を取得し、届出が完了したら営業を開始できます。許認可の更新時期を管理し、期限切れに注意しましょう。

米農家に必要な許認可一覧

必須の許認可(24件)

農業用水路等を活用した小水力発電事業を行うための届出。FIT/FIP制度の活用が可能。

管轄経済産業省
費用無料
期間30〜60日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 発電事業計画の策定
  2. 水利権の確認
  3. 経済産業大臣への届出
  4. FIT/FIP認定申請
  5. 系統連系協議
必要書類(4件)
  • 発電事業届出書- 小水力発電事業の届出書
  • 発電計画書- 発電施設の計画を記載した書類
  • 水利権関連書類- 水利権の確認に関する書類
  • 系統連系協議書- 電力系統への連系に関する協議書
必須むずかしい

農業用水の管理を行う土地改良区を設立するための認可。都道府県知事の認可が必要。

管轄農林水産省
費用無料
期間60〜180日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 設立準備委員会の設置
  2. 事業計画の策定
  3. 同意の取得
  4. 都道府県知事への認可申請
  5. 認可・登記
必要書類(4件)
  • 土地改良区設立認可申請書- 土地改良区の設立認可を申請する書類
  • 事業計画書- 用排水施設の整備・管理に関する計画
  • 同意書- 関係農業者の同意を示す書類
  • 定款- 土地改良区の定款
必須かんたん

農作物の自然災害等による損害を補償する農業共済制度への加入届出。

管轄農林水産省
費用無料
期間7〜14日
更新1年ごと
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 加入申込書の作成
  2. 対象農作物の確認
  3. 農業共済組合への届出
  4. 共済掛金の納入
必要書類(3件)
  • 加入申込書- 農業共済への加入を申し込む書類
  • 作付計画書- 対象農作物の作付計画
  • 農地台帳の写し- 対象農地の台帳情報
必須ふつう

植物の種苗を輸出する際に必要な検疫証明。植物防疫所での検査が必要。

管轄農林水産省
費用0〜2,000円
期間3〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 輸出検査申請書の作成
  2. 種苗の準備
  3. 植物防疫所への申請
  4. 検査の実施
  5. 検疫証明書の交付
必要書類(3件)
  • 輸出検査申請書- 種苗の輸出検査を申請する書類
  • 種苗リスト- 輸出する種苗の品目と数量
  • 品種登録証の写し- 登録品種の場合の登録証写し

農業振興地域整備計画の変更を求めるための申請。農用地区域の変更等を含む。

管轄農林水産省
費用無料
期間90〜365日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 変更申請書の作成
  2. 変更理由書の準備
  3. 関係機関との協議
  4. 市町村への申請
  5. 計画変更の公告
必要書類(3件)
  • 計画変更申請書- 農振計画の変更を申請する書類
  • 変更理由書- 計画変更の理由を詳細に説明する書類
  • 土地利用計画図- 変更後の土地利用を示す図面
必須ふつう

植物・種子等の輸出入に必要な検疫証明書。病害虫の侵入防止が目的。

管轄農林水産省
費用0〜3,800円
期間1〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 植物防疫所に輸入植物検査申請
  2. 検査の実施
  3. 合格の場合、検疫証明書を発行
  4. 不合格の場合、消毒または返送
必要書類(3件)
  • 植物輸入検査申請書- 植物防疫所所定の様式。
  • 輸出国発行の検疫証明書- 輸出国の植物検疫機関が発行した証明書。
  • パッキングリスト- 輸入植物の梱包明細。

地域の特産農林水産物の名称を知的財産として保護する制度への登録。

管轄農林水産省
費用90,000円
期間180〜365日
更新更新不要
申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 生産者団体の組織化
  2. 明細書の作成
  3. 登録申請書の作成
  4. 農林水産大臣への申請
  5. 学識経験者の意見聴取
  6. 登録・公示
必要書類(4件)
  • 明細書- 産品の特性や生産方法を記載した書類
  • 生産行程管理業務規程- 品質管理の業務規程
  • GI登録申請書- 地理的表示の登録を申請する書類
  • 生産者団体の証明書- 生産者団体の組織を証明する書類

農業用の排水施設を設置する場合の届出。土地改良区または市町村長への届出が必要。

管轄農林水産省
費用無料
期間7〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 届出書の作成
  2. 施設設計図の準備
  3. 土地改良区への届出
必要書類(3件)
  • 施設設置届出書- 排水施設の設置に関する届出書
  • 施設設計図- 排水施設の設計図面
  • 排水計画書- 排水の方法と計画を記載した書類

農地を一時的に農業以外の用途に使用する場合の届出。3年以内の一時転用が対象。

管轄農林水産省
費用無料
期間14〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 一時転用届出書の作成
  2. 復元計画の策定
  3. 農業委員会への届出
  4. 届出受理
必要書類(3件)
  • 一時転用届出書- 農地の一時転用に関する届出書
  • 復元計画書- 転用終了後の農地復元計画
  • 事業計画書- 一時転用の目的と計画を記載した書類
必須かんたん

農地所有適格法人が経営基準を満たしていることを届け出る手続き。毎年の報告義務。

管轄農林水産省
費用無料
期間7〜14日
更新1年ごと
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 経営状況報告書の作成
  2. 農地利用状況の確認
  3. 農業委員会への届出
必要書類(3件)
  • 経営状況報告書- 農業法人の経営状況を報告する書類
  • 農地利用状況報告書- 所有・借入農地の利用状況を報告する書類
  • 決算書の写し- 法人の決算書の写し
必須かんたん

農業用ダム・用水路等の水利施設を管理する際の届出。土地改良区等が管理者となる。

管轄農林水産省
費用無料
期間7〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 管理計画の策定
  2. 施設台帳の整備
  3. 土地改良区への届出
必要書類(3件)
  • 管理届出書- 水利施設の管理に関する届出書
  • 施設台帳- 管理する水利施設の台帳
  • 管理計画書- 施設の維持管理計画

農業法人等が従業員のための退職金共済制度に加入する届出。

管轄農林水産省
費用無料
期間7〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 加入申込書の作成
  2. 従業員名簿の準備
  3. 農林漁業団体職員共済組合への届出
  4. 掛金の納付開始
必要書類(3件)
  • 加入申込書- 農業退職金共済への加入を申し込む書類
  • 従業員名簿- 対象従業員の名簿
  • 事業概要書- 農業法人の事業概要
必須ふつう

海外から植物の種苗を輸入する場合に必要な届出。植物防疫所での検査が前提。

管轄農林水産省
費用0〜2,000円
期間3〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 輸入届出書の作成
  2. 輸出国の検疫証明書取得
  3. 植物防疫所への届出
  4. 検査の受検
  5. 合格通知
必要書類(3件)
  • 輸入届出書- 種苗の輸入に関する届出書
  • 輸出国の検疫証明書- 輸出国が発行する植物検疫証明書
  • 種苗リスト- 輸入する種苗の品目と数量
必須かんたん

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄税務署
費用無料
期間約1日
更新更新不要

個人事業の場合

申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 開業届出書(様式)を国税庁サイトからダウンロード
  2. 必要事項を記入
  3. 管轄の税務署に提出(郵送可)
  4. 受付印を押された控えを受け取る
必要書類(2件)
  • 本人確認書類- マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等
  • 個人事業の開業・廃業等届出書- 国税庁サイトからダウンロード可能
必須むずかしい

新品種を育成した場合に品種登録を受けるための申請。品種の特性や育成過程を審査される。

管轄農林水産省
費用47,200円
期間365〜1095日
更新25年ごと
申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 品種登録願の作成
  2. 特性表の記載
  3. 栽培試験の実施
  4. 農林水産大臣への出願
  5. 審査・現地調査
  6. 品種登録の公示
必要書類(4件)
  • 品種登録願- 新品種の登録を申請する書類
  • 特性表- 品種の特性を記載した書類
  • 栽培試験データ- 品種の栽培試験結果を記載した資料
  • 写真資料- 品種の特徴を示す写真
必須むずかしい

河川の水を農業用水等として取水するための許可。河川管理者(国土交通大臣または都道府県知事)に申請する。

管轄国土交通省
費用無料
期間60〜180日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 水利権許可申請書の作成
  2. 取水計画の策定
  3. 関係者との協議
  4. 河川管理者への申請
  5. 審査・許可
必要書類(4件)
  • 水利権許可申請書- 河川の水を取水するための許可申請書
  • 取水計画書- 取水量と取水方法を記載した計画書
  • 関係者同意書- 利害関係者の同意を得た書類
  • 水利使用規則- 水利の使用に関する規則書
必須むずかしい

農業振興地域内の農用地区域から除外するための申請。農地を農業以外に利用する前提として必要。

管轄農林水産省
費用無料
期間90〜365日
更新更新不要
申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 除外申請書の作成
  2. 事業計画書の準備
  3. 関係機関との協議
  4. 市町村への申請
  5. 農業振興地域整備計画の変更
  6. 除外決定の通知
必要書類(4件)
  • 農振除外申請書- 農業振興地域からの除外を申請する書類
  • 事業計画書- 除外後の土地利用計画を記載した書類
  • 代替地検討資料- 他に適した土地がないことを示す資料
  • 位置図・公図- 対象地の位置と地番を示す図面
必須ふつう

植物を輸入する際に検疫所で受ける検査。病害虫の侵入を防止するための制度。

管轄農林水産省
費用無料
期間1〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 輸入植物検査申請書の作成
  2. 植物検疫証明書の取得
  3. 植物防疫所への申請
  4. 検査の実施
  5. 合格証明書の交付
必要書類(3件)
  • 輸入植物検査申請書- 植物の輸入検査を申請する書類
  • 植物検疫証明書(輸出国発行)- 輸出国の検疫機関が発行する証明書
  • 植物のリスト- 輸入する植物の品目と数量のリスト
必須ふつう

有機農産物・有機加工食品等の認定を受けるための手続き。登録認定機関による検査が必要。

管轄農林水産省
費用50,000〜200,000円
期間30〜90日
更新1年ごと
申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 登録認定機関の選定
  2. 認定申請書の作成
  3. 内部規程の整備
  4. 書類審査
  5. 実地検査
  6. 認定証の交付
必要書類(4件)
  • 有機JAS認定申請書- 有機JAS認定を申請する書類
  • 内部規程- 有機農産物の生産・加工に関する内部規程
  • 使用資材リスト- 使用する農薬・肥料等のリスト
  • ほ場の位置図- 有機栽培を行うほ場の位置図

農地中間管理機構を通じて農地の貸し借りを行うための手続き。担い手への農地集積を促進。

管轄農林水産省
費用無料
期間14〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 貸付希望の届出
  2. 農地中間管理機構への申込
  3. マッチング
  4. 利用権設定の公告
  5. 利用権の設定
必要書類(3件)
  • 貸付希望申出書- 農地の貸付を希望する申出書
  • 農地の情報- 対象農地の所在・面積等の情報
  • 利用条件書- 農地の利用条件を記載した書類
必須かんたん

農産物の直売所を開設するための届出。食品衛生法に基づく届出と自治体への届出が必要。

管轄農林水産省
費用0〜10,000円
期間7〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 開設届出書の作成
  2. 衛生管理計画の策定
  3. 保健所への届出
  4. 施設検査
  5. 届出受理
必要書類(3件)
  • 開設届出書- 農産物直売所の開設届出書
  • 施設の図面- 直売所施設の図面
  • 衛生管理計画書- 食品衛生に関する管理計画
必須かんたん

農地の利用状況を農業委員会に報告する義務。遊休農地の発生防止を目的とする。

管轄農林水産省
費用無料
期間7〜14日
更新1年ごと
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 農地の利用状況の確認
  2. 報告書の作成
  3. 農業委員会への提出
必要書類(3件)
  • 農地利用状況報告書- 農地の利用状況を報告する書類
  • 農地の位置図- 対象農地の位置を示す図面
  • 作付状況写真- 農地の現在の作付状況を示す写真

中小企業者が事業協同組合を設立するための認可

管轄都道府県/各省庁
費用無料
期間30〜60日
更新更新不要
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 発起人による定款作成
  2. 所管行政庁に認可申請
  3. 認可の交付
  4. 設立登記
必要書類(5件)
  • 車検証の写し- 事業用車両の自動車検査証の写し
  • 運行管理者の資格証明書- 運行管理者試験の合格証明書の写し
  • 車両一覧表- 事業に使用する車両の一覧
  • 資金計画書- 事業開始に必要な資金計画を記載した書面
  • 車庫の見取図- 車庫の位置・面積を示す見取図
必須むずかしい

輸出入貨物のくん蒸処理を行うための登録

管轄農林水産省
費用無料
期間30〜60日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 植物防疫所に申請
  2. 施設基準・技術者の確認
  3. 登録証の交付
必要書類(5件)
  • くん蒸処理業者登録申請書- くん蒸処理業者登録に必要な所定の様式による申請書
  • 住民票の写し- 申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 略歴書- 申請者の職歴・学歴を記載した略歴書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書

条件によって必要になる許認可(11件)

条件付きむずかしい

農地の区画整理や用排水施設の整備等を行う土地改良事業の認可。

管轄農林水産省
費用無料
期間90〜365日
更新更新不要

土地改良事業を行う場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 事業計画の策定
  2. 地元同意の取得
  3. 環境影響評価
  4. 都道府県知事への認可申請
  5. 認可・公告
必要書類(4件)
  • 土地改良事業認可申請書- 土地改良事業の認可を申請する書類
  • 事業計画書- 土地改良の内容と計画を記載した書類
  • 環境影響評価書- 事業による環境への影響評価
  • 地元同意書- 関係者の同意を示す書類
条件付きふつう

農林水産業に被害を与える有害鳥獣を捕獲するための許可。都道府県知事または市町村長が許可する。

管轄環境省
費用無料
期間14〜30日
更新1年ごと

有害鳥獣捕獲許可が必要な場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 捕獲許可申請書の作成
  2. 被害状況の記録
  3. 捕獲計画の策定
  4. 市町村長または都道府県知事への申請
  5. 許可証の交付
必要書類(3件)
  • 捕獲許可申請書- 有害鳥獣の捕獲許可を申請する書類
  • 被害状況報告書- 農林水産業への被害状況を記録した書類
  • 捕獲計画書- 捕獲の方法・期間・場所を記載した計画書
条件付きふつう

農業を営む法人として農地の権利取得が可能な農業生産法人を設立するための届出。

管轄農林水産省
費用無料
期間14〜30日
更新更新不要

農業生産法人を設立する場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 法人設立登記
  2. 農業生産法人の要件確認
  3. 届出書の作成
  4. 農業委員会への届出
  5. 受理通知
必要書類(3件)
  • 農業生産法人届出書- 農業生産法人としての届出書
  • 定款の写し- 法人の定款の写し
  • 法人登記事項証明書- 法人の登記情報を証明する書類
条件付きかんたん

農業者の収入減少を補填する収入保険への加入届出。青色申告を行う農業者が対象。

管轄農林水産省
費用無料
期間7〜14日
更新1年ごと

収入保険に加入する場合

申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 加入申込書の作成
  2. 青色申告実績の確認
  3. 農業共済組合連合会への届出
  4. 保険料の納入
必要書類(3件)
  • 青色申告決算書の写し- 過去の青色申告実績を示す書類
  • 加入申込書- 収入保険への加入を申し込む書類
  • 経営状況報告書- 現在の農業経営状況の報告
条件付きむずかしい

自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。

管轄農林水産省
費用無料
期間30〜60日
更新更新不要

農地転用許可(第4条)が必要な場合

申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 農地転用許可申請書の作成
  2. 土地の登記事項証明書の取得
  3. 事業計画書の作成
  4. 農業委員会への提出
  5. 都道府県知事への進達
  6. 許可・不許可の通知
必要書類(4件)
  • 農地転用許可申請書- 農地法第4条に基づく転用許可の申請書
  • 土地の登記事項証明書- 対象農地の登記情報を証明する書類
  • 事業計画書- 転用後の土地利用計画を記載した書類
  • 位置図・現況写真- 農地の位置と現在の状況を示す資料
条件付きむずかしい

農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。

管轄農林水産省
費用無料
期間30〜60日
更新更新不要

農地転用許可(第5条)が必要な場合

申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 農地転用許可申請書の作成
  2. 売買契約書等の準備
  3. 事業計画書の作成
  4. 農業委員会への提出
  5. 都道府県知事への進達
  6. 許可通知の受領
必要書類(4件)
  • 農地転用許可申請書(第5条)- 権利移動を伴う転用許可の申請書
  • 売買契約書(写し)- 農地の売買に関する契約書の写し
  • 事業計画書- 転用後の土地利用計画書
  • 資金証明書- 事業実施に必要な資金を証明する書類

農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。

管轄農林水産省
費用無料
期間14〜30日
更新更新不要

農地権利移動の場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 申請書の作成
  2. 営農計画書の作成
  3. 土地の登記事項証明書取得
  4. 農業委員会への申請
  5. 許可・不許可の通知
必要書類(3件)
  • 農地権利移動許可申請書- 農地法第3条に基づく権利移動許可申請書
  • 営農計画書- 取得後の農業経営計画を記載した書類
  • 土地の登記事項証明書- 対象農地の登記情報
条件付きふつう

効率的かつ安定的な農業経営を目指す農業者の経営改善計画を市町村が認定する制度。

管轄農林水産省
費用無料
期間14〜60日
更新5年ごと

認定農業者の認定を受ける場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 農業経営改善計画の作成
  2. 経営目標の設定
  3. 市町村への認定申請
  4. 審査・認定
  5. 認定書の交付
必要書類(3件)
  • 農業経営改善計画認定申請書- 認定農業者の認定を申請する書類
  • 経営改善計画書- 5年後の経営目標と改善計画
  • 経営状況の資料- 現在の経営状況を示す書類
条件付きかんたん

農薬を使用する場合の遵守事項と届出。特定の農薬を使用する際に必要な手続き。

管轄農林水産省
費用無料
期間7〜14日
更新更新不要

農薬使用届出が必要な場合

申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 使用する農薬の確認
  2. 農薬使用計画書の作成
  3. 都道府県知事への届出
必要書類(3件)
  • 農薬使用届出書- 農薬の使用に関する届出書
  • 農薬使用計画書- 使用する農薬と使用計画を記載した書類
  • 農薬ラベルの写し- 使用する農薬のラベル情報
条件付きむずかしい

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

管轄農業委員会/都道府県
費用無料
期間30〜90日
更新更新不要

農地転用の場合

申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 農業委員会に事前相談
  2. 農地転用許可申請書の提出
  3. 農業委員会の意見聴取
  4. 都道府県知事(または農林水産大臣)の許可
必要書類(5件)
  • 土地利用計画図- 土地の利用計画を示す図面
  • 営農計画書- 農業の経営計画を記載した書面
  • 農地転用許可申請書- 所定の様式による農地関連の申請書
  • 位置図・公図の写し- 土地の位置を示す地図・公図の写し
  • 周辺農地への影響説明書- 周辺の農地への影響を説明する書面
条件付きふつう

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管轄法務局
費用60,000〜242,000円
期間7〜14日
更新更新不要

法人設立の場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 定款の作成
  2. 定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
  3. 資本金の払込み
  4. 設立登記申請書を法務局に提出
  5. 登記完了(約1〜2週間)
必要書類(4件)
  • 法人設立登記申請書- 法人設立登記に必要な所定の様式による申請書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し

米農家の開業にかかる許認可費用の目安

187,200〜355,000円

必須許認可の取得費用合計(申請手数料のみ)

※ 上記は申請手数料のみの目安です。行政書士に依頼する場合は別途報酬(3〜15万円程度/件)がかかります。 設備投資費・物件取得費は含みません。

開業までの想定期間

最大 約1095日

最も時間のかかる許認可の取得期間

複数の許認可を並行して申請できる場合もあります。 ただし、先に取得が必要な許認可がある場合は順番に申請する必要があるため、 余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

種苗登録365〜1095日
農業振興地域整備計画変更申請90〜365日
地理的表示(GI)保護制度登録180〜365日
農業振興地域除外申請90〜365日
農業用水組合設立認可60〜180日
水利権許可60〜180日
有機JAS認定30〜90日
農業用小水力発電事業届出30〜60日
事業協同組合設立認可30〜60日
くん蒸処理業者登録30〜60日
農業委員会届出(農地一時転用)14〜30日
農地中間管理事業利用権設定14〜30日
農産物直売所開設届出7〜30日
農業共済加入届出7〜14日
種苗輸出検査証明3〜14日
植物検疫証明書1〜14日
農業用排水施設設置届出7〜14日
農業法人経営基準届出7〜14日
農業水利施設管理届出7〜14日
農業退職金共済加入届出7〜14日
種苗輸入届出3〜14日
植物防疫検査1〜14日
農地利用状況報告7〜14日
個人事業の開業届約1日

米農家の開業資金の全体像

許認可費用だけでなく、設備投資や運転資金も含めた開業資金の全体像を把握しましょう。

許認可の申請手数料
187,200〜355,000円

必須の24件の許認可取得にかかる申請手数料の合計

行政書士への報酬(目安)
192万〜360万円

専門家に申請代行を依頼する場合の報酬。自分で申請する場合は不要

設備投資(参考)
500万〜3,000万円(農機具・施設・土地)

事業に必要な設備・内装等の初期投資の参考額

運転資金(目安)
月商の6ヶ月分以上(300万〜1,000万円)

開業後、売上が安定するまでの運転資金

※ 設備投資額・運転資金は事業規模や地域によって大きく異なります。 上記はあくまで参考値です。実際の開業計画に合わせて、詳細な資金計画を策定してください。 日本政策金融公庫の「創業計画書」の作成をおすすめします。

先輩事業者の声 - 開業前に知っておきたいこと

1ポイント 1

農地の取得・転用には農業委員会の許可が必要です。手続きに数ヶ月かかるため、早めに相談しましょう。

2ポイント 2

新規就農者向けの支援制度(補助金・融資)が充実しています。自治体の農業担当部署に相談しましょう。

3ポイント 3

6次産業化(加工・販売まで手がける場合)は、追加の許認可が必要です。事業計画段階で検討しておきましょう。

米農家で気をつけるべき法規制

米農家に関連する主な法律と、違反した場合の罰則をまとめました。 法令を遵守し、適正な事業運営を行いましょう。

1

農地法

農地の権利移動や転用を規制する法律。無許可転用には罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)があります。

2

漁業法

漁業権の設定と漁業の秩序維持を規定。無許可操業には罰則があります。

3

食品衛生法

農水産物の加工・販売を行う場合に営業許可が必要です。

この業種の許認可に関連する法令:

電気事業法・再エネ特措法土地改良法第15条農業保険法植物防疫法第8条農業振興地域の整備に関する法律第13条植物防疫法第6条特定農林水産物等の名称の保護に関する法律土地改良法農地法第4条・第5条農地法施行規則独立行政法人勤労者退職金共済機構法植物防疫法第7条所得税法第229条種苗法第3条河川法第23条JAS法(日本農林規格等に関する法律)農地中間管理事業の推進に関する法律食品衛生法・農林水産省ガイドライン農地法第30条中小企業等協同組合法第27条の2植物防疫法第17条土地改良法第87条鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条農地法第2条農業保険法第196条農地法第4条農地法第5条農地法第3条農業経営基盤強化促進法第12条農薬取締法第7条会社法第49条

米農家の開業に必要な書類まとめ

全ての許認可で必要となる書類を重複なくまとめました。 事前に準備しておくことで、スムーズに申請を進められます。

必須書類(95件)
  • 発電事業届出書

    小水力発電事業の届出書

  • 発電計画書

    発電施設の計画を記載した書類

  • 水利権関連書類

    水利権の確認に関する書類

  • 土地改良区設立認可申請書

    土地改良区の設立認可を申請する書類

  • 事業計画書

    用排水施設の整備・管理に関する計画

  • 同意書

    関係農業者の同意を示す書類

  • 定款

    土地改良区の定款

  • 加入申込書

    農業共済への加入を申し込む書類

  • 作付計画書

    対象農作物の作付計画

  • 輸出検査申請書

    種苗の輸出検査を申請する書類

  • 種苗リスト

    輸出する種苗の品目と数量

  • 計画変更申請書

    農振計画の変更を申請する書類

  • 変更理由書

    計画変更の理由を詳細に説明する書類

  • 土地利用計画図

    変更後の土地利用を示す図面

  • 植物輸入検査申請書

    植物防疫所所定の様式。

  • 輸出国発行の検疫証明書

    輸出国の植物検疫機関が発行した証明書。

  • パッキングリスト

    輸入植物の梱包明細。

  • 明細書

    産品の特性や生産方法を記載した書類

  • 生産行程管理業務規程

    品質管理の業務規程

  • GI登録申請書

    地理的表示の登録を申請する書類

  • 生産者団体の証明書

    生産者団体の組織を証明する書類

  • 施設設置届出書

    排水施設の設置に関する届出書

  • 施設設計図

    排水施設の設計図面

  • 排水計画書

    排水の方法と計画を記載した書類

  • 一時転用届出書

    農地の一時転用に関する届出書

  • 復元計画書

    転用終了後の農地復元計画

  • 経営状況報告書

    農業法人の経営状況を報告する書類

  • 農地利用状況報告書

    所有・借入農地の利用状況を報告する書類

  • 決算書の写し

    法人の決算書の写し

  • 管理届出書

    水利施設の管理に関する届出書

  • 施設台帳

    管理する水利施設の台帳

  • 管理計画書

    施設の維持管理計画

  • 従業員名簿

    対象従業員の名簿

  • 輸入届出書

    種苗の輸入に関する届出書

  • 輸出国の検疫証明書

    輸出国が発行する植物検疫証明書

  • 本人確認書類

    マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

  • 個人事業の開業・廃業等届出書

    国税庁サイトからダウンロード可能

  • 品種登録願

    新品種の登録を申請する書類

  • 特性表

    品種の特性を記載した書類

  • 栽培試験データ

    品種の栽培試験結果を記載した資料

  • 写真資料

    品種の特徴を示す写真

  • 水利権許可申請書

    河川の水を取水するための許可申請書

  • 取水計画書

    取水量と取水方法を記載した計画書

  • 関係者同意書

    利害関係者の同意を得た書類

  • 水利使用規則

    水利の使用に関する規則書

  • 農振除外申請書

    農業振興地域からの除外を申請する書類

  • 代替地検討資料

    他に適した土地がないことを示す資料

  • 位置図・公図

    対象地の位置と地番を示す図面

  • 輸入植物検査申請書

    植物の輸入検査を申請する書類

  • 植物検疫証明書(輸出国発行)

    輸出国の検疫機関が発行する証明書

  • 植物のリスト

    輸入する植物の品目と数量のリスト

  • 有機JAS認定申請書

    有機JAS認定を申請する書類

  • 内部規程

    有機農産物の生産・加工に関する内部規程

  • 使用資材リスト

    使用する農薬・肥料等のリスト

  • ほ場の位置図

    有機栽培を行うほ場の位置図

  • 貸付希望申出書

    農地の貸付を希望する申出書

  • 農地の情報

    対象農地の所在・面積等の情報

  • 開設届出書

    農産物直売所の開設届出書

  • 施設の図面

    直売所施設の図面

  • 衛生管理計画書

    食品衛生に関する管理計画

  • 農地の位置図

    対象農地の位置を示す図面

  • 車検証の写し

    事業用車両の自動車検査証の写し

  • 運行管理者の資格証明書

    運行管理者試験の合格証明書の写し

  • 車両一覧表

    事業に使用する車両の一覧

  • 資金計画書

    事業開始に必要な資金計画を記載した書面

  • 車庫の見取図

    車庫の位置・面積を示す見取図

  • くん蒸処理業者登録申請書

    くん蒸処理業者登録に必要な所定の様式による申請書

  • 住民票の写し

    申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

  • 略歴書

    申請者の職歴・学歴を記載した略歴書

  • 身分証明書

    本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

  • 土地改良事業認可申請書

    土地改良事業の認可を申請する書類

  • 環境影響評価書

    事業による環境への影響評価

  • 地元同意書

    関係者の同意を示す書類

  • 捕獲許可申請書

    有害鳥獣の捕獲許可を申請する書類

  • 被害状況報告書

    農林水産業への被害状況を記録した書類

  • 捕獲計画書

    捕獲の方法・期間・場所を記載した計画書

  • 農業生産法人届出書

    農業生産法人としての届出書

  • 定款の写し

    法人の定款の写し

  • 法人登記事項証明書

    法人の登記情報を証明する書類

  • 青色申告決算書の写し

    過去の青色申告実績を示す書類

  • 農地転用許可申請書

    農地法第4条に基づく転用許可の申請書

  • 土地の登記事項証明書

    対象農地の登記情報を証明する書類

  • 位置図・現況写真

    農地の位置と現在の状況を示す資料

  • 農地転用許可申請書(第5条)

    権利移動を伴う転用許可の申請書

  • 売買契約書(写し)

    農地の売買に関する契約書の写し

  • 資金証明書

    事業実施に必要な資金を証明する書類

  • 農地権利移動許可申請書

    農地法第3条に基づく権利移動許可申請書

  • 営農計画書

    取得後の農業経営計画を記載した書類

  • 農業経営改善計画認定申請書

    認定農業者の認定を申請する書類

  • 経営改善計画書

    5年後の経営目標と改善計画

  • 経営状況の資料

    現在の経営状況を示す書類

  • 農薬使用届出書

    農薬の使用に関する届出書

  • 農薬使用計画書

    使用する農薬と使用計画を記載した書類

  • 位置図・公図の写し

    土地の位置を示す地図・公図の写し

  • 法人設立登記申請書

    法人設立登記に必要な所定の様式による申請書

状況によって必要な書類(10件)
  • 系統連系協議書

    電力系統への連系に関する協議書

  • 農地台帳の写し

    対象農地の台帳情報

  • 品種登録証の写し

    登録品種の場合の登録証写し

  • 事業概要書

    農業法人の事業概要

  • 利用条件書

    農地の利用条件を記載した書類

  • 作付状況写真

    農地の現在の作付状況を示す写真

  • 納税証明書

    税務署発行の納税証明書

  • 農薬ラベルの写し

    使用する農薬のラベル情報

  • 周辺農地への影響説明書

    周辺の農地への影響を説明する書面

  • 定款の写し(法人の場合)

    法人の定款の写し

米農家の開業に関するよくある質問

Q. 農業用水路での小水力発電のメリットは?

A. 既存の水路を活用するため初期投資を抑えられ、CO2を排出しない再生可能エネルギーとして売電収入が得られます。

Q. FIT/FIP制度は利用できますか?

A. はい、小水力発電はFIT/FIP制度の対象です。200kW未満の場合は34円/kWh(2024年度)の買取価格が設定されています。

Q. 農業用小水力発電事業届出の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

A. 申請前に経済産業省の最新の基準・ガイドラインを確認してください。人員配置基準、設備基準、安全管理体制などの要件を全て満たす必要があります。書類不備による差戻しが多いため、事前相談を活用し、申請書類は専門家にチェックを依頼することを推奨します。更新手続きの期限管理も重要です。

Q. 土地改良区と水利組合の違いは何ですか?

A. 土地改良区は土地改良法に基づく法人で、農地の整備や農業用水の管理を目的とします。水利組合は慣行に基づく組織です。

Q. 土地改良区の設立に必要な同意率は?

A. 事業の対象となる農地の所有者の3分の2以上の同意が必要です。

Q. 農業用水組合設立認可の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

A. 審査基準が厳しく、事前準備に十分な時間と費用を確保してください。農林水産省への事前相談を必ず行い、必要な基準・要件を正確に把握することが重要です。専門の行政書士やコンサルタントへの依頼を強く推奨します。許可後も定期的な報告義務や更新手続きがあり、継続的なコンプライアンス体制の維持が求められます。

Q. 農業共済の対象となる農作物は?

A. 水稲、麦、大豆、そば等の主要農作物が対象です。果樹・野菜は別途果樹共済・畑作物共済として加入できます。

Q. 共済掛金はどのくらいですか?

A. 共済金額や対象作物により異なりますが、掛金の50%は国が負担します。詳しくは農業共済組合にお問い合わせください。

Q. 農業共済加入届出の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

A. 届出書類の記載内容に不備がないよう、事前に農林水産省や管轄窓口に確認することをお勧めします。届出後も法令改正に注意し、変更があれば速やかに届出内容を更新してください。関連する他の届出・許可が必要な場合もあるため、事前に全体像を把握しておくことが重要です。

Q. 種苗の輸出にはどのような検査が行われますか?

A. 輸出先国が要求する病害虫の有無について、植物防疫所で目視検査や精密検査が行われます。

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